1 無免許製造犯等の場合における納税地

 法第53条《納税地》に規定する「製造場」とは、酒類を製造した場所をいうものとし、その場所について酒類の製造免許を受けた場所であると否とを問わない。したがって、法第54条第5項《無免許製造又はその未遂に係る酒類に対する酒税の徴収》又は第6項《無免許製造又はその未遂に係る酒母又はもろみに対する酒税の徴収》の規定により酒税を徴収する場合のその納税地は、法第7条第1項《酒類の製造免許》又は法第8条《酒母等の製造免許》の規定による免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した又は製造に着手した場所の所在地をいう。

2 所持犯等の場合における納税地

 令第58条《納税地》に規定する「法第45条の規定に違反したことを権限ある職員に発見された場所」とは、内ていその他の資料により通則法第11章における当該職員に犯則の事実を発見された場所をいう。したがって、司法警察職員等から引渡しを受けた事件については、その引渡しにより犯則の事実をは握した場所をいう。

 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年租特改正法」という。)による改正後の酒税法の一部を改正する法律(平成9年法律第21号。以下「平成9年改正法」という。)附則第8条《手持品課税等》の規定に基づく平成12年10月1日(以下「平成9年改正法指定日」という。)における手持品課税の取扱いについては、次による。

1 用語の意義

 平成9年改正法指定日における手持品課税の取扱いにおける用語の意義は、次による。

(1) 「平成9年改正法指定時」とは、平成9年改正法指定日の午前零時をいう。

(2) 「酒類の製造者」とは、製造者及び法の規定により酒類の製造免許を受けたものとみなされた者をいう。

(3) 「料飲店等」とは、酒場、料理店、ホテルその他の酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業としている者をいう。

(4) 「酒類の販売業者」とは、販売業者及び料飲店等をいう。

(5) 「酒類業者」とは、酒類の製造者及び酒類の販売業者をいう。

(6) 「酒類の製造場」とは、製造場及び法の規定により製造場とみなされた場所をいう。

(7) 「貯蔵場所」とは、酒類の製造場又は保税地域以外の場所でしょうちゅう乙類を所持する場所をいう。

(8) 「納税義務者」とは、平成9年改正法指定時に貯蔵場所においてしょうちゅう乙類を400リットル以上所持する酒類業者をいう。

(9) 「納税申告書」とは、平成9年改正法附則第8条第20項において準用する同条第4項に規定する申告書をいう。

2 貯蔵場所の範囲等

(1) 貯蔵場所には、酒類業者の倉庫、居宅等を含むものとする。この場合、当該貯蔵場所の敷地が連続していない場所であっても、その位置、建物、設備及び管理の実態等からみて、一の貯蔵場所としても支障がないと認められる場合には、一の貯蔵場所として取り扱う。

(2) 一の税務署管内の2以上の場所にしょうちゅう乙類を所持している場合において、当該所持場所ごとのしょうちゅう乙類の所持数量の明細を添付して納税申告書の提出があったときは、一の貯蔵場所(原則として、当該所持場所のうち、しょうちゅう乙類の所持数量が最も多い場所とする。)において所持していたものとして取り扱う。

3 所持数量の算定等

 平成9年改正法指定時におけるしょうちゅう乙類の所持数量の算定等は、次による。

(1) 平成9年改正法指定時におけるしょうちゅう乙類の所持数量が400リットル以上であるかどうかの判定は、酒類業者のすべての貯蔵場所において所持するしょうちゅう乙類の数量を合計して行う。

(2) 貯蔵場所ごとのしょうちゅう乙類の所持数量は、当該場所における現実の所持数量による。

(3) 貯蔵場所において所持するしょうちゅう乙類のうち、次に掲げるもので、その事実が帳簿等により明らかであり、かつ、他のしょうちゅう乙類と区分蔵置されているものは、所持数量に含めないことができる。

イ 平成9年改正法指定時において、他の者の所有に係るもの

ロ 平成9年改正法指定時において、自己の用に供しているもの

(注)

1 他の酒類業者の所有に係るしょうちゅう乙類については、その所有者である酒類業者の所持数量に合計されていることを確認する必要があるのであるから留意する。

2 「自己の用に供しているもの」とは、例えば個人的消費又は試験研究用、展示見本等で、その数量、形状等から判断して、適当と認められる範囲のものをいう。

(4) 平成9年改正法指定時において、運送業者、倉庫業者等他の者に寄託その他名目のいかんを問わず保管させているしょうちゅう乙類については、当該しょうちゅう乙類を保管させている酒類業者が当該保管場所を貯蔵場所として所持しているものとして取り扱う。

(注) 酒類業者が、法の適用を受けて、法第30条の3《引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等》に規定する申告手続をしたしょうちゅう乙類を指定時に保税地域内に蔵置している場合には、当該申告手続をした者が当該場所を貯蔵場所としてしょうちゅう乙類を所持していることになるのであるから留意する。

(5) 平成9年改正法指定時において、輸送途上にあるしょうちゅう乙類については、荷受人である酒類業者がその荷受先となるべき貯蔵場所において所持しているものとして取り扱う。

(6) 混和しょうちゅうの取扱い
 混和しょうちゅう(しょうちゅう甲類としょうちゅう乙類とを混和したしょうちゅうをいう。以下同じ。)については、その混和比率(混和後のしょうちゅうの純アルコール量に対する混和前のそれぞれの酒類の純アルコール量の比率(千分比による。)をいう。以下同じ。)により混和しょうちゅうの所持数量をあん分してしょうちゅう乙類の数量を算出する。
 ただし、納税義務者が当該酒類の製造者でなく、かつ、混和比率が明らかでない場合については、次により算出する。

イ 一方の品目のしょうちゅうの混和比率が1,000分の50未満のもので、組合法第86条の5《酒類の種類等の表示義務》の規定による表示が、「しょうちゅう甲類・乙類混和」又は「ホワイトリカー(1)(2)混和」と表示されていない混和しょうちゅうについては、その全量を当該酒類の容器等に表示されている一方の品目のしょうちゅうとして取り扱う。

ロ イ以外の混和しょうちゅうについては、次表の混和比率により混和しょうちゅうの所持数量をあん分してしょうちゅう乙類の数量を算出する。

(注) 混和しょうちゅうの所持数量の計算に当たり、所持数量又は混和比率に小数点以下の端数がある場合には、しょうちゅう乙類についての小数点以下の端数を切り捨てるのであるから留意する。

アルコール分 混和比率
しょうちゅう甲類 しょうちゅう乙類
31度未満 750  250 
31度以上 320  680 

4 酒税額等の計算

 手持品課税に係る酒税額の計算に当たっては、次による。

(注) 2の(2)に該当する場合については、各貯蔵場所における所持数量を合計して酒税額を計算するのであるから留意する。

(1) 手持品課税に係る酒税額
 次に掲げるしょうちゅう乙類の手持品課税に係る酒税額については、それぞれに掲げる金額であるから留意する。

イ 措置法第87条の2《低アルコール分のしょうちゅう等に係る酒税の税率の特例》の規定の適用を受けるもの
 平成10年租特改正法による改正後の措置法第87条の2《低アルコール分のしょうちゅう等に係る酒税の税率の特例》第4項に規定する税率により算出した酒税額と同条第3項に規定する税率により算出した酒税額との差額に相当する金額

ロ イ以外のもの
 法第22条《課税標準及び税率》第1項第3号に規定する税率により算出した酒税額と平成9年改正法附則第4条《しょうちゅう及びウイスキー類に係る税率の特例》第3項に規定する税率により算出した酒税額との差額に相当する金額

(2) 所持数量等の端数計算
 所持数量及び酒税額の端数処理は、次による。

イ 所持数量
 1容器当たりの数量は、ミリリットル位、税率適用区分の異なるごとの合計数量は、10ミリリットル位にとどめ、それぞれその端数を切り捨てる。

ロ 酒税額
 酒税額は、税率適用区分ごとに円位、納付税額は100円位にとどめ、それぞれその端数を切り捨てる。

5 納税申告書の提出

 納税申告書は、しょうちゅう乙類の貯蔵場所ごとに、当該貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出させる。

