課酒1ー62
平成12年8月31日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」については、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。

(理由)

 平成12年8月30日に閣議決定された「規制緩和推進3か年計画(平成10年3月31日閣議決定、平成11年3月31日閣議決定(改定)、平成12年3月31日閣議決定(再改定))に基づく酒類小売業免許に係る需給調整規制の廃止について」を踏まえ、その具体的措置を講じる必要があるためである。

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