1 「酒類業者等」の範囲

 組合法第1条《目的》に規定する「酒類業者等」には、酒類製造業者及び酒類販売業者のほか、組合等を含むものとし、法第9条《酒類の販売業免許》に規定する酒場、料理店等は含まない。

第2項関係

1 「酒類製造業者」に該当しない者

 次に掲げる者は、営業として酒類を製造しているものではないから、組合法第2条《定義》第2項に規定する「酒類製造業者」には該当しない。

(1) 学校、官公立の試験所等において、もっぱら学術上の試験研究のために酒類の製造免許を受けている者

(2) 自家用果実酒等もっぱら自家飲用に供するために酒類の製造免許を受けている者

(3) 神社等において、もっぱら祭祀、宗教上の儀式等に用いるために酒類の製造免許を受けている者

2 販売業免許を有する「酒類製造業者」の取扱い

 酒類製造業者であって酒類販売業の免許を受けている者は、組合法第2条《定義》第2項に規定する「酒類製造業者」及び同条第3項に規定する「酒類販売業者」のいずれにも該当するものとする。

第3項、第4項及び第5項関係

1 卸売、小売兼業の「酒類販売業者」の取扱い

 販売業者であって卸売、小売の双方を兼営する者は、組合法第2条《定義》第4項に規定する「酒類卸売業者」及び同条第5項に規定する「酒類小売業者」のいずれにも該当するものとする。

2 代理業者又は媒介業者の取扱い

 酒類の販売の代理業者は、代理される者の業態により判定するものとし、媒介業者は、媒介の実態が、主として酒類製造業者と販売業者の間(酒類製造業者又は販売業者相互間のものを含む。)のものであるときは酒類卸売業者とし、販売業者と消費者との間のものであるときは酒類小売業者として取り扱う。

1 組合の性格

 組合は、酒類製造業者又は販売業者によって第一次的に組織されるものであり、業種組合であるとともに、原則的には税務署の管轄区域をその地区とし、地区の重複を禁止されている地域組合たる性格を有する。

1 非営利の原則

 組合法第5条《原則》第1号に規定する「営利を目的としないこと。」とは、組合が行うことのできる事業の範囲外において営利行為をしてはならないことはもちろん、組合が行うことのできる事業の範囲内においても営利行為をすることを禁止する趣旨であって、この場合の営利行為とは、営利を目的とする行為をいい、実際に利益を生じたかどうかは問わない。

(注)

1 組合が物品販売事業を営むことは、目的外の営利事業を営むこととなり、また組合員の共同施設を設けた場合においても、収益目的で運営するときは営利を目的とすることとなるが、組合法第42条《事業》第6号の規定による「あっせん」については、原則として「営利を目的とすること」には該当しない。

2 組合は、営利を目的としないことを原則とするものであるから、組合が徴収する使用料及び手数料等の額は、実費弁償額程度でなければならない。

3 連合会及び中央会についても同様である。

2 加入脱退自由の原則

 組合法第5条《原則》第2号に規定する「組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。」とは、加入又は脱退につき組合法で定めた制限を超える制約を付してはならない旨の規定であるから、定款で強制加入の旨を規定し、又は組合員たる資格を有する者のうち特定のものにつき加入拒否の制度を設け、又は脱退につき法定の予告期間を延長する等不当な制限規定を設けることは、いずれもこの原則に適合しない。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

第1項、第2項、第3項及び第4項関係

1 組合の名称

 組合の名称は、組合法第6条《名称》第1項又は第2項の規定により、酒類製造業者の組織する組合にあっては「酒造組合」、販売業者の組織する組合にあっては「酒販組合」という文字をそれぞれ連続して用いるとともに、これらの組合の地区を表わす名称及び組合員たる資格に係る酒類の品目(みりんについては、組合令第2条《酒類業組合等の名称》第1項に規定する種別。以下同じ。)又は販売業の業態(「卸売」又は「小売」の別)を、「酒造組合」又は「酒販組合」の文字の上に冠しなければならない。

(注) 連合会及び中央会にあっては、「酒造組合連合会」又は「酒販組合連合会」及び「酒造組合中央会」又は「酒販組合中央会」の文字をそれぞれ連続して用いなければならない。ただし、中央会にあっては、地区の名称を表示することを要しない。

(例)

藤沢小売酒販組合

神奈川県小売酒販組合連合会

小売酒販組合中央会

2 「一般に慣熟しているもの」の意義

 組合令第2条《酒類業組合等の名称》第2項に規定する「一般に慣熟しているもの」とは、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ、リキュール等における「洋酒」のように、従前から一般的に使用されていた呼称をいう。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