6 平成9年改正法指定時以後における戻し入れ酒類の取扱い

 平成9年改正法附則第8条《手持品課税等》第20項において準用する同条第7項の規定により、手持品課税が行われたしょうちゅう乙類が平成9年改正法指定時以後酒類の製造場に戻し入れ又は移入された場合における法第30条《戻入れの場合の酒税額の控除等》の規定の適用は、次による。

(1) 手持品課税が行われたしょうちゅう乙類が酒類の製造場に戻し入れ又は移入された場合において、当該戻し入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長が当該酒類の製造者の確認申請(「戻入(移入)酒類の手持品課税済確認申請書」)に基づき当該酒類について手持品課税が行われたことを確認した場合には、法第30条《戻入れの場合の酒税額の控除等》の規定の適用に当たっては、手持品課税に係る酒税額についても控除又は還付する。

(2) (1)の確認は、酒類の製造場に戻し入れ又は移入された酒類について手持品課税の適用を受けた者の手持品課税済証明(「酒税手持品課税済証明申請書」をいう。以下「課税済証明書」という。)により、当該酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長の交付する課税済証明書に基づいて行う。
 なお、貯蔵場所の所在地の所轄税務署長と戻し入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長が同一である場合には、課税済証明書に基づかないで確認することができる。

(注) 手持品課税が行われないしょうちゅう乙類が、酒類の製造場に戻し入れ又は移入された場合の法第30条《戻入れの場合の酒税額の控除等》の規定の適用に当たっては、平成12年9月30日以前の適用税率により課された酒税額を控除又は還付するのであるから留意する。

7 その他

(1) 罰則規定の適用
 納税申告書の提出を怠った者に対しては、平成9年改正法附則第8条《手持品課税等》第21項及び偽りその他不正の行為によって手持品課税に係る酒税を免れ、又は免れようとした者に対しては、法第55条第1項第1号に規定する罰則規定を厳格に適用する。

(注) これらの規定により懲役又は罰金の刑に処した場合で特に悪質な者に対しては、法第12条《酒類の製造免許の取消し》第2号又は同第14条《酒類の販売業免許の取消》第2号の規定により、酒類の製造免許又は販売業免許を取り消すのであるから留意する。

(2) 沖縄県産酒の手持品課税
 酒税法施行令及び清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成10年政令第107号)附則第2条による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する政令第89条《酒税の軽減を受けた酒類に係る手持品課税等》の規定に基づき、沖特法第80条第1項第1号《内国消費税等に関する特例》の規定により酒税の軽減を受けた沖縄県産酒で、酒類業者が、その沖縄県内における貯蔵場所で所持するしょうちゅう乙類に係る手持品課税は、この取扱いに準じて取り扱う。

用語の意義

 この附則における用語の意義は、第1編 総則《用語の意義》によるほか、次による。

(1) 「平成15 年改正法」とは、所得税法等の一部を改正する法律(平成15 年法律第8号)をいう。

(2) 「新酒税法」とは、平成15 年改正法による改正後の酒税法をいう。

(3) 「旧酒税法」とは、平成15 年改正法による改正前の酒税法をいう。

(4) 「旧措置法」とは、平成15 年改正法による改正前の租税特別措置法をいう。

(5) 「新法ビール」とは、旧酒税法の規定では発泡酒に該当し、かつ、新酒税法ではビールに該当する酒類をいう。

(6) 「平成15 年改正法指定日」とは、平成15 年5 月1日をいう。

(7) 「平成15 年改正法指定時」とは、指定日の午前零時をいう。

(8) 「酒類の製造者」とは、製造者及び法の規定により酒類の製造免許を受けたものとみなされた者をいう。

(9) 「料飲店等営業者」とは、酒場、料理店、ホテルその他の酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業としている者をいう。

(10) 「酒類の販売業者」とは、販売業者及び料飲店等営業者をいう。

(11) 「酒類業者」とは、酒類の製造者及び酒類の販売業者をいう。

(12) 「酒類の製造場」とは、製造場及び法の規定により所持する酒類につき酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所をいう。

(13) 「課税対象酒類」とは、法第3 条《その他の用語の定義》に規定する合成清酒(措置法第87 条の3《合成清酒等に係る酒税の税率の特例》第2 項の要件を満たすものに限る。)、果実酒、甘味果実酒、発泡酒(法第22 条《課税標準及び税率》第1 項第10 号イ(2)及び(3)に該当するものに限る。)及びその他の雑酒(同号ハ(2)に該当するものに限る。)をいう。

(14) 「貯蔵場所」とは、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で課税対象酒類を所持する場所をいう。

(注) 平成15 年改正法指定時前に法第30 条の3《引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等》に規定する申告手続が行われた課税対象酒類が、平成15 年改正法指定時に保税地域内に蔵置されている場合には、当該保税地域は課税対象酒類の貯蔵場所に該当するのであるから留意する。

(15) 「手持品課税納税申告書」とは、平成15 年改正法附則第39 条第4 項に規定する申告書をいう。

第1項関係

1 ビールの製造免許又は販売業免許に係る経過措置の対象となる酒類の範囲

 平成15年改正法附則第33条《ビール等に係る製造免許等の経過措置》第1 項の規定によりビールの製造免許又は販売業免許を受けたものとみなされる酒類は、ビール(麦を原料の一部としたものに限る。)に限り、麦を原料とした新酒税法上のビールであっても旧酒税法の規定では発泡酒に該当しない酒類は、対象とはならない。

(注) 平成15年改正法附則第33条第1 項の経過措置は、酒類の種類が変更となる旧酒税法の規定の発泡酒の製造を休造(製造実績がない場合を含む。)している場合又は販売業を休止している場合であっても適用されるのであるから留意する。

2 製造免許又は販売業免許を受けたものとみなされる製造場又は販売場の範囲

 平成15年改正法附則第33条《ビール等に係る製造免許等の経過措置》第1項の規定によりビール(麦を原料の一部としたものに限る。)の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなされる製造場又は販売場は、製造する酒類の範囲について、新法ビールが含まれている旧酒税法上の発泡酒の製造免許又は販売業免許を受けている製造場又は販売場に限る。

(注) 例えば、一の製造者が、旧酒税法の規定に基づき発泡酒の製造免許(製造する酒類の範囲又は製造方法についての条件が付されていないもの)を受けている製造場と清酒の製造免許を受けている製造場の2つの製造場を有している場合には、前者の製造場に限って新法ビールの製造免許を受けたものとみなされることになる。

3 ビールの製造免許に付された「麦を原料の一部としたものに限る。」旨の条件の緩和の取扱い

 平成15年改正法附則第33条《ビール等に係る製造免許等の経過措置》第1 項の規定により受けたものとみなされたビールの製造免許に付された「麦を原料の一部としたものに限る。」旨の条件の緩和又は解除は、第11条第2項関係の2〈「製造する酒類の範囲の条件」の緩和又は解除の取扱い〉の定めに該当し、かつ、当該条件の緩和又は解除後の製造見込数量が法定製造数量に達している場合に限り当該条件を緩和又は解除する。

4 ビールの製造免許に係る経過措置の適用を受けた場合の休造等の取扱い

(1) 平成15年改正法附則第33条《ビール等に係る製造免許等の経過措置》第1項の規定によりビールの製造免許を受けたものとみなされた場合における発泡酒及びビールについての法第12条《酒類の製造免許の取消し》第3号又は同条第4 号の適用については、ビールの製造免許につき麦を原料の一部としたものに限る旨の条件の緩和又は解除を受けている場合を除き、当分の間、発泡酒と新法ビールの合計数量で判定する。

(2) 発泡酒と新法ビールのいずれか一方の酒類の製造実績がある場合には、発泡酒及びビールにつき法第12条《酒類の製造免許の取消し》第3号に、また、発泡酒と新法ビールの製造数量の合計が発泡酒の法定製造数量に達している場合には、発泡酒及びビールにつき同条第4 号に該当しないものとして取り扱う。

第2項関係

1 ビール以外の酒類の製造免許又は販売業免許に係る経過措置の対象となる酒類の範囲

(1) 平成15年改正法附則第33条《ビール等に係る製造免許等の経過措置》第2項の規定により、酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなされるのは、例えば、旧酒税法の規定では発泡酒に該当し、かつ、新酒税法ではリキュール類に該当する酒類に限ってリキュール類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなすものであって、旧酒税法の規定では発泡酒に該当しない新酒税法のリキュール類の製造免許又は販売業免許まで受けたものとみなすものではないから留意する。

