課酒1-83
平成12年12月21日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達(平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の別冊。)については、別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。
(理由)
独立行政法人酒類総合研究所法(平成11年12月22日法律第 164号)の施行に伴う試験製造免許の取扱い及び酒税法の一部を改正する法律(平成12年12月1日法律第
135号)の施行に伴う酒類の販売業免許の取消項目の追加について、所要の整備を図る必要があるためである。
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