第1項関係

1 組合員資格者の数への不算入

 次に掲げる者は、その事業活動の実情又は形態に鑑み、各地区の状況によっては特に組合法第14条《組合の構成要件》の規定の適用においては、これらの者を「組合員たる資格を有する者」の数に算入しないことができる。

(1) 3年以上引き続き酒類を製造していない酒類製造業者

(2) 2年以上引き続き酒類の販売業をしていない販売業者

(3) 博覧会場、その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類を販売するために酒類の販売業免許を受けている者

(4) 食料品店等において、専ら調味料として用いられるみりんを販売するための酒類の販売業免許を受けている者

(5) 薬局等において、アルコール含有医薬品を販売するために酒類の販売業免許を受けている者

(6) 酒類の販売の代理業又は媒介業の免許を受けている者

(7) 「輸出する酒類に限る。」旨の条件が付けられている者(営業の実態が、輸出する酒類の取扱いだけに限られている販売業者を含む。)

(8) 卸売酒販組合にあっては、卸売業及び小売業の双方を兼営する販売業者のうち、年間卸売数量が120kl未満であると認められ、かつ、酒類総販売数量に対する卸売数量の割合が50%未満であると認められる者

(注) 上記に掲げる者が組合に加入しようとする場合は、組合法第14条《組合の構成要件》に規定する「その組合の総数」及び「組合員たる資格を有する者の総数」に算入する。

2 同一組合の地区に2以上の製造場を有する酒類製造業者の数量の算定方法

 酒類製造業者が、同一組合の地区内において、組合員たる資格に係る同一品目の酒類につき、2以上の製造場を有する場合における組合法第14条《組合の構成要件》第1項に規定する「製造場から移出した酒類の数量」は、これらの製造場から移出した当該品目の数量を合算した数量による。

3 「組合令第5条の移出数量」の意義及びその算出方法

  組合法第14条第1項《組合の構成要件》及び第38条第2項《特別の議決》(組合法第83条《準用》において準用する場合を含む。)に規定する「前年中において当該酒造組合の地区内にある製造場から移出した酒類の数量」(以下「組合令第5条の移出数量」という。)は、その製造場において製造した酒類(法第43条《みなし製造》の規定により、新たに製造したものとみなされた酒類を含む。)の前年中における移出数量(以下「移出数量」という。)から法第30条第1項《戻入れの場合の酒税額の控除等》に規定する当該製造場への前年中における当該年中における戻入れ酒類の数量(以下「戻入れ数量」という。)を控除した数量をいうものとし、その数量の計算は、次による。

(1) 移出数量及び戻入れ数量は各別に合計し、移出数量についてはkl位未満を切り上げ、戻入れ数量についてはkl位未満を切り捨てた後に、当該移出数量から戻入れ数量を控除する。

(2) アルコール分の差による数量換算は行わない。

(3) 連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎の混和酒の移出数量は、品目ごとの混和数量の比によりあん分する。

(4) 未納税移出酒類であっても、4の(3)に該当する酒類以外の酒類の数量は、上記の移出数量に含まれる。

4 「移出数量」から除外するもの

 3の移出数量には、次の数量は含まない。

(1) 法第6条の3《移出又は引取り等とみなす場合》の規定により、製造場から移出したものとみなされた酒類の数量

(2) 法第28条《未納税移出》第1項又は同法第28条の3《未納税引取》第1項の規定の適用を受けて、他の製造場又は保税地域から移入した酒類を当該製造場において製造行為を加えないで移出した場合の酒類の数量(当該製造場において割水をした酒類については、割水部分を差し引いた数量(原酒)とする。)

(3) 法第28条《未納税移出》第1項の規定の適用を受けて、酒類製造者が自己の他の製造場において酒類の原料とするために移出した酒類の数量

(4) 法第30条《戻入れの場合の酒税額の控除等》第2項の規定の適用を受けて移出した酒類の数量

(5) 法第55条第1項第1号の規定に該当する者の酒税を免れた酒類の数量

第2項関係及び第4項関係

1 合体組合の構成要件の算定方法

 合体組合につき、その構成要件たる人数及び数量を算定する場合は、酒造組合については組合法第14条《組合の構成要件》第2項の規定により、同一品目の酒類を製造する酒類製造業者ごとに、酒販組合については同条第4項の規定により、酒類卸売業者又は酒類小売業者ごとにそれぞれ計算する。この場合において、卸売業及び小売業の双方を兼営する販売業者については、最近1か年間における卸売数量又は小売数量の主従により、その主とする業態に属する販売業者であるとして取り扱う。