(注) 平成15年改正法附則第33条第2項の経過措置は、酒類の種類又は品目が変更となる酒類の製造を休造(製造実績がない場合を含む。)している場合又は販売業を休止している場合であっても適用されるのであるから留意する。

(2) 平成15年改正法附則第33条第2項の経過措置により酒類の種類又は品目が変更となる酒類は、次表に定めるとおりである。

旧酒税法の規定に
よる種類又は品目
新酒税法の規定に
よる種類又は品目
備考
スピリッツ類 発泡酒 注1
リキュール類 発泡酒 注1
発泡酒 スピリッツ類 注2
発泡酒 リキュール類 注3
その他の雑酒 発泡酒 注1

(注)

1 発泡酒の免許を受けたものとみなされる酒類の範囲

(1) 旧酒税法の規定においてスピリッツ類又はリキュール類に該当する酒類のうち、麦を原料の一部とした酒類(麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。)で、発泡性を有するもの

(2) 旧酒税法の規定においてその他の雑酒に該当する酒類のうち、麦を原料の全部又は一部とした酒類で、発泡性を有するもの

2 スピリッツ類の製造免許を受けたものとみなされる発泡酒の範囲
 旧酒税法の規定において発泡酒に該当する酒類のうち、麦芽を原料の全部又は一部とした酒類で、麦を原料の全部又は一部としたアルコール含有物を蒸留したものを混和した発泡性を有するもの(エキス分2度未満のものに限る。)

3 リキュール類の製造免許を受けたものとみなされる発泡酒の範囲
 旧酒税法の規定において発泡酒に該当する酒類のうち、麦芽を原料の全部又は一部とした酒類で、麦を原料の全部又は一部としたアルコール含有物を蒸留したものを混和した発泡性を有するもの(エキス分2度以上のものに限る。)

2 第1項関係の取扱いの準用

 第1項関係の2から4の定めは、第2項関係の取扱いにおいて準用する。

 平成15年改正法附則第39条《手持品課税》の規定に基づく平成15年改正法指定日における手持品課税の取扱いについては、次による。

1 貯蔵場所の範囲等

(1) 貯蔵場所には、酒類業者の倉庫、居宅等を含む。この場合、当該貯蔵場所の敷地が連続していない場所であっても、その位置、建物、設備及び管理の実態等からみて、機能的に同一の貯蔵場所と認められるもので、酒税の取締り上特に支障のないときは、一の貯蔵場所として取り扱う。

(2) 一の税務署管内の2以上の場所に課税対象酒類を所持している場合において、当該所持場所ごとの課税対象酒類の所持数量の明細を添付して手持品課税納税申告書の提出があったときは、一の貯蔵場所(原則として、当該場所のうち課税対象酒類の所持数量が最も多い場所とする。)において所持していたものとして取り扱う。

(注) この取扱いは、貯蔵場所ごとに課税対象酒類の所持数量の明細を作成し、手持品課税納税申告書に添付した場合に限り認めるのであるから留意する。

2 所持数量の算定等

 平成15年改正法指定時における課税対象酒類の所持数量の算定等は、次による。

(1) 平成15年改正法指定時における課税対象酒類の所持数量が800リットル以上であるかどうかの判定は、当該酒類業者のすべての貯蔵場所において所持する課税対象酒類の数量を合計して行う。

(2) 貯蔵場所ごとの課税対象酒類の所持数量は、当該場所における現実の所持数量による。

(3) 貯蔵場所において所持する課税対象酒類のうち次に掲げるもので、その事実が帳簿等により明らかであり、かつ、他の課税対象酒類と区分蔵置されているものは、所持数量に含めないこととして差し支えない。

イ 平成15年改正法指定時において、他の者の所有に係るもの

ロ 平成15年改正法指定時において、自己の用に供しているもの

(注)

1 他の酒類業者の所有に係る課税対象酒類は、その所有者である酒類業者の所持数量に合計されていることを確認する必要があることに留意する。

2 「自己の用に供しているもの」とは、例えば、個人的消費又は試験研究用、展示見本等で、その数量及び形状等から判断して、適当と認められる範囲のものをいう。

(4) 平成15年改正法指定時において、運送業者、倉庫業者等他の者に寄託その他名目のいかんを問わず保管させている課税対象酒類については、当該酒類を保管させている酒類業者が当該保管場所を貯蔵場所として所持しているものとして取り扱う。

(注) 平成15年改正法指定時において保税地域内に蔵置されている課税対象酒類のうち、平成15 年改正法指定時前に法第30条の3《引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等》に規定する申告手続をしたもの(関税法(昭和29年法律第145号)第7 条の2《特例申告》第2項に規定する特例申告を行う場合にあっては、輸入の許可を受けたもの)については、当該保税地域を貯蔵場所として当該酒類を所有する酒類業者が所持していることになるのであるから留意する。

(5) 平成15年改正法指定時において、輸送途上にある課税対象酒類については、(3)にかかわらず、荷受人である酒類業者がその荷受先となるべき貯蔵場所において所持しているものとして取り扱う。

3 酒税額等の計算

 手持品課税に係る酒税額等の計算は、次による。

(注) 1の(2)に該当する場合については、各貯蔵場所における所持数量を合計して酒税額を計算するのであるから留意する。

(1) 手持品課税に係る酒税額
 手持品課税に係る酒税額については、次に掲げる金額であるから留意する。

イ 合成清酒
 新酒税法第22条《課税標準及び税率》第1項第2号に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧酒税法第22条《課税標準及び税率》第1項第2号に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

ロ 果実酒、甘味果実酒及びその他の雑酒
 新酒税法第22条《課税標準及び税率》第1項から第3項に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧酒税法第22条《課税標準及び税率》第1項から第3項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

ハ 発泡酒
 新酒税法第22条《課税標準及び税率》第1 項第10号イに規定する税率により算出した場合の酒税額と旧措置法第87条の4《発泡酒に係る酒税の税率の特例》第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

(2) 所持数量等の端数計算
 所持数量及び酒税額の端数処理は、次による。

イ 所持数量
 1容器当たりの数量はミリリットル位に、税率適用区分の異なるごとの合計数量は10ミリリットル位にとどめ、それぞれの端数を切り捨てる。

ロ 酒税額
 酒税額は、税率適用区分ごとに円位に、納付税額は100円位にとどめ、それぞれの端数を切り捨てる。

4 手持品課税納税申告書の提出

 手持品課税納税申告書は、1の(2)に該当する場合を除き、課税対象酒類の貯蔵場所ごとに、各貯蔵場所の所轄税務署長あてにそれぞれ提出する。

5 平成15年改正法指定時以後における戻し入れ等酒類の取扱い

 新酒税法附則第39条《手持品課税等》第7項の規定により手持品課税が行われた課税対象酒類が、平成15年改正法指定時以後酒類の製造場に戻し入れ又は移入(以下、この項において「戻し入れ等」という。)された場合における法第30条《戻入れの場合の酒税額の控除等》の規定の適用は、次による。

(1) 手持品課税済確認申請
 手持品課税が行われた課税対象酒類が、酒類の製造場に戻し入れ等された場合において、当該製造場の所在地の所轄税務署長が、当該酒類の製造者の確認申請に基づき当該酒類について手持品課税が行われたことを確認した場合には、法第30 条《戻入れの場合の酒税額の控除等》の規定の適用に当たっては、手持品課税に係る酒税額についても控除又は還付する。

(2) 手持品課税済証明申請
 (1)の確認は、当該製造場に戻し入れ等された酒類が手持品課税の適用を受けたことについて、当該酒類に係る手持品課税納税申告書の提出を受けた税務署長が証明した書類により行う。
 ただし、当該製造場の所轄税務署長と当該手持品課税納税申告書の提出を受けた税務署長が同一である場合には、この証明によらず手持品課税納税申告書等により確認することとして差し支えない。

(注) 手持品課税が行われていない課税対象酒類が、酒類の製造場に戻し入れ等された場合の法第30条《戻入れの場合の酒税額の控除等》の規定の適用に当たっては、平成15年4月30日以前の適用税率により課された酒税額を控除又は還付することに留意する。

