1 「その他の内国消費税に関する法律」の意義

 輸徴法第1条《趣旨》に規定する「その他の内国消費税に関する法律」とは、通則法、徴収法、措置法、災免法、及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第 112号。以下「関税法等特例法」という。)等をいう。

1 輸入と引取りとの関係

 輸徴法第2条《定義》に規定する「輸入」とは、酒税法に規定する「引取り」に該当するものであるが、具体的には、次に掲げるような場合を除き、原則として、輸入の許可の時に保税地域からの引取りがあったものとして取り扱う。

(1) 輸徴法第15条第2項《変質、損傷等の場合の軽減又は還付等》の規定の適用がある場合

(2) 関税法第58条の2《保税作業による製品に係る納税申告等の特例》の規定の適用がある場合

(3) 関税法第63条《保税運送》第1項の規定の適用がある場合

(4) 関税法第73条《輸入の許可前における貸物の引取り》の規定により税関長の承認を受けて課税物品を引き取る場合

(5) 法第6条の2《保税地域に該当する製造場》の規定の適用がある場合

2 課税済品の引取り等

 保税地域に搬入された内国消費税課税済みの内国貨物に該当する酒類がその保税地域から搬出される場合(いわゆる場内消費に該当する場合を含む。)には、保税地域からの引取りには該当しないものとして取り扱う。

(注) 上記の場合で、その保税地域がその内国貨物に該当する酒類についての税務署所管の製造場に該当するときは、その搬出は、その製造場からの移出に該当することに留意する。

1 「性質」の意義

 輸徴法第3条《課税物品の確定の時期》に規定する「性質」とは、酒類の品目別、品名等の判断の基礎となる広義の性質をいう。

2 「数量」の意義

 輸徴法第3条《課税物品の確定の時期》に規定する「数量」とは、容量、重量又は個数等をいう。

3 「その他の法律」の意義

 輸徴法第3条《課税物品の確定の時期》に規定する「その他の法律」とは関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)、関税法等特例法等をいう。

第1項関係

1 保税地域以外の場所から輸入する場合

 輸徴法第5条第1項《保税地域からの引取り等とみなす場合》に規定する「保税地域以外の場所から輸入する場合」とは、例えば、次に掲げるものをいう。

(1) 保税地域を経由しないで密輸入する場合

(2) 関税法第30条《外国貨物を置く場所の制限》各号に掲げる貨物を保税地域以外の場所から輸入する場合

(3) 関税法等特例法第12条《免税物品の譲受の際の関税の徴収等》第1項の規定に該当する場合

2 保税地域以外の場所から輸入される酒類に対する内国消費税の徴収

 輸徴法第5条第1項《保税地域からの引取り等とみなす場合》の規定により、酒類の輸入については、保税地域以外の場所から輸入される場合であっても全て保税地域からの引取りとみなして酒税法の規定が適用されることとなるため、保税地域以外の場所から輸入される酒類に対する内国消費税は、税関長において徴収し、また、これらの物品について、酒税法の規定に違反する事実がある場合には、当然酒税法の罰則規定の適用があることに留意する。

第3項関係

1 携帯して輸入する酒類に係る課税標準の口頭申告

 輸徴法第6条第3項《引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例》の規定による口頭による課税標準の申告は、関税法上の輸入に関する申告を口頭で行う場合にさせる。

第6項関係

1 輸入の許可前における修正申告等

 輸徴法第6条《引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例》第6項の規定による修正申告及び賦課決定等の方法については、関税法上の修正申告及び賦課決定等の方法と異ならないようにする。

2 輸入の許可前に引き取る酒類に係る納期限の延長の取扱い

 関税法第73条《輸入の許可前における貨物の引取り》第1項の規定により税関長の承認を受けて引き取る課税物品にかかる内国消費税については、納期限の延長はしないものとする。

1 郵便物の内国消費税の取扱い

 輸徴法第7条《郵便物の内国消費税の納付等》による郵便物の内国消費税の取扱いについては、関税法上の郵便物に対する関税の取扱いの例に準ずる。

2 保全担保の取扱い

 輸徴法第7条第7項《郵便物の内国消費税の納付等》、同法第11条第2項《保税運送等の場合の免税》又は同法第13条第4項《免税等》の規定による保全担保は、関税法第77条第7項《郵便物の関税の納付等》、同法第63条第2項《保税運送》又は関税定率法第17条第2項《再輸出免税》の規定により保全担保を提供させるときには、必ず提供させる。

(注) 輸徴法第9条第2項《輸入の許可前における引取り》の規定による保全担保は、必ず提供させる。

1 保税工場外等における保税作業の取扱い

 輸徴法第10条《保税工場外等における保税作業》の規定は、保税工場又は総合保税地域以外の場所に出す物品が、酒類である場合には、適用がないことに留意する。

第1項関係

1 保税運送等の場合の免税手続の特例

 輸徴法第11条《保税運送等の場合の免税》から同法第13条《免税》までの規定の適用を受ける場合において、関税法上の申告又は申告書に記載すべき内国消費税の免除に関する付記事項については、その付記がきわめて困難で、かつ、その付記事項を特に必要としないと認められるときは、これらの規定の適用を受けようとする旨の付記のみによっても差し支えない。