(注) 合体組合たる酒販組合について例示すれば、組合員になろうとする酒類小売業者の総数が当該組合の地区内にある酒類小売業者の総数の3分の2以上であっても、組合員となろうとする酒類卸売業者の総数が当該組合の地区内にある酒類卸売業者の総数の3分の2に達しないときは、当該合体組合たる酒販組合は組織することができないこととなる。

1 発起人の代理

 法人である酒類製造業者若しくは販売業者又は組合若しくは連合会が組合等の発起人となる場合において、当該法人又は組合等の定款により代表権を有しているものでない者(例えば、会社の従業員、代表権を有しない組合の理事等)は、事実上発起人のすべき手続等の事務をしても、発起人たる法人又は組合等を代表して定款に署名することができない。したがってこれらの者がやむを得ない事由により署名をする場合には、署名する箇所に法人又は組合等の名称及び代表者名を記載するとともに、その代理人たる旨を表示して自己の署名をする。この場合において、その代理人は、代理権を与えられていることを書面によって証明しなければならない。

2 発起人の定数

 組合法第15条《発起人》に規定する「発起人は3人以上であることを必要とする」旨の規定は、強行規定であって、この法定数を欠いて設立行為をした場合においては、設立無効の原因となるものであるから留意する。

(注) 組合法第83条《準用》により、連合会については「その会員になろうとする酒類業組合2以上」と、中央会については「その会員になろうとする連合会又は酒類業組合2以上」と読み替える。

3 発起人会の組織

 組合法第15条《発起人》に規定する発起人は、組合設立の過程における組合の機関として、その全員をもって発起人会を組織し、発起人のうち1人を発起人総代として設立中の組合を代表させることができる。ただし、組合規則第1条の2《名称の承認の申請》から第4条《設立又は合併の認可の申請》までの規定により、財務大臣に対して申請書を提出する場合においては、発起人全員の連名でしなければならない。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。この場合において、「組合規則第1条の2から第4条までの規定」とあるのは「組合規則第1条の2、第4条及び第11条の規定」と読み替える。

第1項関係

1 定款の作成等

 組合法第16条《定款》第1項の規定による組合の定款は、別に定める酒造組合定款例又は酒販組合定款例に準じ、これにそれぞれ組合の事情を加味して作成させるものとし、同項の規定による発起人の署名は、発起人の全員がするものであるが、署名に代えて記名押印をもってしても差し支えない。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

2 定款の無効

 定款には、組合法第16条第1項各号《定款》に掲げる事項の全てを記載しなければならないものであって、その一の記載を欠いても、定款が無効となるものであるから留意する。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

3 支部の設置

 組合は、組合の事業を円滑、かつ、迅速に運営し、及び各地域の実情に即した事業を行うために必要があるときは、法令に違反しない限りにおいて、組合法第16条《定款》第1項第4号に規定する事務所として適宜支部を設置することができる。

(注)

