第1項関係

12 酒類卸売業免許の取扱い

 酒類卸売業免許の取扱いは、次による。

(1) 全酒類卸売業者の分離分割に対する全酒類卸売業免許の取扱い

 既存の全酒類卸売業者から分離し、又は既存の全酒類卸売業者を分割して2以上の全酒類卸売業者となる場合の免許は、申請者及び申請販売場が次に該当しているときに限り付与する。

イ 申請販売場の位置が、分離又は分割前の販売場の位置と同一であり、その場所において全酒類卸売業を引き続き行うとき。

ロ 分離母体である既存の全酒類卸売業者の残存販売場ごとの年平均販売見込数量及び分離主体である申請者の分離販売場ごとの年平均販売見込数量又は分割主体である申請者の分割販売場ごとの年平均販売見込数量が100キロリットル以上であるとき。ただし、残存販売場、分離販売場又は分割販売場が2場以上ある場合には、その1場当たりの平均の年平均販売見込数量が上記の基準数量以上であるときを含む。
 なお、既存の全酒類卸売業者で内部的に紛争等があり、分離又は分割することによって経営の合理化が図られると認められるときには、年平均販売見込数量を3分の2に引き下げ免許の可否を判定しても差し支えない。

ハ 分離主体である申請者又はその役員が、分離母体である既存の全酒類卸売業者の役職員となっていないとき。

(注) 申請者又はその役員が分離母体である既存の全酒類卸売業者の役職員の地位にあるときは、その地位を退いた後でなければ、免許は付与しない。

ニ 分離主体である申請者と分離母体である既存の全酒類卸売業者との間における貸借関係が一切清算されている、又は清算方法が完全に講ぜられているとき。

(2) 輸出入酒類卸売業免許の取扱い

 輸入酒類卸売業免許は、自己又は自己と密接な関係にある特定の者の輸入した酒類の卸売に限られるものであり、他の者が輸入した酒類の卸売をも行う場合は、販売する酒類の品目に応じ、該当する酒類卸売業免許の区分の取扱いにより処理する。

(3) 特殊酒類卸売業免許の取扱い

イ 酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
 製造者(共同びん詰業者又は製造者と同一系列下にある酒類販売業者(新たに酒類販売業者となる場合を含む。)を含む。)から、製造場以外の一定の場所に本店、支店又は出張所等を設け、自己の製造した酒類等を卸売するため次に掲げる酒類卸売業免許の申請等があった場合は、申請等販売場の販売能力、酒類の需給調整上に及ぼす影響を十分に検討し、支障がないと認められるときは、販売する酒類の範囲及び販売方法の条件を付し、免許を付与等しても差し支えない。
 なお、同一系列下かどうかは、資本の出資比率(およそ50%以上)又は役員の出向状況等により客観的に判断する(以下このイにおいて同じ。)。

(イ) 製造者(共同びん詰業者を除く。)が、自己の製造した酒類(自己の製造した酒類と同一の商標を用いて移出する酒類を含む。以下「自製酒」という。)を卸売する場合

(注) 「自己の製造した酒類と同一の商標を用いて移出する酒類」とは、令第32条《未納税移出の目的及び製造場等》第2号イに該当する未納税移入酒類又は法第30条《戻入れの場合の酒税額の控除等》第3項に該当する移入酒類に自己の商標を付して移出する場合の当該酒類をいう。

(ロ) 共同びん詰業者が、その共同びん詰した酒類を卸売する場合

(ハ) 共同びん詰場の構成員である製造者が、自製酒及び参加共同びん詰場において共同びん詰した酒類を卸売する場合

(ニ) 同一系列下にある子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に定める子会社をいう。以下同じ。)の製造した酒類を親会社(会社法第2条第4号に定める親会社をいう。以下同じ。)の本店、支店、出張所等において、又は親会社の製造した酒類を同一系列下にある子会社の本店、支店、出張所等において卸売する場合

(ホ) 持株会社(独占禁止法第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の所有子会社の製造した酒類及びこれと同一の商標を用いて移出する酒類を他の所有子会社の本店、支店、出張所等において卸売する場合

ロ 製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
 2以上の製造者が企業合理化のために企業合同する場合において、従来の取引先を確保するための酒類の卸売のみを引き続き行おうとするときで、次に掲げる場合は、申請販売場の販売能力、酒類の需給調整上に及ぼす影響を十分に検討し、支障がないと認められるときは、免許を付与しても差し支えない。

