第1項関係

1 「敷地、建物その他の物の状況」の意義

 令第53条第1項第3号《製造設備の申告義務》に規定する「敷地、建物その他の物の状況」(以下「敷地等の状況」という。)とは、製造場の敷地の範囲及び隣接地との区画の状況、敷地内の建物及び構築物の配置状況、建物の構造並びに機械、器具及び容器の配置の状況(機械、器具及び容器については常置させておくものに限る。)をいい、これらを明確にした図面及び説明書を含むものとする。
なお、酒類の製造免許を付与した場合における酒類製造免許申請書又は酒類製造場を移転した場合における酒類製造場移転許可申請書に、敷地等の状況を添付している場合で、免許付与後又は移転許可後の敷地等の状況に異動がない場合には、添付を省略させても差し支えない。

2 「機械、器具及び容器の詳細(容器にあっては、その容量の測定の方法を含む。)」の意義

 令第53条第1項第4号《製造設備の申告義務》に規定する「機械、器具及び容器の詳細(容器にあっては、その容量の測定の方法を含む。)」(以下「機械等の詳細」という。)とは、次のものをいう。
なお、酒類の製造免許を付与した場合における酒類製造免許申請書又は酒類製造場を移転した場合における酒類製造場移転許可申請書に、機械等の詳細を添付している場合で、免許付与後又は移転許可後の機械等の詳細に異動がない場合には、添付を省略させても差し支えない。

(1) 機械及び器具については、機械及び器具1個ごとについての品名、名称又は型式及び能力(容量、単位時間当たりの処理能力等の能力)をいい、次のものを含むものとする。

イ 蒸留機及び特殊ろ過器(装置を含む。) その構造を示す図面

ロ 液面計及び流量計 その測定誤差又は器差

(2) 容器については、容器1個ごとについての品名、種類、容量及びその容量の測定の方法をいい、特殊容器についてはその構造を示す図面も含むものとする。

3 容器の容量の測定方法

 令第53条第1項及び第2項《申告義務》並びに第54条に規定する酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者が酒類又は酒母若しくはもろみの製造又は貯蔵に使用する容器(以下この3において「容器」という。)の容量の測定の方法については、この通達の別の定めによるほか、次による。

(1) 用語の意義

 この3において使用する用語の意義は、次表に掲げるところによる。

用語 意義
底板面(ていばんめん)  容器の底板の面をいう。ただし、底板が水平面になっていないものについては、底板の頂点の20〜30ミリメートル真上の点を含む水平面をいう。
口頭面  容器の口頭(検尺口を有している容器については底板面に最も近い検尺口頭)の箇所を含む水平面をいう。
口径面  口頭面から30ミリメートル下がった水平面をいう。
肩面(かためん)  胴板と肩覆い板との底板面に最も近い接合箇所を含む水平面をいう。
中間面  底板面から口頭面(密閉式整円筒タンクについては肩面)との中間の水平面をいう。
2以上の中間面  中間面を2以上とる場合のそれぞれの各水平面をいい、「2中間面」とは、底板面から口頭面までの深さを3等分する各水平面を、「3中間面」とは、底板面から口頭面までの深さを4等分する各水平面をいい、「4中間面」以下はこれに準ずる。
胴面  底板面から口径面までの深さを底板面から垂直に上方に向かって200ミリメートルごとに区切る各水平面をいい、底板面から上方に向かって、第1番目の胴面を「第1胴面」、第2番面の胴面を「第2胴面」といい、「第3胴面」以下はこれに準ずる。
底径(ていけい)  底板面の直径をいう。
口径  口径面の直径をいう。
肩径  肩面の直径をいう。
中間径  中間面の直径をいう。
2以上の中間径  2以上の中間面のそれぞれの直径をいい、2中間面の直径を「2中間径」、3中間面の直径を「3中間径」といい、「4中間径」以下はこれに準ずる。
胴径  胴面の直径をいい、第1胴面の直径を「第1胴径」、第2胴面の直径を「第2胴径」といい、「第3胴径」以下はこれに準ずる。
整円筒タンク  鉄製(グラスライニング、ホーロー引製及びステンレス鋼製等を含む。以下同じ。)のもので、かつ、口径、2中間径及び底径のそれぞれの差が30ミリメートル(容量1キロリットル以下の容器については20ミリメートル)以内のもので、中にかくはん機等が存在しないものをいう。
整円すいタンク  木製及び整円筒タンクに該当しない鉄製のもので、かつ、隣接する各胴径相互の差(例えば、底径と第1胴径との差、第1胴径と第2胴径との差等)がそれぞれ50ミリメートル以内のもので、中にかくはん機等が存在しないものをいう。
整方形容器 整方形容器の説明の図
密閉式整円筒タンク  鉄製のもので、かつ、肩径、2中間径及び底径のそれぞれの差が30ミリメートル(容量1キロリットル以下の容器については、20ミリメートル)以内の容量が9キロリットル以下のもので、中にかくはん機等が存在しないものをいう。
測定区分  容量の測定に当たり、基準とする深さ又は容量の区分等をいう。
測定点  深さの測定に当たり、測定の容易な一定の点(口頭面に接する内壁等の一定の箇所)をいう。ただし、整円筒タンク、整円すいタンク及び密閉式整円筒タンクについては、口頭面の中心点をいう。
口頭面の中心点 口頭面の中心点の説明の図
全深  測定点を基準とした口径面から底板面までの深さ(容器の口頭面の中心点を測定点とした場合を除く。)をいう。
中心深  測定点を基準とした口径面から底板面までの深さ(容器の口頭面の中心点を測定点とした場合に限る。)をいう。
全容量  全深又は中心深における容量をいう。