6 その他

(1) 罰則の適用
 手持品課税納税申告書の提出を怠った者等に対しては、平成15年改正法附則第39条第9項及び第10項の規定を、偽りその他不正の行為によって手持品課税に係る酒税を免れ又は免れようとした者に対しては、法第55条第1項に規定する罰則規定を厳格に適用する。

(注) これらの規定により懲役又は罰金の刑に処せられた者に対しては、行政手続法(平成5年法律第88号)に則り、法第12条《酒類の製造免許の取消し》第2号又は同第14条《酒類の販売業免許の取消し》第2号の規定による免許の取消しに係る聴聞を行うのであるから留意する。

(2) 沖縄県産酒類の手持品課税
 沖特法第80条《内国消費税等に関する特例》第1項第1号の規定により酒税の軽減を受けた沖縄県産酒類で、酒類業者がその沖縄県内における貯蔵場所で所持する課税対象酒類に係る手持品課税は、酒税法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第136号)附則第5条《沖縄の復帰に伴う国税関係の適用の特別措置等に関する政令の一部改正》による改正後の沖特令第89条《酒税の軽減を受けた酒類に係る手持品課税等》の規定に基づき、この通達に準じて取り扱う。

1 用語の意義

 この附則における用語の意義は、第1編 総則《用語の意義》によるほか、次による。

(1) 「改正法」とは、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)をいう。

(2) 「新酒税法」とは、改正法による改正後の酒税法をいう。

(3) 「旧酒税法」とは、改正法による改正前の酒税法をいう。

(4) 「改正令」とは、酒税法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第130号)をいう。

1 「平成19年9月30日までの間、新酒税法第3条第7号に規定する清酒とみなす」旨の意義

 改正法附則第65条《清酒に係る経過措置》に規定する「平成19年9月30日までの間、新酒税法第3条第7号に規定する清酒とみなす」旨の意義は、改正法の施行日(平成18年5月1日午前零時をいう。以下この附則において同じ。)に製造場に現存する酒類のうち、旧酒税法第3条《その他の用語の定義》第3号ロの規定に該当する酒類でアルコール分が22度以上のもの又はその原料中米、水、清酒かす及び米こうじ以外の物品(以下この附則において「副原料」という。)の重量の合計が米(こうじ米を含む。以下この附則において同じ。)の重量の100分の50を超える酒類(以下この附則において「旧法清酒」という。)について、これに水又は新酒税法第3条《その他の用語の定義》第7号に規定する清酒(以下この附則において「新法清酒」という。)を混和して、アルコール分が22度未満でその原料中副原料の重量が米の重量の100分の50を超えない酒類とするものについては、当該旧法清酒を平成19年9月30日までの間に限り新法清酒とみなすことをいう。

(注)

1 平成19年9月30日までの間であっても旧法清酒のまま移出等したものは、新法清酒には該当しないことに留意する。
 なお、改正令附則第2条《清酒に係る経過措置》の規定の適用がある場合は、酒税の取扱いについて、従前の例によることとなることに留意する。

2 平成19年9月30日までの間に、旧法清酒に水 又は新法清酒を混和して新法清酒としたものは、平成19年10月1日以降製造場に現存しても新法清酒に該当することに留意する。

2 「施行の際、酒類の製造場に現存する酒類」の範囲

(1) みなし製造場に現存する酒類の取扱い
 改正法附則第65条《清酒に係る経過措置》に規定する「施行の際、酒類の製造場に現存する酒類」には、施行日において製造場に現存する酒類のほか、法第28条《未納税移出》第6項の規定により製造場とみなされた場所に現存する酒類を含むこととする(以下4<混和委託のための未納税移出の特例>において同じ。)。

(2) 施行日前に移出した清酒の取扱い
 施行日前に製造場から移出された、又は保税地域から引き取られた旧法清酒が、施行日以後、製造場に戻し入れられた、又は移入された場合は、当該旧法清酒は、改正法附則第65条《清酒に係る経過措置》に規定する「施行の際、酒類の製造場に現存する酒類」には該当しないことに留意する。

3 水又は新法清酒との混和の取扱い

 次のいずれかの場合は、改正法附則第65条《清酒に係る経過措置》に規定する水又は新法清酒との混和に該当することとして取り扱う。

(1) 旧法清酒と旧法清酒を混和したものに、更に水又は新法清酒を混和する場合

(2) 自己の製造した旧法清酒又は新法清酒に、他の製造者が製造したそれぞれ新法清酒又は旧法清酒(未納税移入したものに限る。)を混和(これに、更に水を混和する場合を含む。)する場合((1)に該当する場合を含む。)

(注) 水又は新法清酒との混和に当たっては、混和しようとする酒類及び混和後の酒類について、アルコール分、原料の種類及び種類ごとの重量、仕込み方法等を明らかにする書類を保存させることに留意する。

4 混和委託のための未納税移出の特例

 自己の製造した旧法清酒又は新法清酒に、他の製造者が製造したそれぞれ新法清酒又は旧法清酒を混和(これに、更に水を混和する場合を含む。)し新法清酒にしようとする場合で、当該混和を当該他の製造者に委託するため、自己の製造した酒類を受託者である当該他の製造者の製造場又は蔵置場に移出しようとするとき及び当該他の製造者の製造場又は蔵置場において混和した後、委託者の製造場又は蔵置場に移入するときで、次に該当する場合には、それぞれ法第28条《未納税移出》第1項第4号の規定により未納税移出承認を与えることとする。
 なお、混和のための未納税移出の特例承認は、その都度与えることとし、承認申請書には、移出しようとする酒類及び混和後移入しようとする酒類について、アルコール分、原料の種類及び種類ごとの重量、仕込み方法等を明らかにする書類を添付させる。

(1) 承認の対象となる移出
 混和のための未納税移出の特例承認の対象となる移出は、次のいずれかに掲げる場合とする。

イ 十分な量の新法清酒が自己の製造場に現存しないため、他の製造者の製造場に現存する新法清酒との混和を委託する目的で、旧法清酒を移出しようとする場合

ロ 混和するための設備が不足していることにより、他の製造者に混和を委託する目的で、旧法清酒及び新法清酒を移出しようとする場合

(2) 承認の要件
 混和のための未納税移出の特例承認は、次に掲げる場合に限り与える。

イ 移出しようとする酒類又は混和後移入しようとする酒類について、そのアルコール分、原料の種類及び種類ごとの重量、仕込み方法等が明らかである場合

ロ 混和後、委託者の製造場又は蔵置場に移入することが確実と認められる場合

(注)

1 他の目的により未納税移出しようとするときはこの特例は適用しないことに留意する。

2 旧法清酒又は新法清酒について、施行令第32条《未納税移出の目的及び製造場等》第1号、第2号イ又は第3号ロに規定する目的のため移入する場合には、当該規定の適用があることに留意する。

1 移出の範囲

 改正令附則第2条《清酒に係る経過措置》に規定する移出とは、課税移出される場合(法第6条《納税義務者》第1項又は法第6条の3《移出又は引取り等とみなす場合》第1項に規定する移出又は移出とみなす場合をいう。)をいう。

(注) 令第32条《未納税移出の目的及び製造場等》第1号、第2号イ又は第3号ロに規定する目的のため移入された後又は戻し入れられた(法第30条《戻入れの場合の酒税額の控除等》第1項又は第2項に規定する戻し入れられた場合又は移入された場合をいう。)後、更に移出される場合を含むことに留意する。

2 経過措置が適用される酒類の範囲

 改正令附則第2条《清酒に係る経過措置》の規定が適用される酒類は、改正令の施行日に製造場に現存する旧酒税法第3条《その他の用語の定義》第3号ロに該当する清酒のうち、アルコール分22度未満のもの(改正令の施行日後に水、旧法清酒(改正令の施行日に製造場に現存するものに限る。)又は新法清酒と混和し、アルコール分22度未満としたものを含む。)が対象となることに留意する。

3 「酒税については、なお従前の例による」の意義

 経過措置が適用される酒類に係る「酒税については、なお従前の例による」旨の意義は、旧酒税法第22条《課税標準及び税率》第1号に規定する清酒の税率が適用されることをいう。

