酒類の製造免許、酒母等の製造免許及び酒類の販売業免許を受けようとする申請等があった場合、免許処分時において、申請等の内容が法第10条《製造免許等の要件》各号の要件に該当しないときは免許を付与等する。

1 申請者等に関する人的要件

 申請者等に関する人的要件は、申請者等については法第10条《製造免許等の要件》第1号から第8号まで、申請者等の法定代理人(酒類の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するものに限る。以下同じ。)、申請者等若しくは申請者等の法定代理人が法人である場合はその役員又は申請等製造場若しくは申請等販売場の支配人については法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当しないこととする。

第2号関係

1 「その取消しの原因となった事実があった日」の意義

 法第10条第2号《製造免許等の要件》に規定する「その取消しの原因となった事実があった日」とは、次に掲げる日をいう。

(1) 偽りその他不正の行為により酒類等の製造免許又は酒類の販売業免許を受けた場合には、その受けた日

(2) 国税若しくは地方税に関する法令又は組合法若しくはアルコール事業法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、又は罰金に相当する金額の通告処分を受けた場合には、その各法令に違反した事実があった日

(3) 法第10条第7号の2に規定する二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正11年法律第20号)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)又は刑法(明治40年法律第45号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられた場合には、その各法令に違反した事実があった日

(4) 製造者が酒税に係る滞納処分を受けた場合には、その受けた日

(5) 製造者が令第43条《担保の提供の期限等》第1項の規定に指定された期限までに担保の提供又は酒類の保存をしなかった場合には、その指定された期限の日の翌日

(6) 組合法第84条第2項若しくは第3項《酒税の保全のための勧告又は命令》又は同法第86条の4《公正な取引の基準に関する命令》に基づき命令を受けた場合には、当該命令に違反した事実があった日

(7) アルコール事業法若しくは同法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可に付された条件に違反し、製造、輸入、販売又は使用の許可の取消しが行われた場合には、当該法令に違反した事実があった日

(8) 不正の手段によりアルコール事業法に基づく製造の許可又は製造場等の設備の能力等の変更の許可を受けた場合には、その受けた日

(9) アルコール事業法に規定する許可を受けないで製造場等の設備の能力等の変更を行った場合には、その事実があった日

2 「業務を執行する役員」の意義

 法第10条《製造免許等の要件》第2号に規定する「業務を執行する役員」とは、例えば、株式会社における業務を執行する取締役(会社法第2条第12号に定める委員会設置会社における執行役を含む。)、会社法第575条第1項に規定する持分会社における業務を執行する社員又は事業協同組合における理事をいう。

(注) 上記の「業務を執行する役員」に含まれる者については、法第10条第4号に規定する「役員」に含まれるものであることに留意する。

第5号関係

1 「支配人」の意義

 法第10条《製造免許等の要件》第5号に規定する「支配人」とは、会社法第11条《支配人の代理権》に規定する支配人をいい、営業主に代ってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する者をいう。

第6号関係

1 「滞納処分を受けた」の意義

 法第10条《製造免許等の要件》第6号に規定する「滞納処分を受けた」とは、徴収法第47条《差押の要件》第1項又は第2項の規定により、財産を差押さえられたこと(地方税法(昭和25年法律第226号)等の規定により滞納処分の例によることとされた場合の差押えを含む。)をいう。

2 滞納処分を受けてからの期間の計算の取扱い

 法第10条《製造免許等の要件》第6号に規定する「免許の申請前2年以内において滞納処分を受けた者」であるかどうかを判定する場合の期間の計算は、滞納処分の終了した日の翌日から起算して、製造免許等の申請書等を受理した日までの期間とすることに取り扱う。

(注) 製造免許等の申請書を受理した日において同号に該当していたが、その後当該製造免許等の申請について処分をしようとする日までに同号に該当しないこととなった場合には同号に該当しないものとして、また、製造免許等の申請書の受理後当該申請者が滞納処分を受けた場合には、同号に該当するものとして、それぞれ取り扱う。

第9号関係

1 「取締り上不適当と認められる場所」の意義

 次の一に該当する場合は、法第10条《製造免許等の要件》第9号に規定する「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合」に該当するものとして取り扱う。

(1) 申請製造場が、酒場、料理店等と同一の場所である場合

(注) 申請製造場が酒場、料理店等と接近した場所にある場合には、必ず図面上で明確に区分させる。この場合、検査取締り上特に必要があると認められるときには、製造場と酒場、料理店等とを壁、扉等で区分させる。

(2) 申請販売場が、製造場、販売場、酒場、料理店等と同一の場所である場合

(注) 既存の販売場が、現に酒類の販売を行っていない販売場であって、かつ、次のいずれかに該当する場合は、原則としてこの定めに該当しないものとして取り扱う。

1 店舗又は販売設備が処分されている等により、当該販売場において販売業を再開する見込みがないと認められる場合

2 当該販売場の酒類販売業者が賃貸借契約に基づき建物所有者から建物等を借り受け販売業を行っていた場合において、当該賃貸借契約が解除されており、かつ、建物所有者と申請者との間に新たに賃貸借契約が締結されているとき等、建物等の所有又は貸借の状況等から当該販売場において販売業を再開する見込みがないと認められる場合

