1 免許の区分等ごとの登録免許税の取扱い
酒類等の製造又は酒類の販売業免許(新たな免許とみなされる免許の条件緩和、解除を含む。以下、本編において免許等という。)につき課される登録免許税について、酒類等の製造又は酒類の
販売業免許の区分等の態様ごとの取扱いは、別表1のとおりである。
なお、相続等により免許を受けた者とみなされる場合については、登免法第2条《課税の範囲》には含まれないことに留意する。
1 非課税登記等の取扱い
登免法第5条《非課税登記等》、登免令第13条《酒類の製造免許で課税しないものの範囲》の規定等により、非課税となる酒類の製造又は販売業免許の区分等の態様ごとの取扱いは、別表2のとおりである。
第1項関係
1 「登記機関が定めた期限」の取扱い
登免法第24条《免許等の場合の納付の特例》第1項に規定する「登記機関が定めた期限」については、税務署長において免許等をする日から1月を経過する日までの間における休日を除く適宜の日を期限として指定する。
第2項関係
1 「納付の期限」の意義
登免法第24条《免許等の場合の納付の特例》第2項に規定する「納付の期限」とは、登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記機関の定める書類にはり付けて登記官署に提出するまでの期限をいう。
(別紙)
製造免許等につき課される登録免許税の取扱い
免許等の態様 | 登録免許税額 | 摘要 | |||||||||
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2 | 試験製造免許 | − | 登免法別表第1の第65号の(一)の( )書き | ||||||||
3 | 酒母の製造免許 | 90,000 | 登免法別表第1の第65号の(二)のイに該当する免許 | ||||||||
4 | もろみの製造免許 | 120,000 | 登免法別表第1の第65号の(二)のロに該当する免許 | ||||||||
5 | 1に掲げる免許に付された条件を緩和又は解除した場合(期限の延長を含む。) | − | |||||||||
6 | 製造場(試験免許場を除く。)において免許を受けている品目以外の酒類に係る製造免許 | 150,000 | 登免令第13条 | ||||||||
7 | 全酒類卸売業免許 | 90,000 | 登免法別表第1の第65号の(三)のロに該当する免許 |
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8 | ビール卸売業免許 | 〃 | |||||||||
9 | 洋酒卸売業免許 | 〃 | |||||||||
10 | 輸出入酒類卸売業免許 | 〃 | |||||||||
11 | 酒類製造者の本支店、出張所等に対する卸売業免許 | 〃 | |||||||||
12 | 酒類製造者の企業合同に伴う卸売業免許 | 〃 | |||||||||
13 | 酒類製造者の共同販売機関に対する卸売業免許 | 〃 | |||||||||
14 | 酒類販売媒介業免許 | 〃 | |||||||||
15 | 酒類販売代理業免許 | 〃 | |||||||||
16 | 一般酒類小売業免許 | 30,000 | 登免法別表第1の第65号の(三)のイに該当する免許 |
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17 | 通信販売酒類小売業免許 | 〃 | |||||||||
18 | 特殊酒類小売業免許 | 〃 | |||||||||
19 | 期限付酒類卸売業免許 | − | 登免法別表第1の第65号の(三)の( )書きに該当する免許 | ||||||||
20 | 期限付酒類小売業免許 | − | |||||||||
21 | 16から18に掲げる免許について、卸売ができる旨の条件緩和をした場合 | 60,000 | 登免法別表第1の第65号の(三)のハに該当する免許 | ||||||||
22 | 7から13に掲げる免許について、小売ができる旨の条件緩和をした場合 | − | 登免法別表第1の第65号の(三)のイ、ロ、ハのいずれにも該当しない | ||||||||
23 | 8から13に掲げる免許について、「販売する酒類の範囲」についての条件を緩和した場合 | − | |||||||||
24 | 17及び18に掲げる免許について、全酒類の小売ができる旨の条件緩和をした場合 | − | |||||||||
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(別紙2)
登録免許税が非課税等となる製造免許等の取扱い
免許等の態様 | 摘要 | |
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1 | 法人の合併又は分割に伴い、合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により設立する法人若しくは営業を承継する法人が、合併により消滅した法人又は分割をした法人の受けていた免許を引き続いて受ける場合における免許 | 登免法5条13号該当 |
2 | 期限付製造場(試験製造免許場を除く。)において期限満了後引き続いて当該製造免許に係る酒類を製造するために受ける免許 | 登免令第13条該当 |