(注) 酒税の税率の適用に当たっては、租税特別措置法第87条《清酒等に係る酒税の税率の特例》の規定の適用があることに留意する。

4 改正法附則第65条《清酒に係る経過措置》との適用関係

 旧法清酒に係るそれぞれの期間における経過措置の適用は次による。

(1) 平成18年12月31日までの期間の適用関係
 平成18年12月31日までの期間においては、改正法附則第65条《清酒に係る経過措置》又は改正令附則第2条《清酒に係る経過措置》のいずれかの規定が適用されることに留意する。

(2) 平成19年1月1日から平成19年9月30日までの期間の適用関係
 平成19年1月1日から平成19年9月30日までの期間においては、改正法附則第65条《清酒に係る経過措置》の規定のみ適用されることに留意する。

5 改正法附則第65条《清酒に係る経過措置》の取扱いの準用

 第65条の2の定めは、改正令附則第2条《清酒に係る経過措置》の取扱いについて準用する。

 改正令附則第3条《酒類の品目に係る経過措置》第1項及び第2項に規定するみりん及び果実酒に係る経過措置の取扱いは、第65条の定め((注)1のただし書を除く。)を準用する。

第1項関係

1 製造免許等に係る経過措置の対象となる者

 改正法附則第66条《製造免許等に係る経過措置》第1項の規定は、施行日において、同項の表の上欄に掲げる旧酒税法の酒類の種類又は品目の製造免許等を受けているすべての者(製造又は販売する酒類の範囲に条件が付されている者を含む。)が対象となり、当該酒類の製造を休造(製造実績がない場合を含む。)している者又は販売業を休止している者であっても対象となることに留意する。

2 製造免許等を受けたものとみなされる製造場等の範囲

 改正法附則第66条《製造免許等に係る経過措置》第1項の規定により同項の表の下欄に掲げる新酒税法の酒類の品目の製造免許等を受けたものとみなされる製造場等は、当該品目に係る同表の上欄に掲げる旧酒税法の酒類の種類又は品目の製造免許等を受けている製造場等に限る。

(注) 例えば、一の製造者が、旧酒税法の規定により清酒の製造免許を受けている製造場とビールの製造免許を受けている製造場の2つの製造場を有している場合には、新酒税法の施行により前者の製造場には清酒の製造免許を、後者の製造場にはビールの製造免許をそれぞれ受けたものとみなされることになる。

3 製造免許に係る経過措置の適用を受けた場合の休造等の取扱い

 改正法附則第66条《製造免許等に係る経過措置》第1項の規定により受けたものとみなされた製造免許に係る同項の表の下欄に掲げる新酒税法の品目の酒類(以下「新法品目酒類」という。)及び同条第2項の規定により受けたものとみなされた製造免許に係る新酒税法の品目の酒類(種類等相違酒類に該当する部分に限る。以下「新法異動品目酒類」という。)の製造に対する法第12条《酒類の製造免許の取消し》第3号又は第4号の適用については、当分の間、次による。

(1) 新法品目酒類の製造に対する法第12条《酒類の製造免許の取消し》第3号の適用については、新法品目酒類と新法異動品目酒類(条件の緩和又は解除を受けている場合を除く。以下同じ。)のいずれか一方の製造実績がある場合には、同条第3号の「酒類を製造しない場合」に該当しないこととする。

(2) 新法品目酒類の製造に対する法第12条《酒類の製造免許の取消し》第4号の適用については、新法品目酒類と新法異動品目酒類の製造数量の合計が新法品目酒類の法定製造数量に達している場合には、同条第4号の「酒類の製造数量が第7条第2項に規定する数量に達しない場合」に該当しないこととする。

(注)

1 新法異動品目酒類の製造に対する法第12条《酒類の製造免許の取消し》第3号又は第4号の適用については、新法異動品目酒類のみの製造実績により判定することに留意する。

2 法第12条《酒類の製造免許の取消し》第4号の判定に当たっては、法第7条《酒類の製造免許》第3項の規定の適用を受ける場合があることに留意する。

第2項関係

1 新法異動品目酒類の製造免許等に係る経過措置の対象となる酒類の範囲

(1) 改正法附則第66条《製造免許等に係る経過措置》第2項の規定により製造免許等を受けたものとみなされるのは、例えば、旧酒税法の規定では果実酒に該当し、かつ、新酒税法の規定では甘味果実酒に該当する酒類の範囲に限って甘味果実酒の製造免許等を受けたものとみなされるのであって、旧酒税法の規定では果実酒に該当しない新酒税法の甘味果実酒の製造免許等まで受けたものとみなされるものではないことに留意する。

(2) 改正法附則第66条《製造免許等に係る経過措置》第2項に規定する種類等相違酒類は、別表「新法異動品目酒類の製造免許に係る経過措置」に定めるとおりとする。

2 新法異動品目酒類に係る製造免許で製造できる酒類の範囲の緩和等の取扱い

 改正法附則第66条《製造免許等に係る経過措置》第2項の規定により製造免許を受けたものとみなされた酒類の製造免許で製造できる酒類の範囲の緩和又は解除の取扱いについては、第2編第11条第2項関係の2<「製造する酒類の範囲の条件」の緩和又は解除の取扱い>の定めを準用するとともに、当該範囲の緩和又は解除後の製造見込数量が法定製造数量に達している場合に限り当該範囲を緩和又は解除する。

3 第1項関係の取扱いの準用

 第1項関係の1<製造免許等に係る経過措置の対象となる者>及び2<製造免許等を受けたものとみなされる製造場等の範囲>の定めは、第2項関係の取扱いについて準用する。

 改正令附則第4条《蔵置場の設置許可に係る経過措置》の規定は、第66条の定めを準用する。

1 みなし製造場の承認の取扱い

 改正法附則第67条《輸入酒類の移入に係る特例》に定める酒類の製造場とみなされる場所(以下この第67条において「みなし製造場」という。)の国税庁長官の承認の取扱いは、次による。

(1) みなし製造場の承認は、申請場所が販売業者で酒類を保税地域(関税法第29条《保税地域の種類》に規定する保税地域をいう。以下この第67条において同じ。)から引き取る者(以下この第67条において「酒類引取者」という。)の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地にある事業所(一の酒類引取者について各国税局管内に一場に限る。)に限り与える。

(2) みなし製造場の承認を受けようとする酒類引取者がある場合には、「みなし製造場承認申請書」(以下この第67条において「申請書」という。)4部(正本、副本各2部)により承認を受けようとする場所の所轄税務署長に平成18年4月10日までに提出させる。

(3) (2)により申請書の提出を受けた税務署長は、その申請内容を審査し、申請場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情がある場合には意見を添え、平成18年4月14日までに国税局長へ送付の上、国税局長を経由して、平成18年4月20日までに国税庁長官に進達する

(4) 承認する又は承認しない旨の通知は、国税庁長官から当該申請者に対し書面で通知するとともに、申請書の提出を受けた税務署長に対しては、国税局長を経由してその旨を通知する。

2 「酒税の保全上不適当と認められる事情があるとき」の取扱い

 改正法附則第67条《輸入酒類の移入に係る特例》第2項に規定する「酒税の保全上不適当と認められる事情があるとき」とは、次の場合をいう。

(1) 申請場所における帳簿の備付け、記帳、保存の状態等が良好でないと認められる場合

(2) 酒類の受払等の管理が十分にできないと認められる場合

(3) 課税済みの酒類と区分して蔵置することが困難な場合

3 輸入酒類の移入に係る特例の対象となる酒類

 改正法附則第67条《輸入酒類の移入に係る特例》の対象となる酒類は、酒類引取者が、平成18年5月1日前に保税地域から引き取ったもので、平成18年5月1日前にみなし製造場に移入されたものが対象となることに留意する。

4 製造者又は製造場とみなす期間における酒税法の適用関係

(1) 申告等
 平成18年4月中にみなし製造場に酒類が移入された場合には、当該移入を戻入れとみなして法第30条《戻入れの場合の酒税額の控除等》第1項の規定を適用し、また、戻入れとみなされた酒類を当該みなし製造場から移出した場合には、法第6条《納税義務者》第1項の規定を適用する。
 なお、戻入れとみなされた酒類及び移出した酒類に係る法第30条の2《移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告》第1項の規定の適用は次による。