(3) 申請販売場における申請者の営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていない場合

(注) 例えば、狭あいな店舗内の一部の陳列棚を賃借等して申請販売場とし、他の業者と同一のレジスターにより代金決済をする場合などは酒類小売業免許の付与はできないのであるから留意する。

第10号関係

1 「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」の意義

 法第10条第10号《製造免許等の要件》に規定する「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」とは、申請者等において、事業経営のために必要な資金の欠乏、経済的信用の薄弱、製品又は販売設備の不十分、経営能力の貧困等、経営の物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が認められ、酒類製造者の販売代金の回収に困難を来すおそれがある場合をいう。
 なお、申請者等が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、申請者等(申請者等が法人のときはその役員(代表権を有する者に限る。)又は主たる出資者を含む。)が次の(1)から(8)の事項のいずれかに該当する場合又は申請者等が次の2から10に掲げる要件を充足していない場合には、申請者等において、「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」に該当するものとして取り扱う。

(注) 申請者等とは、申請者、申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限る。)又は主たる出資者をいう。

(1) 現に国税又は地方税を滞納している場合

(2) 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合

(3) 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額とする。以下同じ。)を上回っている場合又は最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合

(注) 会社法施行前に終了する事業年度における貸借対照表については、「繰越利益剰余金」とあるのを「当期未処分利益又は当期未処理損失」と読み替える。

(4) 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合

(5) 申請製造場又は申請販売場の申請場所への設置が、建築基準法(昭和25 年法律第201号)、都市計画法(昭和43 年法律第100 号)、農地法(昭和27 年法律第229号)、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110 号)その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、当該店舗の除却又は移転を命じられている場合

(6) 現に酒類製造免許を受けている酒類に対する酒税につき、担保の提供を命ぜられたにもかかわらず、その全部又は一部の提供をしない場合

(7) 酒類の製造免許を付与することとした場合において、当該製造者が今後1年間に納付すべき酒税額(既免許の酒税額を含む。)の平均3か月分に相当する価額又は製造免許申請書に記載している酒類の数量に対する酒税相当額(以下「申請酒類の酒税額」という。)の4か月分に相当する価額のうち、いずれか多い方の価額以上の担保を提供する能力がないと認められる者である場合。ただし、申請酒類の酒税額が、製造免許を付与した場合における当該製造者の今後1年間に納付すべき酒税額(既免許の酒税額を含む。)の3割以下であって、当該製造者について申請酒類の酒税額の4か月分に相当する価額以上の担保を提供する能力があると認められる場合は、この限りでない。

(8) 申請酒類小売販売場において酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

(注) 酒類の販売管理に関する取組の方法について審査を行うとともに、必要に応じて、酒類販売管理者の選任、酒類の表示等に関する助言等を行う。

2 酒類製造免許についての取扱い

(1) 経歴及び知識・能力等
 申請者は、事業経歴その他から判断し、適正に酒類を製造するのに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。

(2) 製造能力及び所要資金等

イ 申請製造場について、酒類の製造見込数量が、法定製造数量以上である。

ロ 申請者が、酒類を適切に製造するために必要な所要資金等(資本、当座資産及び融資をいう。以下同じ。)並びに製造又は貯蔵等に必要な設備及び人員を有する者(これらを有することが確実と認められる者を含む。)であって、酒類の製造に関して安定的な経営が行われると認められる場合である。

(注) 「安定的な経営が行われると認められる場合」には、酒類の製造に関し、必要な資金を融資等により将来にわたって確保することができ、かつ、その事業計画が単年度黒字の発生、累積欠損の解消等が確実に図られることを予定しているなど黒字体質に転換する合理的な根拠があると認められる場合を含むものとする。

ハ 酒類の製造免許を付与することとした場合において、当該酒類の製造に必要な原料の入手が確実と認められる場合である。

(3) 輸出用清酒製造免許に係る取扱い
 輸出用清酒製造免許については、当該免許により製造することができる酒類が輸出するための清酒のみであることに鑑み、(1)及び(2)に加え、当該免許の申請者等がこれまで食品等を輸出した経験がある場合及び海外における取引先等の輸出先を確保している場合であることとする。

3 一般酒類小売業免許についての取扱い

(1) 経歴及び経営能力等
 申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。

(注) 申請者等(申請者等が法人の場合はその役員)及び申請等販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者であって、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は原則としてこの定めを満たすものとして取り扱う。

1 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者

2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者

(2) 販売能力及び所要資金等
 申請者等は、申請等販売場において酒類を継続的に販売するための所要資金を賄うに足りる所有資金等並びに必要な販売施設及び設備を有している者又は所有資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められる者である。

