第1項関係

1 「総合調整計画及びその実施に関する定めの内容と同一であるとき」の範囲

 組合法第43条《協定の設定及び変更》第1項ただし書に規定する「総合調整計画及びその実施に関する定めの内容と同一であるとき」には、上記の定めの内容と同一のもののほか、その定めの内容の範囲内であるときを含む。

第2項関係

1 「不当に差別的であること。」の意義

 組合法第43条《協定の設定及び変更》第2項第1号に規定する「不当に差別的であること。」とは、規制の内容が組合員相互間において著しく均衡を失していることをいう。

(注) 連合会及び中央会が実施する総合調整計画についても同様である。

2 「消費者又は取引の相手方の利益を不当に害すること。」の意義

 組合法第43条《協定の設定及び変更》第2項第2号に規定する「消費者又は取引の相手方の利益を不当に害すること。」とは、次に掲げるような場合をいう。

(注) 連合会及び中央会の実施する総合調整計画についても同様である。

(1) 組合員の酒類の販売数量に関する規制が、その取引の相手方たる酒類製造業者、酒類販売業者又は消費者の最小限度の需要を充足するに不十分であると認められる場合

(2) (1)のような規制によって対価を不当に引き上げることとなるおそれがあると認められる場合

(3) 組合員の酒類の販売価格に関する規制が、不当な利潤の確保となり、又は対価を不当に引き上げることとなるおそれがあると認められる場合

(4) 組合員の酒類の販売代金の決済期限に関する規制が、通常の商慣習に比して著しく短期間であると認められる場合

第3項関係

1 吸収合併の場合の協定の効力

 組合が、吸収合併により他の組合の組合員をその組合員とする場合において、吸収組合が協定を設定しているときは、その協定は、当該組合に吸収される他の組合の組合員に対してもまた効力を有する。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

第1項関係

1 協定の設定等の公告の時期

 組合が、設定し若しくは変更した協定を実施したとき、又はその認可を取り消されたときは、組合法第47条《協定の設定等の公告》第1項の規定により、当該協定の設定若しくは変更の認可書又は認可の取消通知書が組合に到達した日(組合法第43条《協定の設定及び変更》第1項ただし書の規定により、認可を受けることを要しない協定の設定若しくは変更の場合においては、当該協定の設定若しくは変更につき総会又は総代会で議決した日と、当該組合が所属する連合会若しくは中央会から協定の設定若しくは変更の認可又はその取消があった旨の通知を受けた日とのうち、遅い方の日)から10日以内に、また、その協定を廃止したときは、同項の規定により当該協定の廃止につき総会又は総代会で議決した日から10日以内にそれぞれ公告するようにさせる。

(注)

1 組合が公告するまでの間であっても、協定の実施に関して第三者に対して損害を与えた場合は、当該組合(理事が公告を怠ったときは、理事)が補償の責に任ずるものであるから、なるべく早期に公告するようにさせる。

2 連合会及び中央会についても同様である。

1 過怠金の徴収

 組合員が、組合法第48条《過怠金》の規定により課せられた過怠金を滞納した場合においては、民事執行法(昭和54年法律第4号)による強制執行によって徴収する。

(注)

1 組合法第51条《経費の賦課》又は第52条《使用料及び手数料》の規定による経費又は使用料の強制徴収についても同様である。

2 連合会及び中央会についても同様である。

第2項関係

1 協定の実施の検査

 検査員は、組合法第49条《検査員》第2項の規定により、協定の実施を検査するために、営業時間内において随時、組合員の事務所、工場、販売場、倉庫等に立入り、営業に関する帳簿書類その他の物件等定款で定める事項について検査することができる。この場合における検査員の検査は、任意検査であって強制力を有しない。

2 「関係人」の意義

 組合法第49条《検査員》第2項及び第91条《質問検査権》第2項に規定する「関係人」とは、検査の対象となる酒類製造業者又は販売業者若しくはその同居の親族、管理人若しくは使用人又は組合等の役員若しくは職員をいう。この場合において、検査の対象となる酒類製造業者又は酒類販売業者が法人であるときは、その法人の役員、支配人、管理人又は使用人をいう。

第1項関係

1 「経費」の範囲

 組合法第51条《経費の賦課》第1項に規定する「経費」には人件費、事務費等の経常費を支弁するための経費のほか、組合等が、その業務遂行上必要な限度において固定資産等を取得するために組合員等から徴収する金銭も含む。

1 「使用料」及び「手数料」の意義

 組合法第52条《使用料及び手数料》に規定する「使用料」とは、定款で定めるところにより、組合の施設を利用した場合における対価をいい、同条に規定する「手数料」とは、定款で定めるところにより、組合に提供を求めた役務等に対する対価をいう。

(注)

1 「使用料」及び「手数料」と非営利の原則の考え方は、第5条関係の1の(注)の2のとおりである。

2 連合会及び中央会についても同様である。


酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達目次

(前) 第34条 総会の招集

(次) 第53条 解散の事由