イ 酒類引取者に対しては、平成18年5月1日午前零時にみなし製造場で所持する酒類について、同日に移出したものとみなし、当該酒類の数量を基に平成18年5月移出分に係る納税申告書を提出させ、これにより法第30条《戻入れの場合の酒税額の控除等》第1項の控除を適用させるものとする。

ロ 酒類引取者に対しては、納税申告書の提出に際し酒類の受払帳等を持参させ、申告内容を確認の上、当該納税申告書を収受する。

(2) その他
 製造者又は製造場とみなす期間(当該酒類を移入した時から平成18年5月1日までの期間)においては、法第46条《記帳義務》その他酒税法の規定の適用があることに留意する。

別表

新法異動品目酒類の製造免許に係る経過措置
旧酒税法の種類(品目) 新酒税法の品目 製造できる酒類の範囲
清酒 発泡酒
旧酒税法第3条第3号ロ又はハの規定に該当するもの
その他の醸造酒
旧酒税法第3条第3号ロの規定に該当するもの
スピリッツ
旧酒税法第3条第3号の規定に該当するもの
リキュール
旧酒税法第3条第3号ロ又はハの規定に該当するもの
雑酒
旧酒税法第3条第3号イ又はロの規定に該当するもの
合成清酒 発泡酒
旧酒税法第3条第4号の規定に該当するもの
その他の醸造酒
旧酒税法第3条第4号の規定に該当するもの
スピリッツ
旧酒税法第3条第4号の規定に該当するもの
リキュール
旧酒税法第3条第4号の規定に該当するもの
雑酒
旧酒税法第3条第4号の規定に該当するもの
しょうちゅう乙類 スピリッツ
旧酒税法第4条第1項に規定するしょうちゅう乙類(旧施行令第3条の2第2項の規定に該当するものに限る。)に該当するもの
みりん スピリッツ
旧酒税法第3条第6号の規定に該当するもの
リキュール
旧酒税法第3条第6号の規定に該当するもの
ビール スピリッツ
旧酒税法第3条第7号の規定に該当するもの
雑酒
旧酒税法第3条第7号の規定に該当するもの
果実酒 甘味果実酒
旧酒税法第4条第1項に規定する果実酒(旧酒税法第3条第8号ロ、ハ又はニの規定に該当するものに限る。)に該当するもの
スピリッツ
旧酒税法第4条第1項に規定する果実酒(旧酒税法第3条第8号イの規定に該当するものに限る。)に該当するもの
雑酒
旧酒税法第4条第1項に規定する果実酒(旧酒税法第3条第8号イの規定に該当するものに限る。)に該当するもの
発泡酒 スピリッツ
旧酒税法第4条第1項に規定する発泡酒に該当するもの
リキュール
旧酒税法第4条第1項に規定する発泡酒に該当するもの
雑酒
旧酒税法第4条第1項に規定する発泡酒に該当するもの
その他の雑酒 リキュール
旧酒税法第4条第1項に規定するその他の雑酒に該当するもの
雑酒
旧酒税法第4条第1項に規定するその他の雑酒に該当するもの

用語の意義

 この附則における用語の意義は、第1編 総則《用語の意義》によるほか、次による。

(1) 「平成29年改正法」とは、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)をいう。

(2) 「新酒税法」とは、平成29年改正法による改正後の酒税法をいう。

(3) 「旧酒税法」とは、平成29年改正法による改正前の酒税法をいう。

(4) 「新法ビール」とは、旧酒税法の規定では発泡酒に該当し、かつ、新酒税法ではビールに該当する酒類をいう。

(5) 「平成29年改正法指定時」とは、令和2年10月1日、令和5年10月1日及び令和8年10月1日の午前零時をいう。

(6) 「酒類の製造者」とは、製造者及び法の規定により酒類の製造免許を受けたものとみなされた者をいう。

(7) 「料飲店等営業者」とは、酒場、料理店、ホテルその他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業としている者をいう。

(8) 「酒類の販売業者」とは、酒類販売業者及び料飲店等営業者をいう。

(9) 「酒類業者」とは、酒類の製造者及び酒類の販売業者をいう。

(10) 「引上対象酒類」とは、平成29年改正法附則第39条第1項、第14項及び第20項に規定する酒類をいう。

(11) 「引下対象酒類」とは、平成29年改正法附則第39条第4項、第17項及び第23項に規定する酒類をいう。

(12) 「手持品課税納税申告書」とは、平成29年改正法附則第39条第6項(同条第19項又は第25項の規定により準用する場合を含む。)に規定する申告書をいう。

第1項関係

1 ビールの製造免許等を受けたものとみなされる製造場又は販売場の範囲

 平成29年改正法附則第35条第1項《酒類の製造免許等に関する経過措置》の規定によりビールの製造免許等を受けたものとみなされる製造場又は販売場は、新法ビールが含まれている旧酒税法上の発泡酒の製造免許等を受けている製造場又は販売場に限る。
 なお、同項の経過措置は、新法ビールの製造を休造している製造場(製造実績がない場合を含む。)又は販売業を休止している販売場であっても適用されるのであるから留意する。第2項関係の1及び第3項関係の1において同じ。

(注) 例えば、一の製造者が、旧酒税法の規定に基づき発泡酒の製造免許(製造する酒類の範囲又は製造方法についての条件が付されていないもの)を受けている製造場と清酒の製造免許を受けている製造場の2つの製造場を有している場合には、前者の製造場に限って新法ビールの製造免許を受けたものとみなされることになる。

2 製造する酒類の範囲の緩和等の取扱い

 平成29年改正法附則第35条第1項《酒類の製造免許等に関する経過措置》の規定により受けたものとみなされた酒類の製造免許で、製造する酒類の範囲の条件の緩和又は解除(以下「条件緩和等」という。)について申出があった場合には、当該申出者が法第12条第1号から第3号まで及び第5号《酒類の製造免許の取消し》のいずれにも該当しない場合で、当該条件緩和等の後の製造見込数量がビールの法定製造数量に達している場合に限り条件緩和等する。

3 酒類の製造免許に係る経過措置の適用を受けた場合の休造等の取扱い

 平成29年改正法附則第35条第1項《酒類の製造免許等に関する経過措置》の規定によりビールの製造免許を受けたものとみなされた場合における新法ビール及び発泡酒の製造に対する法第12条第3号又は同条第4号《酒類の製造免許の取消し》の適用については、当分の間、次による。

(1) 法第12条第3号の適用については、新法ビール(条件緩和等を受けている場合を除く。以下同じ。)と発泡酒のいずれか一方の製造実績がある場合には、同号の「酒類を製造しない場合」に該当しないものとして取り扱う。

(2) 法第12条第4号の適用については、新法ビールと発泡酒の製造数量の合計が発泡酒の法定製造数量に達している場合には、同号の「酒類の製造数量が第7条第2項に規定する数量に達しない場合」に該当しないものとして取り扱う。

4 蔵置場の設置許可の取扱い

 第1項関係の1の定めは、蔵置場の設置を許可する場合において準用する。

第2項関係

1 果実酒又はブランデーの製造免許等を受けたものとみなされる製造場又は販売場の範囲

 平成29年改正法附則第35条第2項《酒類の製造免許等に関する経過措置》の規定により果実酒又はブランデーの製造免許等を受けたものとみなされる製造場又は販売場は、以下に定める範囲の新酒税法上の果実酒又はブランデーが含まれている旧酒税法上の甘味果実酒又はスピリッツの製造免許等を受けている製造場又は販売場に限る。

新酒税法の
規定による品目
酒類の範囲
 果実酒  新酒税法第3条第13号ホに掲げる酒類
 ブランデー  新酒税法第3条第16号に規定するブランデーのうち、
 旧酒税法第3条第20号に規定するスピリッツに該当する酒類

2 第1項関係の取扱いの準用

 第1項関係の2及び3の定めは、第2項関係の取扱いにおいて準用する。

3 蔵置場の設置許可の取扱い

 第2項関係の1の定めは、蔵置場の設置を許可する場合において準用する。

第3項関係

1 発泡酒の製造免許等を受けたものとみなされる製造場又は販売場の範囲

 平成29年改正法附則第35条第3項《酒類の製造免許等に関する経過措置》の規定により発泡酒の製造免許等を受けたものとみなされる製造場又は販売場は、新酒税法第3条第18号ロ又はハ《その他の用語の定義》の規定に該当する発泡酒が含まれている旧酒税法上のその他の醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒の製造免許等を受けている製造場又は販売場に限る。

