第5項関係

1 組合員等の総会招集請求

 組合法第34条《総会の招集》第5項の規定により、組合員又は総代が総会若しくは総代会の招集を請求する書面には、総組合員又は総総代の5分の1以上の同意を得たことを証する書面を添付する。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。この場合において、組合法第83条《準用》の規定により、「総組合員の5分の1以上」とあるのは「議決権の総数の5分の1以上に相当する議決権を有する会員」と読み替える。

第11項関係

1 総会招集通知書の発送期日の計算方法等

 組合法第34条《総会の招集》第11項に規定する「十日前までに」とは、通知書を発送した日の翌日から起算し、総会の会日の前日までに10日の期間が存することを必要とする。
  なお、必要に応じてその招集通知期間を延長することは差し支えない。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

第1項関係

1 部会の組織

 合体酒造組合又は合体酒販組合にあっては、総会又は総代会の議事を円滑に運行するために、製造する酒類の品目又は販売業の業態を同じくする組合員ごとに部会を設置して、関係事項につき審議することは差し支えないが、当該部会の決議をもって総代会の議決に代え、又は総会の議決とみなすことはできない。

(注)

1 部会においては、あらかじめ内容を検討し、その結果を総会又は総代会に報告して、その議決を経ることとなる。

2 合体連合会及び合体中央会についても同様である。

2 議決権の確定時期

 総会において議決権を行使し得る組合員は、その総会の会日現在において組合員名簿に記載されている組合員に限られる。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。この場合において、「組合員名簿」とあるのは「会員名簿」と読み替える。

第2項及び第4項関係

1 代理議決制限の法意

 組合法第35条《議決権》第2項の議決権の代理行使の法意は、やむを得ない事由により総会又は総代会に出席できない組合員又は総代の意思をも総会又は総代会に反映させる機会を与えようとするものであるから、この法意に反しない程度において、定款をもって議決権を行使することができる事項及び代理人の範囲について制限し、又は拡張しても差し支えない。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

2 書面により議決権を行使した場合の出席者数等の計算

 組合法第35条《議決権》第2項の規定に基づき書面により議決権を行使した組合員又は総代については、総会又は総代会に出席した者として人数及び数量を計算する。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

3 代理議決による場合の出席者数等の計算

 組合法第35条《議決権》第2項の規定により組合員又は総代が代理人をもって議決権を行使するため同条第5項の規定により代理権を有することを証する書面(委任状)を組合に差し出して議決権を行使した者は、総会又は総代会に出席した者として人数及び数量を計算する。

(注)

1 白紙委任状を組合に差し出した場合においては、あらかじめ、通知のあった事項以外の事項については、議決権を行使することはできないものである。

2 連合会及び中央会についても同様である。

4 使用人  組合法第35条《議決権》第2項及び第100条《罰則》に規定する「使用人」とは、雇傭契約により、法人又は人のために役務を提供する者をいう。

1 議長の議決権

 総会又は総代会の議長は、組合法第36条《総会の議事》の規定の適用を受ける議事については裁決権を行使し得るので、組合員又は総代たる議長は、上記の議事に関しては議決権を行使しないようにさせる。

(注)

1 上記により議決権を行使しない議長も、出席した組合員の数には参入するものであるから留意する。

2 組合法第38条《特別の議決》第1項各号に掲げる事項を議決する場合においては、議長は裁決権を行使することがないから、組合員又は総代たる議長は、当然議決権を行使することとなる。

3 連合会及び中央会にあっては、会員の有する議決権の数が1個ではないから、会員たる議長は、会員としての議決権を行使するものである。

2 緊急議案

 総会は、組合法第34条《総会の招集》第11項の規定によりあらかじめ通知した事項について議決すべきものであるが、上記の事項以外の事項についても、緊急に議決する必要があると認めた事項に限り議決することができる。ただし、組合法第38条《特別の議決》第1項各号に掲げる事項その他定款で定める事項については、議決することはできない。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

3 総会の定足数

 組合法第36条《総会の議事》(組合法第39条の2《総代会》第5項において準用する場合を含む。)においては、総会又は総代会への出席者の定数の規定はないが、組合の民主的な運営を図るため、なるべく定款で総会又は総代会における出席者の定数を定めるようにさせる。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

第2項関係

1 合体酒造組合における特別議決の要件たる移出数量の算定方法

 合体酒造組合が、組合法第38条第2項《特別の議決》に規定する酒類の移出数量を議決の要件として付加している場合における当該移出数量の算定は、当該組合の定款で定める品目の酒類の移出数量を合算した数量によるものとする。