(イ) 企業合同の結果生ずる廃止製造場において酒類を卸売する場合

(ロ) 企業合同をした結果、製造者でなくなる者又は当該者が主となって設立する法人が酒類を卸売する場合

ハ 製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許
 2以上の製造者(共同びん詰業者を含む。)が、共同して販売機関を設け、その構成員の自製酒を卸売するための酒類卸売業免許の申請がある場合は、申請販売場の販売能力、酒類の需給調整上に及ぼす影響を十分に検討し、支障がないと認められるときは、免許を付与しても差し支えない。

13 酒類販売代理業及び酒類販売媒介業免許の取扱い

 酒類販売代理業及び酒類販売媒介業免許の取扱いは、次による。

(1) 酒類販売代理業免許の取扱い

イ 申請者が代理を行う酒類販売業者の酒類販売業免許に係る酒類販売業務以外の業務についての代理業は行わない旨の誓約がある場合は、代理を行う酒類販売業者の酒類販売業免許の区分に従い、免許の可否を決定する。

ロ 代理を行う酒類販売業務について誓約がない場合は、酒類販売業免許の全ての取扱いに従い、免許の可否を決定する。

ハ イ及びロにかかわらず申請者が輸出先又は輸入先の代理店として酒類販売の代理業を営む場合であって、かつ、輸出入酒類卸売業免許を付与できる者であるときは、酒類販売代理業免許を付与する。

(2) 酒類販売媒介業免許の取扱い

 酒類販売媒介業免許は、その媒介のための事務所の所在する場所ごとに免許を必要とする。

(注) 酒類販売媒介業免許を受けた場所には、酒類の媒介業者の事務所である旨を表示させる。ただし、相手方に媒介業免許を有する旨の開示をした上で媒介を行う場合には、表示させなくても差し支えない。

14 法人成り等の場合の酒類の販売業免許の取扱い

 酒類販売業者が、次の(1)の各号に掲げる営業主体の人格の変更等(以下酒類の販売業免許関係の取扱いにおいて「法人成り等」という。)を行うことにより、新たに酒類の販売業免許の申請がなされた場合において、当該申請が次の(2)に規定する要件を満たすときは、免許を付与することに取り扱う。

(注) 法人成り等に伴い新規の酒類の販売業免許の申請がなされた場合には、当該申請までに至る経緯や内容等について十分に聴取する。

(1) 営業主体の人格の変更等の形態

イ 法人成り
 酒類販売業者等である個人が主体となって法人を設立する場合又は酒類販売業者等である2以上の個人が合同して法人を設立する場合

ロ 法人の合併
 法人が酒類販売業者である法人と合併する場合又は法人と酒類販売業者である法人が合併して法人を新設する場合

ハ 会社分割
 会社法第5編第3章第1節《吸収分割》又は同第2節《新設分割》の規定の適用を受け、酒類販売業者である会社がその営業の全部若しくは一部を他の会社に承継させる場合又は酒類販売業者である会社がその営業の全部若しくは一部を設立する会社に承継させる場合で、次のいずれかに該当するもの

(イ) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の11《定義》に定める適格分割又はこれに準ずるもの。

(注) 「これに準ずるもの」とは、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条の3第8項《適格組織再編成における株式の保有関係等》に規定する第1号から第5号までに掲げる要件に該当する分割をいう。

(ロ) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続の開始決定を受けた再生計画又は株式会社産業再生機構法(平成15年法律第27号)の規定により支援決定を受けた事業再生計画等に則って行われる分割で、分割事業について営業の継続性が認められるもの。

(2) 法人成り等の取扱いの要件

イ 法人成り等に伴う新規の酒類の販売業免許の申請書の提出に併せて、それまで営業をしてきた既存の販売場(以下「既存販売場」という。)に係る酒類の販売業免許の取消申請書が同時に提出されている。

ロ 当該申請が第10条の1《申請者等に関する人的要件》及び同条第10号関係の1《「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」の意義》に定める要件を満たしている。

ハ 既存販売場と同じ場所において営業がなされる。

ニ 既存販売場が休業場(1年以上引き続き酒類の販売を行っていない販売場及び全酒類卸売業免許に係る販売場又はビール卸売業免許に係る販売場が、(イ)及び(ロ)に該当するものをいう。以下同じ。)でない。

