第25条及び第26条
(共通関係)

1 「果実」の定義

 構造特区法第25条及び同法第26条に規定する「果実」の定義については、第2編第3条(その他の用語の定義)の3〈「果実」の定義〉の定めを準用する。

2 「生産」の意義

 構造特区法第25条及び同法第26条に規定する「生産」とは、栽培等の人為的な作業を伴う行為をいうのであり、単に自生している果実又は農産物を採取する行為などは含まれないのであるから留意する。

3 「その他気象上の原因による災害」の範囲

 構造特区規則第1条第1項第3号及び第2項第3号に規定する「その他気象上の原因による災害」には、例えば、ひょう害、冷害、凍霜害、暖冬害、寒害、雨害湿潤害、冷湿害、土壌湿潤害、雷害、地すべりの害等が含まれる。

4 「販売」の意義

 構造特区法第25条第3項及び同法第26条第3項に規定する「販売」とは、販売代金その他名目のいかんを問わず対価を得て行われる譲渡をいうのであり、無償による譲渡は含まれないのであるから留意する。

第25条 酒税法の特例
第1項及び第2項関係

1 「農業者」の範囲

 構造特区法第25条第1項に規定する「農業者」には、農業を経営する者のほか、次に掲げる者が含まれる。

(1) 構造特区規則第1条第1項第1号又は同条第2項第1号に規定する農業経営者の世帯員等で、当該農業経営者の行う果実又は米の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該生産に従事する農地の所在地の農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下第7編の2において同じ。)から証明を受けた者に限る。)

(2) 構造特区規則第1条第1項第2号又は同条第2項第2号に規定する農地所有適格法人の組合員等で、当該農地所有適格法人の行う果実又は米の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該生産に従事する農地の所在地の農業委員会から証明を受けた者に限る。)

2 「当該果実」の範囲

 構造特区規則第1条第1項第1号又は第2号に掲げる「当該果実」には、同項第1号に規定する農業経営者又は同項第2号に規定する農地所有適格法人が生産した果実のうち、同項第1号に規定する農業経営者の世帯員等又は同項第2号に規定する農地所有適格法人の組合員等がその生産に直接従事したもの及びこれと同一の種類のものが含まれる。
 また、同項第3号に掲げる「当該果実」は同号に規定する自ら生産した果実と同一の種類のものとする。
 これらの場合において、同一の種類の果実かどうかの判定は、日本標準商品分類の分類番号の最初の5桁を基準として行うものとする。

第26条
第1項関係

1 「農産物」の定義

 構造特区法第26条第1項に規定する「農産物」とは、日本標準商品分類の「69農産食品」及び「70畜産食品」に属する物品とする。

2 「水産物」の定義

 構造特区法第26条第1項に規定する「水産物」とは、日本標準商品分類の「71水産食品」に属する物品とする。

3 「加工品」の定義

 構造特区法第26条第1項に規定する「加工品」とは、日本標準商品分類の「72農産加工食品」、「73畜産加工食品」及び「74水産加工食品」に属する物品とする。

4 構造特区法第26条第1項第1号及び第3号に規定する酒類の製造免許の取扱い

 構造特区法第26条第1項第1号及び第3号に規定する製造免許を受けようとする場合は、第2編法第10条第11号関係の2〈酒類の製造免許の取扱い〉の規定は適用しない。
この場合における構造特区法第26条第1項第1号に規定する酒類の製造免許については、製造しようとする酒類が、同項に規定する特区内農産物等を主たる原料とするものと認められる場合には、申請等に基づいて個々にその内容を検討の上、免許付与等の可否を決定する。

(注) 「特区内農産物等を主たる原料とする」とは、酒類に原料として使用した特区内農産物等の香味等が反映されていることが明らかな場合をいう。
 なお、当該特区内農産物等が水以外の原料の50%以上を占める場合には、特区内農産物等を主たる原料とするものと取り扱って差し支えない。

5 「特区内農産物等と同一の種類のもの」の判定

 構造特区規則第3条第1項に規定する「特区内農産物等と同一の種類のもの」かどうかの判定は、日本標準商品分類の分類番号の最初の5桁を基準として行うものとする。

第27条
第1項関係

1 主製造場と体験製造場との間の酒類等の移動の取扱い

 主製造場と体験製造場との間の酒類等の移動については、製造場内での移動として取り扱う。

2 記帳義務の取扱い

 体験製造場における酒税法第46条《記帳義務》の適用に当たっては、清酒製造者に係る義務が課されることに留意する。
 1の移動に関しそれぞれの場所ごとに記帳しなければならない事項は次のとおり。