(注)

1 連続式蒸留焼酎とみりん一種の合体酒造組合について本文の規定により移出数量を算定する場合においては、連続式蒸留焼酎とみりん一種の移出数量とを単純合計する。

2 組合法第38条において定める組合の構成要件の基礎となる数量の算定方法とは異なるから、注意を要する。

1 「延期又は続行」の意義

 総会は、組合法第38の2《延期又は続行の議決》の規定により、 延期又は続行の決議をすることができるが、この場合の「延期」とは、総会成立後議事に入らないで総会を後日に変更することをいい、「続行」とは、総会が成立し議事に入ったが、時間的制約その他の事情により審議未了となり、残余の議事を後日に継続することをいう。この場合、「延期」によって後日開会される総会を「延会」といい、「続行」の決議によって開会される総会を「継続会」というものとする。

(注)

1 延期又は続行の決議に基づく総会は改めて招集手続を要しないが、その開催期日は当初に招集した総会日から起算して2週間以内に開催することが妥当である。

2 連合会及び中央会についても同様である。

第1項関係

1 総会と総代会との関係

 総代会を設けている組合が、特に定款で定めている場合は、総代会の議決事項であっても総会において議決することができる。

(注) 上記の総会には、組合法第34条《総会の招集》第5項、第8項又は第9項の規定により召集した総会を含む。

2 組合員の総数が200人以下となった場合の措置

 総代会を設けている組合が、組合員の脱退により組合員の総数が200人以下となった場合においては、遅滞なく総会を招集して、総代会の廃止のための定款の変更及びこれに関連する事項を議決する。

第2項関係

1 総代の選挙

 組合法第39条の2《総代会》第2項の規定による総代の選挙に当たっては、組合の地区内における各地域別に酒類の製造場数又は販売場数に応じてそれぞれ一定数の総代を選出することを原則とするが、組合の事情によっては上記の製造場数又は販売場数のほかに、酒類の製造数量、販売数量等をもある程度加味して、地域別の総代の定数を算定することができる。
  また、総代の選挙を立候補の方法によってする場合であって、立候補者数が当該地域の総代の定数よりも少ないために、その不足数を他の地域の総代の定数に加算して選出しても、必ずしも組合法第39条の2《総代会》第2項に規定する「公平」に反しないものとする。

2 総代の定数

 組合法第39条の2《総代会》第3項の規定による総代の定数は、定款で定めるものとする。

第3項関係

1 「選挙の時」の意義

 組合法第39条の2《総代会》第3項に規定する「選挙の時」は、選挙期日等を公示した日として取り扱う。

第5項関係

1 総代の代理人

 組合法第39条の2《総代会》第5項において準用する組合法第35条第2項《議決権》に規定する「他の組合員」には、他の総代を含むものとする。

第1項関係

1 事業報告書等の提出及び備付期日の計算方法

 組合法第40条《事業報告書の提出及び備付等》第1項に規定する「二週間前までに」とは、通常総会の会日と関係書類の提出の日との間に2週間の期間の存することを必要とし、また、同条第2項に規定する「一週間前から」とは、通常総会の会日と関係書類の備付の日との間に1週間の期間の存することを必要とする。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

1 会計帳簿等の閲覧を拒否する「正当な理由」の意義

 組合法第41条《会計帳簿等の閲覧等》に規定する「正当な理由」とは、組合員の権利の行使に関し調査するために請求したものとは認められない場合、組合の業務の運営若しくは組合員の共同の利益を害すると認められる場合、書類の閲覧若しくは謄写により不当な利益を得るために請求したと認められる場合又は執務時間外若しくは決算事務の進行時期における閲覧請求等不適当な時に請求した場合等をいう。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

1 「組合員が提出する申告書」の範囲

 組合法第42条《事業》第1号に規定する「組合員が提出する申告書等」には、通則法第2条《定義》第6号に規定する納税申告書は含まない。

2 「国の行う酒税の保全に関する措置に対する協力」の意義

 組合法第42条第3号《事業》に規定する「国の行う酒税の保全に関する措置に対する協力」とは、例えば、組合法第84条《酒税保全のための勧告又は命令》の規定による所轄官庁の勧告又は命令の実施、組合法第86条《基準販売価格》の規定による基準販売価格制度の実施及び組合法第86条の5《酒類の品目等の表示義務》の規定による酒類の品目等の表示の実施に対する協力並びに組合法第91条第1項《質問検査権》の規定により所轄官庁に提出する業務若しくは財産に関する報告書その他組合又は組合員たる酒類製造業者若しくは販売業者が、任意に所轄官庁に提出する資料等の取りまとめ等をいう。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