(2) 容器の容量の測定の方法

 容器の容量の測定は、原則として、イに規定する水測の方法(容器に一定量の水を入れる方法又は一定量の水を抜き取る方法により、その容量を測定する方法をいう。以下同じ。)によるものとする。この場合において、水を重量によって測定するときは、1キログラムを1リットルとして計算するものとする。ただし、整円筒タンク、整円すいタンク、整方形容器及び密閉式整円筒タンクについては、水測の方法に代えて、ロに規定する計測の方法(容器の径、深さ等を測定し、これらの数値からその容量を測定する方法をいう。以下同じ。)によることができる。

イ 水測の方法
 次に掲げる容器の種類に応じて、容器の深さ及び容量をそれぞれ測定する。

(イ) かめ類以外の容器

A 深さ

(A) 整円筒タンク、整円すいタンク及び密閉式整円筒タンク
整円筒タンク、整円すいタンク及び密閉式整円筒タンクの深さの測定方法の図

(B)  (A)以外の容器
 測定点を定め、口頭面から底板面に対し、垂直に測定する。

B 全容量
 全容量は、次の区分ごとに測定した容量を合計する。

(A) 底板面以下の容量
 底板面以下の容量は、一括して測定する。

(B) 底板面から肩面(整円筒タンク及び整円すいタンクについては、口径面)までの間の容量
 底板面から肩面までの間の容量は、当該容器の大きさに応じて、次表に掲げる深さ又は容量を基準として測定した容量又は深さごとの容量の合計とする。 なお、容量を基準として測定する場合には、その測定区分における容量ごとの深さを併せて測定する。

容器の大きさ 測定区分
深さの場合 容量の場合
   
1kl未満  
1kl以上 4kl未満
4kl以上  10kl未満
10kl以上 80kl未満
80kl以上  
  mm
100  
300  
500  
1,000  
2,000  
  l
100  
300  
600  
3,000  
5,000  

(C) 肩面から口径面までの間の容量
 肩面から口径面までの間の容量については、容器の大きさに応じて、次表に掲げる深さ又は容量を基準として、(B)に準じて測定する。

容器の大きさ 測定区分
深さの場合 容量の場合
   
1kl未満  
1kl以上 4kl未満
4kl以上  10kl未満
10kl以上 80kl未満
80kl以上  
  mm
10  
30  
50  
100  
200  
  l
5  
10  
20  
50  
100  

(ロ) かめ類及び (イ)により測定することが困難な容器

A 深さ
 (イ)のAの(B)の方法により測定する。

B 全容量
 容器の大きさ及び形状により適宜測定区分を定め、 (イ)のBの(B)に準じて測定する。

ロ 計測の方法

次に掲げる容器の種類に応じて、容器の径(縦径及び横径の平均値をいう。以下ロにおいて同じ。)又は縦及び横の長さ(両隅及び中間の長さの平均値をいう。以下ロにおいて同じ。)並びに深さをそれぞれ測定し、容量を計算する。