2 第1項関係の取扱いの準用

 第1項関係の2及び3の定めは、第3項関係の取扱いにおいて準用する。

3 蔵置場の設置許可の取扱い

 第3項関係の1の定めは、蔵置場の設置を許可する場合において準用する。

平成29年改正法附則第39条《手持品課税等》の規定に基づく手持品課税等の取扱いについては、次による。

1 貯蔵場所の範囲等

(1) 貯蔵場所には、酒類業者の店舗、倉庫、居宅等を含む。この場合、当該貯蔵場所の敷地が連続していない場所であっても、その位置、建物、設備及び管理の実態等からみて、機能的に同一の貯蔵場所と認められるもので、酒税の取締り上特に支障のないときは、一の貯蔵場所として取り扱う。

(2) 一の税務署管内の2以上の場所で酒類を所持している場合において、手持品課税納税申告書にその旨の記載があり、かつ、当該申告に係る当該場所ごとの所持数量の内訳書の添付があったときは、当該場所を一の貯蔵場所(原則として、当該場所のうち引上対象酒類の所持数量が最も多い場所とする。)として取り扱う。

2 所持する酒類の数量の算定等

 平成29年改正法指定時における引上対象酒類及び引下対象酒類の所持数量の算定等は、次による。

(1) 平成29年改正法指定時における引上対象酒類の所持数量が1,800リットル(令和8年10月1日午前零時においては2,000リットル)以上であるかどうかの判定は、当該酒類業者が全ての貯蔵場所において所持する引上対象酒類の数量を合計して行う。

(2) 貯蔵場所ごとの引上対象酒類及び引下対象酒類の所持数量は、当該場所における現実の所持数量による。

(3) 貯蔵場所において所持する引上対象酒類及び引下対象酒類のうち、次に掲げるもので、その事実が帳簿等により明らかであり、かつ、他の引上対象酒類及び引下対象酒類と区分蔵置されているものは、所持数量に含めないこととして差し支えない。

イ 平成29年改正法指定時において、他の者の所有に係るもの

ロ 平成29年改正法指定時において、自己の用に供しているもの

(注)

1 他の者の所有に係る引上対象酒類及び引下対象酒類は、その所有者である酒類業者の所持数量に合計されていることを確認する必要があることに留意する。

2 「自己の用に供しているもの」とは、例えば、個人的消費、試験研究用又は展示見本等で、その数量及び形状等から判断して、適当と認められる範囲のものをいう。

(4) 平成29年改正法指定時において、運送業者、倉庫業者等他の者に寄託その他名目のいかんを問わず保管させている引上対象酒類及び引下対象酒類については、当該引上対象酒類及び引下対象酒類を保管させている酒類業者が当該保管場所を貯蔵場所として所持しているものとして取り扱う。

(注) 平成29年改正法指定時において保税地域内に蔵置されている引上対象酒類及び引下対象酒類のうち、平成29年改正法指定時前に法第30条の3《引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等》の規定による申告手続をしたもの(関税法第7条の2第2項《申告の特例》に規定する特例申告を行う場合にあっては、輸入の許可を受けたもの)については、当該保税地域を貯蔵場所として当該引上対象酒類及び引下対象酒類を所有する酒類業者が所持していることになるのであるから留意する。

(5) 平成29年改正法指定時において、輸送途上にある引上対象酒類及び引下対象酒類については、(3)にかかわらず、荷受人である酒類業者がその荷受先となるべき貯蔵場所において所持しているものとして取り扱う。

(6) 平成29年改正法指定時において貯蔵場所で所持する引上対象酒類又は引下対象酒類であって、既にその一部が消費されており、かつ、容器内に残っている内容量を合理的な方法により明確にできないものについては、(3)にかかわらず、所持数量に含めないこととして取り扱う。

3 酒税額等の計算

(1) 令和2年10月1日午前零時において実施する次に掲げる酒類に係る手持品課税等に係る酒税額の計算は、次による。

(注) 1の(2)に該当する場合については、各貯蔵場所における所持数量を合計して酒税額を計算するのであるから留意する。以下(2)及び(3)において同じ。

イ 手持品課税に係る酒税額

(イ) その他の発泡性酒類(平成29年改正法附則第34条《その他の発泡性酒類の範囲に関する経過措置》の規定により読み替えて適用される新酒税法第3条第3号ハ《その他の用語の定義》に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下(2)までにおいて同じ。)(旧酒税法第23条第2項第3号イ及びロ《税率》に掲げるものに限る。)
 平成29年改正法附則第36条第2項第3号《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧酒税法第23条第2項第3号《税率》に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

(ロ) 果実酒(その他の発泡性酒類に該当するものを除く。)
 平成29年改正法附則第36条第3項第2号《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧酒税法第23条第3項第2号《税率》に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

ロ 手持品戻税に係る酒税額

(イ) 発泡性酒類(令和2年10月1日午前零時において、平成29年改正法附則第36条第1項第1号《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》の税率が適用されるものに限る。)
 旧酒税法第23条第1項第1号《税率》に規定する税率により算出した場合の酒税額と平成29年改正法附則第36条第1項第1号《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

(ロ) 発泡酒(令和2年10月1日午前零時において、平成29年改正法附則第36条第2項第1号《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》の税率が適用されるものに限る。)
 旧酒税法第23条第2項第1号《税率》に規定する税率により算出した場合の酒税額と平成29年改正法附則第36条第2項第1号《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

(ハ) その他の醸造酒(その他の発泡性酒類に該当するものを除く。)
 旧酒税法第23条第1項第2号《税率》に規定する税率により算出した場合の酒税額と平成29年改正法附則第36条第1項第2号《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

(二) 清酒(その他の発泡性酒類に該当するものを除く。)
 旧酒税法第23条第3項第1号《税率》に規定する税率により算出した場合の酒税額と平成29年改正法附則第36条第3項第1号《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

(ホ) 雑酒(新酒税法第23条第4項第2号《税率》に掲げるもの及びその他の発泡性酒類に該当するものを除く。)
旧酒税法第23条第1項第4号《税率》に規定する税率により算出した場合の酒税額と新酒税法第23条第1項第4号に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

(2) 令和5年10月1日午前零時において実施する次に掲げる酒類に係る手持品課税等に係る酒税額の計算は、次による。

イ 手持品課税に係る酒税額

(イ) 発泡酒(旧酒税法の規定によりその他の醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒とされていたもの(いずれもその他の発泡性酒類に該当するものに限る。)のうち、新酒税法第3条第18号ハ《その他の用語の定義》に該当するものに限る。)
 平成29年改正法附則第36条第4項《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》に規定する税率により算出した場合の酒税額と同条第2項第4号に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

(ロ) 発泡酒(旧酒税法第23条第2項第3号イ及びロ《税率》に掲げるものに限る。)
 平成29年改正法附則第36条第5項第2号《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》に規定する税率により算出した場合の酒税額と同条第2項第3号に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

(ハ) 果実酒(その他の発泡性酒類に該当するものを除く。)
 新酒税法第23条第1項第2号《税率》に規定する税率により算出した場合の酒税額と平成29年改正法附則第36条第3項第2号《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

ロ 手持品戻税に係る酒税額

(イ) 発泡性酒類(令和5年10月1日において、平成29年改正法附則第36条第4項《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》の税率が適用されるものに限る。)
 平成29年改正法附則第36条第1項第1号《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》に規定する税率により算出した場合の酒税額と同条第4項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

(ロ) 発泡酒(旧酒税法第23条第2項第1号《税率》に規定するものに限る。)
 平成29年改正法附則第36条第2項第1号《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》に規定する税率により算出した場合の酒税額と同条第5項第1号に規定する税率により算出した酒税額との差額に相当する金額

(ハ) その他の醸造酒(その他の発泡性酒類に該当するものを除く。)
 平成29年改正法附則第36条第1項第2号《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》に規定する税率により算出した場合の酒税額と新酒税法第23条第1項第2号《税率》に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

