第14条の2及び第37条の2
(共通関係)
1 構造改革特別区域法に規定する酒税法の特例の適用
総合特区法においては、同法第14条の2第3項又は同法第37条の2第3項の規定により構造特区法第25条、同法第26条又は同法第27条《酒税法の特例》の規定が適用されることに留意する。
2 「製造する酒類の範囲の条件」の取扱い
法第11条第1項の規定により製造する酒類の範囲についての条件は、次による。
(1) 構造特区法第25条第1項第1号に規定する「果実酒の製造免許」を付与するとき
「総合特別区域法(平成23年法律第81号)第14条の2第3項(又は第37条の2第3項)の規定により適用される構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第25条第1項第1号に掲げる酒類に限る。」旨。
(2) 構造特区法第25条第1項第2号に規定する「その他の醸造酒の製造免許」を付与するとき
「総合特別区域法(平成23年法律第81号)第14条の2第3項(又は第37条の2第3項)の規定により適用される構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第25条第1項第2号に掲げる酒類に限る。」旨。
(3) 構造特区法第26条第1項第1号に規定する「単式蒸留焼酎の製造免許」を付与するとき
「総合特別区域法(平成23年法律第81号)第14条の2第3項(又は第37条の2第3項)の規定により適用される構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第26条第1項第1号に掲げる酒類で、製造する数量は10キロリットル以下に限る。」旨。
(4) 構造特区法第26条第1項第2号に規定する「果実酒の製造免許」を付与するとき
「総合特別区域法(平成23年法律第81号)第14条の2第3項(又は第37条の2第3項)の規定により適用される構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第26条第1項第2号に掲げる酒類に限る。」旨。
(5) 構造特区法第26条第1項第3号に規定する「原料用アルコールの製造免許」を付与するとき
「総合特別区域法(平成23年法律第81号)第14条の2第3項(又は第37条の2第3項)の規定により適用される構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第26条第1項第3号に掲げる酒類に限る。」旨。
(6) 構造特区法第26条第1項第4号に規定する「リキュールの製造免許」を付与するとき
「総合特別区域法(平成23年法律第81号)第14条の2第3項(又は第37条の2第3項)の規定により適用される構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第26条第1項第4号に掲げる酒類に限る。」旨。