(注) 上記に該当する事例としては、例えば、引越家財道具等で多種類の物品を一括梱包したようなものがある。

第4項関係

1 難破貨物等に係る保全担保

 関税法第64条第1項《難破貨物等の運送》の規定の適用を受けた酒類について、輸徴法第11条第1項《保税運送等の場合の免税》の規定を適用する場合には、当分の間、同条第4項の規定による保全担保の提供はさせない。

第5項関係

1 災害等の範囲

 輸徴法第11条第5項《保税運送等の場合の免税》、第12条第4項《船用品又は機用品の積込み等の場合の免税》及び第15条第2項《変質、損傷等の場合の軽減又は還付》等に規定する「災害その他やむを得ない理由」の意義は、おおむね次に掲げるところによる。

(1) 「災害」とは震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないもの等をいう。

(2) 「その他やむを得ない理由」とは、おおむね(1)に規定する災害に準ずるような状況にある事態をいい、誤送、盗難等は含まれない。

2 亡失等の範囲

 輸徴法第11条第5項《保税運送等の場合の免税》及び第12条第4項等《船用品又は機用品の積込み等の場合の免税》等に規定する「亡失」並びに輸徴法第15条第2項《変質、損傷等の場合の軽減又は還付等》に規定する「滅失」とは、原則として、酒類が物理的に存在しなくなることをいうほか、その原形をある程度留めている場合であっても、本来の性質及び商品価値を著しく失い、これを事故前の状態に戻すためには、新たに製造する場合と同程度の行為を要すると認められる状況にある場合を含む。

3 滅却の範囲

 輸徴法第11条第5項《保税運送等の場合の免税》及び第12条第4項《船用品又は機用品の積込み等の場合の免税》等に規定する「滅却」とは、積極的に、酒類を2〈亡失等の範囲〉に定める亡失又は滅失に該当させることをいう。

第1項関係

1 本邦の船舶等の意義

 輸徴法第12条《船用品又は機用品の積込み等の場合の免税》第1項に規定する「本邦の船舶又は航空機」とは、日本国籍を有する船舶又は航空機をいうものとするが、外国籍の船舶又は航空機であっても、日本人が船主との契約によって船体だけを賃借(いわゆる裸よう船)し、日本人の船長又は乗務員を使用している場合等、実質的に日本国籍を有する船舶又は航空機と同様に使用されていると認められるものも含む。

(注) 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は航空機に積み込むための特定の酒類については、措置法第87条の5《外航船等に積み込む酒類の免税》の規定の適用があることに留意する。

1 変質、損傷等の場合の軽減等の取扱い

 輸徴法第13条第5項、第6項《免税等》及び第15条《変質、損傷等の場合の軽減又は還付等》の規定は、原則として、関税定率法上のこれらの規定に相応する規定を適用する場合についてのみ適用するものとし、その取扱いについては、関税の取扱いの例に準ずる。

第1項関係

1 輸入許可前の変質等の場合の軽減

 輸徴法第15条第1項《変質、損傷等の場合の軽減又は還付等》の規定は、災害その他やむを得ない理由がない場合であっても、輸入される酒類が変質し、又は損傷したときに適用されることに留意する。

第2項関係

1 指定場所における災害等の場合の還付

 輸徴法第15条第2項《変質、損傷等の場合の軽減又は還付等》の規定は、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合に限り適用されることに留意する。

2 災免法と競合する場合の取扱い

 輸徴法第15条第2項《変質、損傷等の場合の軽減又は還付等》の規定の適用事例と災免法第7条《控除》の規定の適用事例とが競合する場合の取扱いについては、次による。

(1) 被災した酒類の所持者とその酒類に対する内国消費税の納税義務者とが同一人であるときは、その納税義務者の希望により、輸徴法第15条第2項《変質、損傷等の場合の軽減又は還付等》の規定と災免法第7条《控除》の規定のいずれかを適用する。

(2) 被災した酒類の所持者とその酒類に対する内国消費税の納税義務者とが異なるときは、災免法第7条《被災酒類等の控除又は還付の特例》の規定を優先して適用する。

1 違約品の再輸出等の場合の内国消費税額の意義

 輸徴法第17条《違約品の再輸出又は廃棄等の場合の還付》第1項及び同条第2項に規定する「その内国消費税額」とは、その輸出又は廃棄する酒類を輪入する際に課された内国消費税額をいうのであるから留意する。

1 引取りに係る内国消費税の延滞税の免除の取扱い

 輸徴法第18条《引取りに係る内国消費税の延滞税の免除》の規定の取扱いについては、関税法第12条《延滞税》第6項の規定の取扱いの例に準ずる。

1 当該職員の意義

 輸徴法第22条《当該職員の権限》に規定する「当該職員」とは、内国消費税に関する検査又は調査を担当する税関、税関の支署その他の税関官署の課係に所属する職員をいう。

1 罰則の取扱い

 輸徴法第23条《罰則》から第25条までの規定の取扱いについては、消費税法等の規定による罰則の取扱いの例に準ずる。


酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達目次

(前) 第4編 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律関係

(次) 第6編 登録免許税法関係