課酒1ー60
徴管2−50
平成12年8月15日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)については、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。

(理由)

1 「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)」による改正後の 「酒税法の一部を改正する法律(平成9年法律第21号)」附則第8条《手持品課税等》の規定に基づく指定日(平成12年10月1日)における手持品課税の手続について所要の整備を図るものである。

2 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)」に基づく特定包装の自主回収の認定の取扱いについて所要の整備を図るものである。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。