1 支部とは、特定の事項について運営を本部から委任され、組合事業の一部を行うものをいい、法律上は従たる事務所となる。

2 支部の設置は、定款に規定することを要し、その運営は、規約に定めることができる。

3 支部の名称を使用する場合であっても、単に連絡をとる程度の場所は、従たる事務所として取り扱わない。

4 連合会及び中央会についても同様である。

4 規約の作成

 組合は、組合の組織及び運営に関する事項については、定款で定めるほか規約で定めることができるが、規約で定める事項はおおむね次の事項とする。

(1) 支部(従たる事務所)に関する事項
支部を設置した場合におけるその構成運営等

(2) 理事会に関する事項
議事規則

(3) 総会に関する事項
議事規則、代理権の行使等の手続規定

(4) 総代会に関する事項(総代会を設けた組合の場合)
(3)に掲げる事項のほか、総代の選挙地区、各地区の総代の数、選挙に関する事項

(5) 評議員に関する事項(評議員を設けた中央会の場合)
評議員の数及び評議員の委嘱に関する事項、評議員会の運営に関する事項

(6) 業務の執行及び会計に関する事項
定款で定める事項以外の細目事項

(7) 役員に関する事項
選任についての細目手続等に関する事項

(8) 組合員に関する事項
施設の利用基準、賦課金、手数料及び使用料の徴収手続等

(9) その他総会で必要と認めた事項

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

第2項関係

1 「設立費用」の意義

 組合法第16条《定款》第2項に規定する「設立費用」とは定款の作成、公告、創立事務所の貸借料、事務員の給料、創立総会の費用、登記手数料等組合の設立登記に至るまでの設立事務に関する一切の必要経費をいう。この場合において、土地の購入費又は施設の建設費等資本的支出と認められるものは、「設立費用」に含まない。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

2 設立費用等の額の記載方法

 組合法第16条《定款》第2項の規定により、組合の負担に帰すべき設立費用又は発起人が受けるべき報酬の額を定款に記載する場合は、当該必要額の最高限度額の記載をもって足りる。この場合において、創立総会の開催から設立登記に至るまでの間の設立費用については、その見込額を計上する。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

3 設立費用の償還請求

 組合法第16条《定款》第2項の規定により、組合の負担に帰すべき設立費用又は発起人が受けるべき報酬の額に関し、定款に記載した金額を超過した金額又は定款に記載のない費目の金額については、現実にその費用が超過している場合であっても、発起人は、組合に対してその償還を請求することはできない。ただし、組合の成立後の総会又は総代会において承認を得たときは、この限りでない。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

1 組合員の募集

 組合法第17条《組合員の募集》の規定の趣旨は、設立しようとする組合の組合員たる資格を有する者全員に対して組合設立の趣旨及び目的を周知させて、組合参加の機会を公平に与えることにあるのであり、強行規定であるから設立趣意書を作成しないで、又は定款を添付しないで通知をし、賛成者を募る等この手続に違背して設立行為をした場合には、組合法第58条《清算等についての会社法等の準用》第3項において準用する会社法第828条《会社の組織に関する行為の無効の訴え》に規定する設立無効の訴の請求原因となるものであるから留意する。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

2 組合員募集通知書の添付書類

 組合法第17条《組合員の募集》の規定により発起人が組合員を募集する場合においては、設立趣意書に定款及び設立同意書の様式その他設立同意の申出に関する注意書等を添え、組合員たる資格を有する者全員に送付して募集する。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

3 同意書

 組合設立の趣意、目的に賛成して組合員となろうとする者は、発起人に対し、同意の旨を記載した書面を提出するだけで足り、改めて加入の申込をする必要はないものとする。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

第5項、第6項、第7項関係

1 創立総会の議決事項

 創立総会においては、組合法第18条《創立総会》第5項の規定により発起人から組合の創立に関する事項を報告するほか、同条第6項の規定により理事及び監事を選任し、並びに同条第7項に規定する事項を議決するとともに、規約の設定、役員報酬の決定、初年度の収支予算の承認その他設立に必要な事項を議決する。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

第9項関係

1 創立総会の議事等

 創立総会の議事は、組合法第18条《創立総会》第9項の規定による特別の議決を要することとなるが、この場合、酒造組合を設立する場合であってその発起人が作成した定款に組合法第38条《特別の決議》第2項の規定に基づく規定があっても、これを議決の要件とすることはできない。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

1 理事への事務引継

 組合の設立の登記は、理事によってなされるものであるから、発起人は、設立の認可を受けた後遅滞なく、組合法第20条《理事への事務引継》に規定する理事への事務引継を完了させる。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

2 事務引継書の作成

 組合法第20条《理事への事務引継》の規定により、発起人が理事に事務引継をする場合には、事務引継書を作成して、引き継ぐべき事務の内容、引継年月日等を記載し、関係人がこれに記名押印する。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。


酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達目次

(前) 第8編 酒類行政法令関係

(次) 第23条 役員