(イ) 全酒類卸売業免許に係る販売場又はビール卸売業免許に係る販売場で1年以上前に免許を受けたもののうち、それぞれの免許に係る直近1年間の販売実績数量が100キロリットル未満又は50キロリットル未満であるもの

(ロ) 全酒類卸売業免許に係る販売場又はビール卸売業免許に係る販売場で年の途中で新たに免許を受けたもののうち、それぞれの免許に係る販売実績数量を基礎として推計した1年間の販売数量が100キロリットル未満又は50キロリットル未満であるもの

(注) この法人成り等の取扱いの要件を満たさない申請については、純然たる新規の酒類の販売業免許申請として審査する。

15 営業の譲受けに伴う酒類卸売業免許の取扱い

 酒類卸売業者の営業の全部又は重要な一部を譲り受ける者から当該譲受けに伴い酒類卸売業免許申請がなされた場合に、当該申請が次の要件を満たすときには、第10条第11号関係の5《全酒類卸売業免許の需給調整要件》又は同号関係の6《ビール卸売業免許の需給調整要件》に定める要件を満たしていない場合であっても酒類卸売業免許を付与することができる。(平17課酒1-53改正)

(1) 当該営業の譲受けに伴う新規の酒類卸売業免許の申請書の提出に併せて、それまで営業をしてきた既存販売場に係る酒類販売業免許の取消申請書が同時に提出されている。

(2) 当該申請が第10条の1《申請者等に関する人的要件》及び同条第10号関係の1《「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」の意義》に定める要件を満たしている。

(3) 既存販売場が休業場でない。

(注)

1 「営業の譲受け」とは、酒類販売業を行う目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部又は重要な一部を譲渡し、譲渡者の営業的活動を承継させることにより、当該譲渡者が競業避止義務を負う結果を伴うものをいうのであるから留意する。

2 1に該当しない場合には、営業の譲受けに伴う酒類卸売業免許申請の取扱いをしない。

3 卸売及び小売することが認められる酒類販売業免許にあっては、卸売に係る販売実績数量が休業場の基準に該当する場合は、この取扱いをしない。

4 新たに付与する酒類卸売業免許に係る条件については、必要に応じ、販売方法又は販売する酒類の範囲について条件を付すことに留意する。

5 営業の譲受けに伴う新規の酒類卸売業免許の申請に係る申請販売場の所在地は、それまで営業をしてきた既存販売場の所在地と同一であることとし、販売場の移転をしたい場合には、新規の酒類卸売業免許の取得後に移転申請させる。

6 全酒類卸売業免許に係る販売場又はビール卸売業免許に係る販売場で1年以上前に免許を受けたもののうち、それぞれの免許に係る直近1年間の販売実績数量が100キロリットル未満又は50キロリットル未満であるもの(全酒類卸売業免許に係る販売場又はビール卸売業免許に係る販売場で年の途中で新たに免許を受けたもののうち、それぞれの免許に係る販売実績数量を基礎として推計した1年間の販売数量が100キロリットル未満又は50キロリットル未満であるものを含む。)は、この取扱いを受けることはできないのであるから留意する。

16 酒類の移動販売の取扱い

 一定の販売場を設けず、自己の住所等を根拠として酒類を携行し、又は運搬車、舟等に積載して随時随所において注文を受け、酒類を引き渡し、又は酒類の販売代金を受領する等の方法により酒類の小売を行ういわゆる酒類の移動販売に対する酒類小売業免許については、当分の間付与等しない。

17 自動販売機による酒類小売業免許の取扱い

 自動販売機のみによって酒類を小売しようとする場合は、20歳未満の者の飲酒防止及び交通事故防止の観点から、原則として酒類小売業免許を付与等しない。

18 酒類販売管理者の選任状況等の確認

(1) 酒類小売業免許の申請者等に対しては、組合法第86条の9第1項に規定する酒類販売管理者に選任することを予定している者の有無について、免許申請書の「申請販売場の酒類販売管理者(選任予定者)の氏名・役職」欄への記載等により確認する。
 なお、酒類販売管理者の選任予定者が未定である場合には、酒類の販売業務を開始するときまでに、組合法第86条の9第1項又は第6項《酒類販売管理者》に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修(以下「酒類販売管理研修」という。)を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任しなければならない旨を説明する。
(注) 酒類販売管理者は、過去3年以内に酒類販売管理研修を受けた者を選任しなければならないことに留意する。