3 「酒税法違反の自発的予防」の意義

 組合法第42条《事業》第4号に規定する「酒税法違反の自発的予防」とは、組合員の酒税法違反を自発的に予防するために組合が行う啓蒙、指導その他の施策をいい、非免許者の酒類の密造の撲滅のための宣伝等は含まない。

(注)

1 非免許者の酒類の密造撲滅のための宣伝等は、組合法第42条《事業》第10号に該当する。

2 連合会及び中央会についても同様である。

4 「製造する酒類」又は「販売する酒類」の範囲

 組合法第42条《事業》に規定する「製造する酒類」又は「販売する酒類」は、酒類製造業者については、組合員たる資格に係る品目の酒類とし、酒類販売業者については、組合員たる資格に係る業態により販売する酒類に限る。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

5 「施設」の範囲

 組合法第42条5号《事業》に規定する「販売のための施設」とは、店舗や倉庫等の建物、陳列ケース、販売のための設備、自動販売機その他の有形施設に限り、同条第8号に規定する「福利厚生に関する施設」並びに同条第9号に規定する「教育及び情報の提供に関する施設」とは、有形施設のほか、講演会、講習会、研修会又は研究会等の無形施設を含む。

(注)

1 主として組合員を対象として行う講演会等に、営利を目的としない範囲で、組合員以外の者を参加させることは差し支えないのであるから留意する。

2 連合会及び中央会についても同様である。

6 「酒類の容器に関する規制」の意義

 組合法第42条《事業》第5号に規定する「酒類の容器に関する規制」とは、容器の形状、材質、色彩、容量等に関する規制をいう。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

7 「販売方法」の意義

(1) 組合法第42条《事業》第5号、第82条《連合会及び中央会の事業》第1項第3号及び第84条《酒税保全のための勧告又は命令》第1項に規定する「販売方法」とは、景品付販売、招待付販売、販売代金の決済期限、容器の交換による販売その他販売契約の際の附帯条項、販売代金の割り戻し、販売期間、販売手段、先物契約等の方法をいう。

(2) (1)の取引の対象(取引先)には、販売先の者が構成する団体及び間接の取引先を含む。

8 「当該規制に係る酒類の価格又は数量に不当に影響を与えるもの」の意義

 組合法第42条《事業》第5号に規定する「当該規制に係る酒類の価格又は数量に不当に影響を与えるもの」とは、販売代金の割り戻し、容器の返還による販売及び極端な営業時刻又は休日に関する制度等実質的に組合員が販売する酒類の販売価格及び販売数量に関する規制と同様の効果をもたらすものをいう。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

9 「酒類の原材料」の範囲

 組合法第42条《事業》第6号及び組合法第84条《酒税保全のための勧告又は命令》第1項に規定する「酒類の原材料」には、原料用酒類を含む。

10 「原料米の購入のあっせん」の範囲

 組合は、組合法第42条《事業》第6号に規定する事業として、組合員の製造する酒類の原材料の購入のあっせんをすることはできるが、この組合は、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合とその性格を異にするので、組合が自ら購入して組合員に販売することはできないものであるから留意する。ただし、原料米については、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第 113号)による売渡しの円滑化を図る趣旨で、原料米を組合員の委任に基づいて組合が一括して購入し、直ちに組合員に配分する等従来から行われていた小規模な共同購入的な行為は、あっせんの範囲内と解して差し支えない。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

11 「販売に要する物品」の範囲

 組合法第42条《事業》第6号に規定する「販売に要する物品」には、酒類を含む。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

12 「資金の貸付利子」の額

 組合は、組合法第42条《事業》第7号に規定する事業として、組合員の原材料の購入資金、設備資金等の借入あっせんに代えて、組合自身がこれらの所要資金を金融機関から借り入れ、その借入資金を組合員に貸付けることができるが、この場合における組合員に対する資金の貸付利子の総額は、当該資金にかかる組合の金融機関に対する支払利子の額を超えることはできない。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

13 「あっせん」の範囲

 組合法第42条《事業》に規定する「あっせん」には、取引内容の折衝等は含まない。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。


酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達目次

(前) 第23条 役員

(次) 第43条 協定の設定及び変更