(イ) 整円筒タンク

A 径
整円筒タンクの径の測定方法の図

B 深さ
イの(イ)のAの(A)の方法により測定する。

C 全容量
全容量は、次の区分ごとに測定した容量を合計する。

(A) 底板面以下の容量
 イの(イ)のBの(A)の方法により測定する。

(B) 底板面から口径面までの間の容量
 底板面から口径面までの間の容量は、底径、2以上の中間径及び口径の平均値と深さに基づき、次式により計算する。
整円筒タンクの底板面から口径面までの間の容量の算式

(ロ) 整円すいタンク

A 径
整円すいタンクの径の測定方法の図

B 深さ
 イの(イ)のAの(A)の方法により測定する。

C 全容量
 全容量は、次の区分ごとに測定した容量を合計する。

(A) 底板面以下の容量
 イの(イ)のBの(A)の方法により測定する。

(B) 底板面から口径面までの間の容量
 底板面から口径面までの間の容量は、次のa及びbにより測定した容量の合計とする。

a 底板面から第1胴面までの間の容量は、底径及び第1胴径の平均値に基づき、次式により計算する。また、第1胴面から上方の各胴面間(口径面が胴面と一致する場合における口径面の直下の胴面と口径面との間を含む。)の容量についても、これに準じて計算する。
整円すいタンクの底板面から口径面までの間の容量の算式

b 口径面の直下の胴面から口径面までの深さが 200ミリメートル未満である場合におけるその口径面の直下の胴面から口径面までの間の容量は、aに準じて計算する。

(ハ) 整方形容器

A 縦及び横の長さ
整方形容器の縦及び横の長さの測定方法の図

B 深さ

(A)
整方形容器の深さの測定方法の図

(B)  (A)によることができない場合には、イの(イ)のAの(B)の方法により測定する。

C 全容量
 全容量は、次の区分ごとに測定した容量を合計する。

(A) 底板面以下の容量
 イの(イ)のBの(A)の方法により測定する。

(B) 底板面から口径面までの間の容量
 底板面から口径面までの間の容量は、次式によって計算する。2以上の中間面及び口径面の縦又は横の長さは、各面の縦又は横の長さの平均値とする。
整方形容器の底板面から口径面までの間の容量の算式

(ニ) 密閉式整円筒タンク

A 径
密閉式整円筒タンクの径の測定方法の図

B 深さ
 イの(イ)のAの(A)の方法により測定する。

C 全容量
 全容量は、次の区分ごとに測定した容量を合計する。

(A) 底板面以下の容量
 イの(イ)のBの(A)の方法により測定する。

(B) 底板面から肩面までの間の容量
 (イ)のCの(B)の方法に準じて測定する。

(C) 肩面から口径面までの間の容量
 イの(イ)のBの(C)の方法により測定する。

ハ 容器の容量の測定の特例
 次に掲げる容器の容量の測定は、イの規定にかかわらず、次によっても差し支えない。

(イ) 発酵タンク(原料用アルコールのもろみタンク及び酒母タンク)等常時特定の容量だけに使用する容器については、全容量及びもろみ等が常時容在する場合のその深さにおける容量(常時容在する箇所を中心として上下に10ミリメートルごとに測定した深さにおける容量。以下 (ニ)及び (ホ)において同じ。)について適宜測定する。

(ロ) 原料用アルコールの貯蔵容器(原料用アルコールの受入れ及び払出しの数量をその貯蔵容器の相手の容器によって確認するものに限る。)については、全容量だけを測定する。

(ハ) ビール又は発泡酒の酵母培養器、酵母培養タンク及び酵母おけについては、全容量だけを測定する。

(ニ) ビール又は発泡酒の沈澱そう、もと入れそう及び発酵そうについては、全容量及び常時麦汁等が容在する場合のその深さにおける容量について適宜測定する。この場合において、発酵そうについては、残しビール等の数量を確認するため、常時残しビール等が容在する場合のその深さにおける容量について適宜測定する。ただし、残しビール等を別容器に移して測定する方法をとる製造場にあっては、これを省略することができる。

(ホ) ビール又は発泡酒の後発酵そうについては、ガス抜孔(ガス抜孔が2個以上ある場合には、原則として後方のガス抜孔)を検尺口として全容量だけを測定する。この場合において、残しビール等の数量を確認するため、測定点を定めて、常時残しビール等が容在する場合のその深さにおける容量について適宜測定する。ただし、残しビール等を別容器に移して測定する方法をとる製造場にあっては、これを省略することができる。

(ヘ) 検尺口から一定の深さを隔てた箇所まで、常に一定のビール又は発泡酒を入れることとしている後発酵そうについては、(ホ)の規定にかかわらず、検尺口からその一定の箇所までの深さを測定した上、その箇所を口径面とした場合の全容量だけを測定することができる。