(1) 受入又は払出酒類、酒母又はもろみの区分並びに酒類については品目、アルコール分及び日本酒度

(2) 受入又は払出年月日

(3) 受入先又は払出先の容器番号

(4) 受入数量及び受入事由

(5) 払出数量及び払出事由

(6) 受入れ又は払出しの前後の深さ、数量、アルコール分及び日本酒度

(7) 受入れ又は払出しごとの増減数量

(8) 腐敗又は亡失の年月日、時刻及び場所

3 帳簿の備付場所の取扱い

 主製造場及び体験製造場において作成する各帳簿は、それぞれ、主製造場又は体験製造場のいずれか一方において備え付けることに留意する。

4 酒類販売管理者の選任の取扱い

 製造者が主製造場又は体験製造場においてする酒類の販売業に係る酒類販売管理者は、主製造場又は体験製造場のいずれか一方において選任すればよいことに留意する。

5 承認事務の取扱官庁

(1) 国税庁長官に上申を必要とするもの
 異例又は特殊な承認で国税局長が承認することを適当と認めたもの

(2) 国税局長限りで処理するもの
 税務署長において承認の可否判定が困難であるものについては、国税局長に上申の上、その指示により処理する。

(3) 税務署長限りで処理するもの
 (1)及び(2)以外のものは、税務署長限りで処理する。ただし、この通達に定める取扱いに適合していないが、税務署長が特に承認を適当と認めたものについては、国税局長に上申の上、その指示により処理する。

6 承認事務の処理期間(標準処理期間)

承認申請があった場合の標準処理期間は、次のとおりとする。

(1) 国税庁長官に上申を要するもの
 税務署長においては、申請者から申請書類を受理した日(書類の欠陥補正のため返戻した場合又は追加書類を要求した場合は、再び申請書類を受理した日又は追加書類を受理した日とする。上申の場合及び(2)並びに(3)において同じ。)の翌日から起算して、原則として、2か月以内に国税局長に上申するものとし、国税局長は税務署長から申請書類を受理した日の翌日から起算して、原則として、1か月以内に国税庁長官に上申する。

(2) 国税局長限りで処理するもの
 税務署長においては、申請者から申請書類を受理した日の翌日から起算して、原則として、2か月以内に国税局長に上申するものとし、国税局長は税務署長から申請書類を受理した日の翌日から起算して、原則として、2か月以内に処理する。

(3) 税務署長限りで処理するもの
 税務署長限りで処理するものについては、申請者から申請書類を受理した日の翌日から起算して、原則として、2か月以内に処理する。

(4) 標準処理期間から除外される期間
 標準処理期間から除外される期間は、次のとおりであるから留意する。

  • イ 書類の欠陥補正のため返戻した場合又は追加書類を要求した場合は、当該返戻した日又は要求した日から再び申請書類が提出された日又は追加書類が提出された日までの期間。
  • ロ 電磁的方法によって申請書の提出があった場合において別途送付等される添付書類が申請書を受理した日から合理的な期間内に到達しなかったときは、当該申請書を受理した日から当該添付書類が到達するまでの期間。
  • ハ その他行政庁の責に属さない事情により要した期間。

第2項関係

1 「酒税の取締り上不適当」の意義

 承認を受けようとする場所が、酒場、料理店等と同一の場所である場合は、構造特区法第27条第2項に規定する「酒税の取締り上不適当と認められる事情があるとき」に該当するものとして取り扱う。

(注) 承認を受けようとする場所が、酒場、料理店等と接近した場所にある場合には、必ず図面上で明確に区分させる。この場合、検査取締り上特に必要があると認められるときには、承認を受けようとする場所と酒場、料理店等を壁、扉等で区分させる。

2 「清酒の製造体験に係る設備が不十分」の意義

 次のいずれかに該当する場合は、構造特区法第27条第2項に規定する「清酒の製造体験に係る設備が不十分と認められる事情があるとき」に該当するものとして取り扱う。

(1) 清酒の製造体験に必要な機械、器具、容器等が十分に備わっている又は十分に備えられることが確実であると認められない場合

(2) 工場立地法、下水道法、水質汚濁防止法、食品衛生法等製造場の設備に関する法令及び地方自治体の条例に抵触していない又は抵触しないことが確実であると認められない場合

第5項関係

1 体験製造場から移出する酒類に表示する製造場の所在地

 体験製造場から移出する酒類に係る組合令第8条の3第1項及び第5項《表示事項》並びに組合規則第11条の6《記号表示の届出》に規定する製造場の所在地は、主製造場の所在地を表示する。

(注) 体験製造場において最終的に衛生状態を変化させる製造又は加工が行われた酒類は、別途、食品表示基準に従った表示義務があることに留意する


酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達目次

(前) 第7編 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律関係

(次) 第7編の3 総合特別区域法関係