4 通信販売酒類小売業免許についての取扱い

(1) 申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。

(2) 申請者等は、酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の消費者保護関係規定に準拠し、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」(平成元年11月国税庁告示第9号)を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれる。

(3) 申請者等は、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められる。

(注) 酒類購入者の年齢確認に関する手段について審査を行うとともに、必要に応じて、組合法第86条の6《酒類の表示の基準》に基づく「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」に定める酒類の通信販売における表示等に関する助言を行う。

5 特殊酒類小売業免許についての取扱い

 申請者等について、特段の定めのある場合を除き、一般酒類小売業免許の取扱いを準用する。

6 全酒類卸売業免許についての取扱い

(1) 経歴及び経営能力等
 申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。

(注) 申請者等(申請者等が法人の場合はその役員)及び申請等販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者であって、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は原則としてこの定めを満たすものとして取り扱う。

1 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者、調味食品等の卸売業を10年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して10年以上である者

2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者

3 申請等販売場が沖縄県に所在する場合の申請者等の経歴については、1に定める期間が10年とあるのを3年と読み替える。

(2) 販売能力及び所要資金等
 申請者等は、次に定める販売能力及び所要資金等を有している者である。

イ 年平均販売見込数量(全酒類卸売基準数量)
 申請等販売場における年平均販売見込数量は100キロリットル以上である。

ロ 所要資金等
 申請者等は、月平均販売見込数量、月平均在庫数量、平均在庫日数、平均売上サイト及びハに定める設備等を勘案して全酒類卸売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有している者である。

ハ 設備
 申請者等は、販売見込数量から勘案して適当と認められる店舗、倉庫、器具及び運搬車等の販売施設及び設備を有し又は有することが確実と認められる者である。

7 ビール卸売業免許についての取扱い

 申請者等について、年平均販売見込数量を除き、全酒類卸売業の取扱いを準用する。
 年平均販売見込数量(ビール卸売基準数量)
 申請等販売場における年平均販売見込数量は50キロリットル以上である。

8 洋酒卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許及び自己商標酒類卸売業免許についての取扱い

(1) 経歴及び経営能力等
 申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。

(注) 申請者等(申請者等が法人の場合はその役員)及び申請等販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者であって、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は原則としてこの定めを満たすものとして取り扱う。

1 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者

2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者

(2) 販売能力及び所要資金等
 申請者等は、申請等販売場において酒類を継続的に販売するための所要資金を賄うに足りる所有資金等並びに必要な販売施設及び設備を有している者又は所要資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められる者である。

9 輸出入酒類卸売業免許についての取扱い

(1) 申請者等が、外国人である場合は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票を有している、また、外国法人である場合は日本において支店登記が完了している。

(2) 経歴及び経営能力
 申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。

(3) 販売能力及び所要資金等

イ 一定の店舗を有している。

ロ 契約等により酒類を輸出又は輸入することが確実と認められる。

ハ 輸出酒類卸売業又は輸入酒類卸売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有している。

(注)

1 輸出又は輸入が1回限り等取引回数が限定されている場合であっても、それをもって輸出入酒類卸売業免許の拒否の理由としない。

2 輸出又は輸入の契約内容が確定するまでには至っていない場合であっても、輸出又は輸入が行われることが確実であると認められるときは、輸出入酒類卸売業免許を付与等することができる。

10 酒類販売媒介業免許についての取扱い

(1) 経歴及び経営能力等
 申請者は、経験その他から判断し、適正に酒類の媒介業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。ただし、現に酒類業団体の役職員である者を除く。

(注) 「経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者」とは、予定している媒介業を確実に行うと認められる者で、酒類に関する知識及び記帳能力等が十分で独立して営業ができるものと認められる者をいう。
 なお、次の経歴を有する者は、予定している媒介業を確実に行うと認められる者として取り扱う。

1 酒類の製造業又は販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者

2 過去において酒類の媒介業を相当期間経営したことがある者

3 酒類の副産物、原料、醸造機械等の販売業の業務に直接従事した期間が引き続き10年以上である者

4 酒類の醸造技術の指導等の経験を5年以上有している者

(2) 取扱能力等
 申請者は、次に定める取扱能力及び設備を有している者である。

イ 取扱能力
 「取扱能力を有している者」とは、予定している媒介業を継続して行う見込みがある者をいう。
 なお、申請者の年平均取扱見込数量が確実に100キロリットル(媒介業の基準数量)以上である者は、予定している媒介業を継続して行う見込みがある者として取り扱う。

ロ 設備
 「設備を有している者」とは、予定している媒介業を継続して営むに足る事務所及び電話その他の設備を有し、又は有することが確実と認められる者をいう。


酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達目次

(前) 第9条 酒類の販売業免許〔第1項関係12〜第2項関係〕

(次) 第10条 免許の要件 〔11号〜12号〕