(ト) 容器の前後に設置された流量計によって、当該容器に容在する酒類、酒母又はもろみの容量が常時把握できることになっている容器については、全容量だけを測定する。

(チ) 酒類の充充填及び払出しが重量計測器等により計量され、かつ、貯蔵期間中に酒類の一部払出しが行われないこととなっている容器については、満量の場合の容量だけを測定する。この場合、容器の深さについては、測定を省略することができる。

ニ 端数計算等
 容器の容量、深さ、径及び縦又は横の長さを測定する場合における端数計算は次による。

(イ) 容器の容量は、リットル位によることとし、リットル位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(ロ) 容器の容量を算出する場合に使用する円周率(π)は、「π=3.1416」として計算するものとする。

(ハ) 容器の深さ、径若しくは縦又は横の長さは、2ミリメートル単位によることとし、2ミリメートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。この場合において、2以上測定した容器の径若しくは縦又は横の長さを平均したときの平均値に2ミリメートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(3) 容器の詳細等の申告の取扱い

 容器の容量の測定の方法に応じ、製造設備申告書により申告すべき事項は、次表のとおりである。
容器の詳細等の申告の取扱いの表

(注)

1 「測定区分ごとの深さ又は容量」については、(2)のイの(イ)のBの(B)及び(C)に規定する深さ又は容量の測定区分のほか、(1)底板面以下、(2)底板面から肩面まで、(3)肩面から口径面までの区分を含むことに留意する。

2 「○」は申告を要する事項、「−」は申告を要しない事項、及び「△」は容器によっては申告を要する事項をそれぞれ示している。

3 特殊容器については、その構造を示す図面を製造設備申告書に添付する必要がある。

(4) 容器の詳細の異動申告の取扱い

 容器について令第54条に規定する「異動を生じたとき」とは、容器を新設(製造場において使用する目的で当該場所に設置したことをいい、当該容器が新品であると古品であるとを問わない。)又は改造した場合若しくは形状の変更(最初の申告容量等に対して変更があると認められる状態になった場合をいう。)又は使用用途に変更があった場合をいうこととする。

(5) その他

イ 次に掲げる容器については、法第47条第1項の申告があったものとして取り扱う。ただし、容器の容量又はその用途等に異動が生じた場合はこの限りではない。

(イ) 旧酒税法(酒税法の一部を改正する法律(平成6年法律第24号)による改正前の酒税法をいう。)第49条第3項の規定による検定を受けた容器

(ロ) 旧酒税法施行令(酒税法施行令等の一部を改正する政令(平成6年政令第112号)による改正前の酒税法施行令をいう。)第55条第2項の規定による指定を受けた容器

ロ 容器については、その製造場ごとに一連番号又は符号を付番させるともに、その容器の番号又は符号、全容量及び測定年月日を容器の前面に記録するよう製造者に説明すること。なお、これらの事項の全部について記録することが困難な場合には、その記録事項の全部又は一部を記録した札を容器の見やすい箇所に付けさせることとしても差し支えない。

ハ 容器には、容器の容量を測定したときの測定点(整円筒タンク等のように容器の口頭面の中心点を測定点としたときには、当該中心点を定めるために前後又は左右に渡した定規の位置とする。)を白ペンキ等で表示するとともに、容器に容在する酒類の数量を測定する場合には、表示した測定点を基準として深さを測定し、酒類の数量を算出させること

ニ 容器の容量の測定に使用する流量計は、次の(イ)及び(ロ)に掲げる要件を具備したものとし、その使用に当たっては、次の(ハ)及び(ニ)に掲げる事項に留意するよう製造者に説明すること。

(イ) 測定した数量の累積数量を表示する指示機構(以下「積算計」という。)を有し、積算計の最少目盛の単位が1リットル以下のもの

(ロ) 5〈酒類の数量確認に流量計を使用する場合の取扱い〉の(2)〈器差試験の方法等〉に定めるところにより器差試験を行ったもの

(ハ) 流量計ごとに定められている流量(常用流量と呼んでおり、通常1時間当たりのkl数(kl(m3)/h)で表されている。)の範囲内で使用すること

(ニ) 常に安定した状態で使用すること


酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達目次

(前) 第46条 記帳義務

(次) 第47条 申告義務 〔酒類の数量確認に液面計を使用する場合の取扱い〕