3 名称の例外承認

 組合法第6条《名称》第4項の規定により、特別の名称の使用につき所轄官庁の承認を受けたときは、酒類の品目若しくは販売業の業態を明らかにすることを省略し又は酒類の品目に代えて、「蒸留酒」等通常それらの酒類を呼称する文字を使用しても差し支えない。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

1 税務署の管轄区域の一部を地区とするものの取扱い

 組合が、税務署の管轄区域の一部をその地区とし、若しくは2以上の税務署の管轄区域のそれぞれの一部をその地区とし、又は税務署の管轄区域と他の税務署の管轄区域の一部とをその地区とすることは、次に掲げる場合であって、真にやむを得ないと認められる場合以外は、極力回避するようにする。

(注) 連合会についても同様である。この場合において、「税務署」とあるのは「都道府県」と読み替える。

(1) 離島その他地域の特殊事情により、税務署の管轄区域の一部を地区とすることが組合の事業の円滑な運営を図る上で適当であると認められる場合

(2) 税務署の統合により、管轄区域が併合されることとなった場合において、併合前の税務署の管轄区域にあるそれぞれの組合が合併しても組合の事業の円滑な運営を阻害することとなるおそれがあると認められる場合

(3) (1)及び(2)以外の場合であって、税務署の管轄区域の変更により、税務署が他の税務署の管轄区域の一部を吸収することとなった等の場合において、組合が、吸収される地区の他の組合の組合員を吸収しても、組合の事業の円滑な運営を阻害するおそれがあると認められる場合

第1項及び第3項関係

1 兼業者の加入資格

 2以上の品目の酒類を製造する酒類製造業者又は卸売業及び小売業を兼営する販売業者は、組合法第9条《組合員の資格》第1項又は同条第3項の規定によるそれぞれの品目の酒類の酒造組合又はそれぞれの業態の酒販組合の組合員となる資格を有する。

2 同一組合の地区内に2以上の製造場又は販売場を有する者の加入資格

 酒類製造業者又は販売業者が、同一組合の地区内において、その組合の組合員たる資格に係る品目の酒類又は販売業の業態につき2以上の製造場又は販売場を有する場合においても、組合法第9条《組合員の資格》第1項又は同条第3項の規定の適用について1組合員として当該組合に加入する。

3 2以上の組合の地区内に製造場又は販売場を有する者の加入資格

 酒類製造業者又は販売業者が、2以上の組合のそれぞれの地区内において、それぞれの組合の組合員たる資格に係る品目の酒類又は販売業の業態の製造場又は販売場を有する場合においては、組合法第9条《組合員の資格》第1項又は同条第3項の規定により、それぞれの組合に対し、1組合員として加入できる。

4 代理、媒介業者等の加入資格

 次に掲げる者は、組合法第9条《組合員の資格》第3項の規定にかかわらず、酒類の販売業を営む場所又は地域のいかんを問わず、次に定める場所を地区とする組合の組合員となる資格を有する。

(1) 代理又は媒介業者については、その者の住所地

(2) 列車内において酒類の販売をする販売業者については、その者の本店又は当該販売業免許の主体となる営業所等の所在地

(3) 船舶内において酒類の販売をする販売業者については、当該船舶の所有者の本店又は主たる営業所の所在地。この場合において、当該船舶がよう船によるものであるときは、そのよう船者の本店又は主たる営業所の所在地

第5項関係

1 特定酒類の卸売酒販組合の組合員が他の卸売酒販組合へも加入することができる場合

 組合法第9条《組合員の資格》第5項及び組合令第4条《組合員の資格》第3項の規定により、ビールの卸売酒販組合が設立された場合においては、ビール専業の卸売業者は、他の卸売酒販組合に加入することができないものであるが、ビール以外の全酒類の卸売酒販組合の組合員又は組合員となる資格を有するものであってビールの卸売もしている者は、同時にビールの卸売酒販組合の組合員となる資格を有するものである。

1 加入拒否が認められる「正当な理由」の意義

 組合法第10条《加入の自由》の規定により、組合が加入を拒否することのできる「正当な理由」とは、除名された者が直ちに加入申込をした場合のように、組合の人的結合性が崩れ、又は組合の適正な運営を阻害するおそれがある場合等をいう。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