(2) 酒類製造業者及び酒類卸売業者であって酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者においても、酒類の販売業務を開始するときまでに酒類販売管理者を選任するよう指導する。
(注) 「酒類製造業者」とは組合法第2条第2項《定義》に規定する者をいい、「酒類卸売業者」とは同条第4項に規定する者をいう。

(3) 酒類販売管理者の選任予定者に係る酒類販売管理研修の受講日等について確認し、過去3年以内に酒類販売管理研修を受けていない者である場合には、免許取得前の受講を含め、酒類の販売業務の開始までに確実に酒類販売管理研修を受講させるよう指導する。

19 薬用酒の販売業免許の取扱い

(1) 薬用酒のみの酒類販売業をしようとする場合は、次のいずれかに該当する薬用酒の販売場を除き、酒類販売業免許を受ける必要はないものとして取り扱う。

イ 薬用酒製造者の販売場

ロ 薬用酒輸入販売業者の販売場

ハ 薬用酒製造者から直接薬用酒を仕入れ、これを他の薬用酒販売業者に販売する酒類卸売業者の販売場(支店、出張所等のうち、薬用酒製造者との直接取引は行わず、酒類販売業免許を受けている自己の他の販売場を通じて薬用酒を仕入れる販売場を除く。)

(2) 薬用酒の卸売業に対する免許

 医薬品医療機器等法の規定により都道府県知事から医薬品の販売業の許可を受けている者から、その許可を受けている店舗と同一場所において薬用酒を卸売するため酒類卸売業免許の申請がある場合は、第10条第10号関係の8〈洋酒卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許及び自己商標酒類卸売業免許についての取扱い〉の定めにかかわらず免許の可否を判定し、支障がないと認められるときは、免許を付与しても差し支えない。

20 酒類の販売業免許の取扱官庁

(1) 国税庁長官に上申を要するもの
 次に掲げるものについては、国税庁長官に上申の上、その指示により処理する。

イ 異例又は特殊な販売業免許で国税局長が特に免許の付与を適当と認めたもの

ロ 法第10条《製造免許等の要件》第7号の2に規定する者に該当することとなったことを理由として法第14条《酒類の販売業免許の取消し》第2号の規定により酒類販売業免許の取消しを行う場合

(2) 国税局長限りで処理するもの
 酒類販売代理業免許、酒類販売媒介業免許の付与(14〈法人成り等の場合の酒類の販売業免許の取り扱い〉の場合の免許を除く。)又は税務署長において酒類の販売業免許の付与若しくは移転の許可の可否判定が困難であるものについては、国税局長に上申の上、その指示により処理する。ただし、国税局長が税務署長限りで処理しても差し支えないと認めたものは、この限りでない。

(3) 税務署長限りで処理するもの
 (1)及び(2)以外のものは、税務署長限りで処理する。ただし、法第10条《製造免許等の要件》各号に規定する要件に該当している又はこの通達に定める取扱いに適合していないが、税務署長が特に免許の付与又は移転の許可を適当と認めたものについては、国税局長に上申の上、その指示により処理する。

21 酒類の販売業免許の事務処理期間(標準処理期間)

 酒類の販売業免許の申請等があった場合の標準処理期間は、別に定める場合を除き、次のとおりとする。

(1) 税務署長限りで処理するもの

 税務署長は、原則として、2か月以内に処理する。

(2) 国税局長限りで処理するもの

 税務署長は、原則として、2か月以内に国税局長に上申する。
 国税局長は、原則として、2か月以内に処理する。

(3) 国税庁長官に上申を要するもの

 税務署長は、原則として、2か月以内に国税局長に上申する。
 国税局長は、原則として、1か月以内に国税庁長官に上申する。
 国税庁長官は、原則として、3か月以内に処理する。