(二) 清酒(その他の発泡性酒類に該当するものを除く。)
 平成29年改正法附則第36条第3項第1号《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》に規定する税率により算出した場合の酒税額と新酒税法第23条第1項第2号《税率》に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

(3) 令和8年10月1日午前零時において実施する次に掲げる酒類に係る手持品課税等に係る酒税額の計算は、次による。

イ 手持品課税に係る酒税額

(イ) 発泡酒(旧酒税法第23条第2項第2号《税率》に規定するもの並びに同項第3号イ及びロに掲げるものに限る。)
 新酒税法第23条第1項第1号《税率》に規定する税率により算出した場合の酒税額と平成29年改正法附則第36条第5項第2号《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

(ロ) その他の発泡性酒類
 新酒税法第23条第2項《税率》に規定する税率により算出した場合の酒税額と平成29年改正法附則第36条第5項第3号《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

(ハ) 低アルコール分の蒸留酒類等(措置法第87条の2の適用を受けるものに限る。)
 平成29年改正法による改正後の措置法第87条の2《低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例》に規定する税率により算出した場合の酒税額と平成29年改正法による改正前の措置法第87条の2に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

ロ 手持品戻税に係る酒税額

(イ) 発泡性酒類(イにおいて手持品課税の対象となる発泡酒、旧酒税法第23条第2項第1号《税率》の発泡酒及びその他の発泡性酒類を除く。)
 平成29年改正法附則第36条第4項《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》に規定する税率により算出した場合の酒税額と新酒税法第23条第1項第1号《税率》に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額

(4) 所持数量等の端数計算

所持数量及び酒税額の端数処理は、次による。

イ 所持数量
 1容器当たりの数量はミリリットル位に、税率の適用区分の異なるごとの合計数量は10ミリリットル位にとどめ、それぞれの端数を切り捨てる。

ロ 酒税額
 酒税額は、税率の適用区分ごとに円位に、手持品課税に係る酒税額から手持品戻税に係る酒税額を差し引いた後の納付税額は100円位にとどめ、それぞれの端数を切り捨てる。

4 手持品課税納税申告書の提出
 手持品課税納税申告書は、1(2)に該当する場合を除き、引上対象酒類及び引下対象酒類の貯蔵場所ごとに、各貯蔵場所の所轄税務署長宛にそれぞれ提出する。

5 手持品課税等の適用を受ける旨の届出書の提出

(1) 手持品課税等の適用を受ける旨の届出書の提出先
 複数の貯蔵場所において引上対象酒類を所持する場合、平成29年改正法附則第39条第2項、第15項又は第21項《手持品課税等》に規定する届出書は、いずれかの貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出することとして差し支えない。 また、複数の貯蔵場所において引下対象酒類のみを所持する場合、平成29年改正法附則第39条第7項(同条第19項又は第25項において準用する場合を含む。(2)において同じ。)に規定する届出書は、貯蔵場所ごとに、それぞれの所轄税務署長に提出する必要があるのであるから留意する。

(2) 手持品課税等の適用を受ける旨の届出書が郵送等で提出された場合の取扱い
 平成29年改正法附則第39条第2項、第15項若しくは第21項又は第7項に規定する届出書が、郵送又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)に、その提出がされたものと取り扱う。

6 平成29年改正法指定時以後における戻入れ等酒類の取扱い

(1) 引上対象酒類
 平成29年改正法附則第39条第1項、第14項又は第20項《手持品課税等》の規定により手持品課税が行われた引上対象酒類が、平成29年改正法指定時以後酒類の製造場に戻入れ又は移入(以下この6において「戻入れ等」という。)された場合における新酒税法第30条《戻入れの場合の酒税額の控除等》の規定の適用は、次による。

イ 手持品課税済確認申請
 手持品課税が行われた引上対象酒類が、酒類の製造場に戻入れ等された場合において、当該製造場の所在地の所轄税務署長が、当該酒類の製造者の確認申請に基づき当該酒類について手持品課税が行われたことを確認した場合には、新酒税法第30条《戻入れの場合の酒税額の控除等》の規定の適用に当たっては、手持品課税に係る酒税額についても控除又は還付する。

ロ 手持品課税対象証明申請
 イの確認は、当該製造場に戻入れ等された酒類が手持品課税の適用を受けたことについて、当該酒類に係る手持品課税納税申告書の提出を受けた税務署長が証明した書類により行う。 ただし、当該製造場の所轄税務署長と当該手持品課税納税申告書の提出を受けた税務署長が同一である場合には、この証明によらず手持品課税納税申告書により確認することとして差し支えない。

ハ 引上対象酒類を戻入れ等した者と手持品課税等の申告を行った者が同一である場合の取扱い
 手持品課税が行われた引上対象酒類が、酒類の製造場に戻入れ等された場合において、当該酒類を戻入れ等した者と当該酒類について手持品課税等の申告を行った者が同一であり、かつ、当該酒類の製造者から次の事項を記載した書面が提出されたときは、当該書面を手持品課税対象証明書として取り扱う。

(イ) 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

(ロ) 当該酒類が戻入れ等された日

(ハ) 当該酒類を当該酒類の製造者の製造場に戻入れ等した者の住所及び氏名又は名称

(二) 当該戻入れ等した者が当該酒類について手持品課税等の申告を行ったことを確認した旨

なお、当該酒類を戻入れ等した者と戻入れ等された者が同一である場合には、当該書面に代えて、当該酒類について手持品課税等の申告を行ったことが確認できる書面をもって手持品課税対象証明書として取り扱う。

(注) 手持品課税が行われていない引上対象酒類が、酒類の製造場に戻入れ等された場合の新酒税法第30条《戻入れの場合の酒税額の控除等》の規定の適用に当たっては、平成29年改正法指定時以前の適用税率により課された酒税額を控除又は還付することに留意する。

(2) 引下対象酒類
 平成29年改正法附則第39条第4項、第17項又は第23項《手持品課税等》の規定により手持品戻税が行われた引下対象酒類が、平成29年改正法指定時以後酒類の製造場に戻入れ等された場合における新酒税法第30条《戻入れの場合の酒税額の控除等》の規定の適用に当たっては、平成29年改正法指定時における適用税率により課された酒税額を控除又は還付する。

7 その他

(1) 手持品課税等に関する反面調査に係る質問検査権の範囲
 平成29年改正法附則第39条第27項《手持品課税等》の規定により、手持品課税等に関する調査については、手持品課税等の対象となる引上対象酒類又は引下対象酒類を保管したと認められる者又は保管すると認められる者に対して通則法第74条の4第3項《当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権》の権限が及ぶのであるが、この「保管したと認められる者又は保管すると認められる者」には、酒類業者と寄託契約等を結んでおらず、単に酒類を預かって保管する者等も含まれるのであるから留意する。

(2) 罰則の適用
 偽りその他不正の行為によって平成29年改正法附則第39条第9項(同条第19項又は第25項において準用する場合を含む。)の規定による還付を受け、又は受けようとした者に対しては同条第28項の規定を、手持品課税納税申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた者に対しては同条第30項の規定を、手持品課税納税申告書をその提出期限までに提出しなかった者に対しては同条第32項の規定を、偽りその他不正の行為によって手持品課税に係る酒税を免れ又は免れようとした者に対しては、法第55条第1項に規定する罰則規定を厳格に適用する。

(注) これらの規定により懲役又は罰金の刑に処せられた者に対しては、行政手続法(平成5年法律第88号)に則り、法第12条第2号《酒類の製造免許の取消し》又は法第14条第2号《酒類の販売業免許の取消し》の規定による免許の取消しに係る聴聞を行うのであるから留意する。

(3) 沖縄県産酒類の手持品課税等
 沖特法第80条第1項第1号《内国消費税等に関する特例》の規定により酒税の軽減を受けた沖縄県産酒類で、酒類業者がその沖縄県内における貯蔵場所で所持する引上対象酒類及び引下対象酒類に係る手持品課税等は、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(令和4年政令第153号)による改正後の沖特令第89条《酒税の軽減を受けた酒類に係る手持品課税等》の規定に基づき、この通達に準じて取り扱う。

酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達目次

(前) 第48条 申告義務等の承継

(次) 第3編 租税特別措置法関係