第2項関係

1 相続の場合における組合の構成要件の算定方法

 組合員が死亡したときは、その死亡の日から、その者の相続人で組合員たる資格を有する者が組合法第11条《加入の時期》第2項の規定により、組合に対し加入を申し出るまでの間は、当該相続人は、組合員の数に算入しないものとする。この場合において、相続人が法第19条《製造業又は販売業の相続等》の規定により免許を受けたものとみなされた日以後においては、当該相続人は、その組合の組合員たる資格を有することとなるから、組合法第14条《組合の構成要件》に規定する組合の構成要件の基礎となる人数及び数量の算定に当たっては、過誤のないように留意する。

第3項関係

1 共同相続人等の組合加入資格

 数人の相続人が共同相続したときは、法においては酒類の製造又は販売業に関し共同の免許を受けたものとみなされるが、組合法の適用においては、組合法第11条《加入の時期》第3項の規定により、他の相続人の同意をもって選定された1人の相続人に限り、組合員たる資格を有することになっているので、選定された相続人以外の相続人は、組合員たる資格は有しない。
  なお、共同免許を受けた酒類製造業者又は酒類販売業者が組合へ加入の申出をする場合についても同様である。

1 脱退の予告の手続

 組合法第12条《任意脱退》に規定する脱退の予告は、文書をもってしなければならない。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

2 脱退の予告の効果

 組合員が、組合法第12条《任意脱退》の規定により脱退の予告をしたときは、その予告の日の属する事業年度の終わりにおいて当然に脱退の効力を生ずるものであり、重ねて脱退する旨の意思表示は必要としない。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

3 予告期間の計算方法

 組合法第12条《任意脱退》に規定する「九十日前まで」とは、脱退の予告の意思表示が組合に到達した日又は到達すべきであった日の翌日から起算し、当該事業年度の終日までに90日の期間の存することを必要とする。

(注)

1 組合の事業年度が、1月1日から12月末日までとなっているときは、10月2日までに組合に到達するよう脱退の予告をしなければならないこととなる。

2 連合会及び中央会についても同様である。

第1項関係

1 「組合員たる資格の喪失」の意義

 組合法第13条《法定脱退》第1項第1号に規定する「組合員たる資格の喪失」とは、次のような事由が発生した場合をいう。

(1) 免許が取り消された場合又は免許が消滅した場合

(2) 定款の変更によって組合員たる資格を喪失した場合

(3) 組合員が、その製造場又は販売場(販売場を有しない者については住所)を組合の地区外へ移転した場合

(4) 行政区画の変更によって、組合員の製造場又は販売場の所在地が組合の地区外となった場合

(注) 連合会については(2)及び(4)を、また、中央会については(2)を準用する。

第2項関係

1 2名以上を除名する場合の議決権

 総会において、除名をしようとする組合員が2名以上ある場合においては、除名の議決は、除名をしようとする組合員につき各別に行うものとする。この場合において除名の対象となる組合員であっても、他の除名の対象となる組合員に関する除名の議決に当たっては、議決権を行使することができる。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

2 除名に関する総会の通知期間の計算方法

 組合法第13条《法定脱退》第2項に規定する「総会の会日の十日前まで」とは、通知書が除名の対象となるべき組合員に到達した日又は到達すべきであった日の翌日から起算し、総会又は総代会の会日の前日までに10日の期間の存することを必要とする。

(注) 連合会及び中央会についても同様である。

第3項関係

1 除名の効力等

 組合員の除名の効力は、総会又は総代会において除名を議決したときに発生するものであるが、除名した組合員に対しては、組合法第13条《法定脱退》第3項の規定により通知をもってその対抗要件としているので、その通知は書面をもってするものとし、この通知書には、当該議決をした日及びその理由を明記する。

2 組合と被除名組合員との権利義務の関係

 組合員の除名は、組合法第13条第3項《法定脱退》の規定により、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができないから、除名された組合員は、同項に規定する通知を受けるまでの間は、なお、議決権、施設の利用権その他組合に対する一切の権利を有し、かつ、経費、手数料又は使用料の納付その他組合に対する一切の義務を負う。

(注)

1 組合員の除名について総会又は総代会で議決した後においては組合法第13条第3項《法定脱退》の規定による通知前であっても、除名された組合員の数及び当該組合員の組合法第38条第2項《特別の議決》に規定する酒類の移出数量は組合の構成要件及び議決権の数の算定の基礎となる人数及び数量の定足数にそれぞれ算入されないこととなる。

2 連合会及び中央会についても同様である。


酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達目次

(前) 第7編の4 国家戦略特別区域法関係

(次) 第14条 組合の構成要件