(4) 標準処理期間の起算日

 標準処理期間の起算日(以下(4)において「起算日」という。)は、申請者等から申請書等が提出された日の翌日とする。
 なお、上申された場合における上級官庁の起算日は、当該上申された日の翌日とする。
 ただし、9〈酒類の販売業免許の申請書等の取扱い〉又は10〈全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の申請書等の審査順位の決定及び審査等〉に定める公開抽選を実施した申請書等の起算日は、審査順位に従い、当該申請書等ごとに通知する審査の開始日とし、10〈全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の申請書等の審査順位の決定及び審査等〉に定める公開抽選を行わない場合の申請書等の起算日は、10月1日(土曜日又は日曜日である場合には、その次の月曜日)とする。

(注) 9〈酒類の販売業免許の申請書等の取扱い〉に定める抽選を実施した申請書等と同一の販売業免許の区分における後順位の申請書等の起算日についても、申請書等ごとに通知する審査の開始日とする。

(5) 標準処理期間から除外される期間

 標準処理期間から除外される期間は、次のとおりであるから留意する。

イ 書類の欠陥補正のため返戻した場合又は追加書類を要求した場合は、当該返戻した日又は要求した日から再び申請書類が提出された日又は追加書類が提出された日までの期間。

ロ 電磁的方法によって申請書等の提出があった場合において別途送付等される添付書類が申請書等を受理した日から合理的な期間内に到達しなかったときは、当該申請書等を受理した日から当該添付書類が到達するまでの期間。

ハ その他行政庁の責めに属さない事情により要した期間。

第2項関係

1 期限付酒類小売業免許の取扱い

(1) 免許の要件

 期限付酒類小売業免許(期限を付した酒類小売業免許をいう。以下同じ。)は、申請者、申請販売場、申請目的等が、次に該当している場合に付与する。

イ 申請者が製造者又は酒類販売業者であり、博覧会場、即売会場その他これらに類する場所(以下「博覧会場等」という。)で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う。

(注)

1 即売会場とは、会社、官公庁若しくは団体等の職場において開催される即売会場、地方特産物、新製品若しくは贈答品の即売会場又は製造者の自製酒、酒類販売業者の自己の商標を付した酒類若しくは自己の輸入した酒類の広報宣伝のための展示等即売会場をいう。

2 その他これらに類する場所とは、野球場等の競技場、遊園地、キャンプ場、スキー場、海水浴場等季節的又は臨時に人の集まる場所、ダム工事現場等又は季節的な遊覧旅行を目的とする臨時列車内若しくは遊覧船内等をいう。

ロ 酒類の小売目的は、特売又は在庫処分等でない。

ハ 博覧会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されている。

ニ 催物等の開催期間又は開催日があらかじめ定められている。

この場合において、ダム工事現場に係るものについては工事の終期が、臨時列車又は遊覧船に係るものについては運行期間等が明瞭に定められている。

(注) 上記イの(注)2の場所において、現に固定した店舗を設け、清涼飲料又はし好飲料の販売を業として行っている者が申請者の場合で、販売場廃止後の酒類の引渡先(当該免許申請に係る酒類の品目について製造免許又は販売業免許を受けている製造者又は酒類販売業者をいう。)及び引渡期日があらかじめ定められており、かつ、当該引渡先が確実に引き取る旨の確約書を提出しているときは、上記イの規定にかかわらず、期限付酒類小売業免許を付与することができる。

(2) 申請書の提出

 期限付酒類小売業免許を受けようとする場合には、原則として、販売場を開設する日の2週間前までに申請させる。

(3) 免許の期限

イ 期限付酒類小売業免許を付与する場合は、催物等の開催期間、季節的又は臨時に人の集まる期間、運行期間等を考慮し、適切な期限を付す。

ロ 催物等の開催期間又は開催日が延長又は延期されたため特に必要であると認められる場合は、免許の期限を延長することができる。

2 届出による期限付酒類小売業免許の取扱い

 製造者又は酒類販売業者が博覧会場等で臨時に販売場を設け酒類の小売を行う場合であり、次の要件に該当し、かつ、原則として販売場を開設する日の10日前までに、酒類の小売を行う旨を当該販売場の所在地の所轄税務署長に届け出たときは、当該届出により期限付酒類小売業免許を付与したものとして取り扱う。
 ただし、同一者による同一場所での届出は当該販売場を開設する日から起算して1か月以内において1回に限る。

(1) 催物等の開催期間のうち、酒類の販売を行う期間が10日以内(連続した日であることを要しない。)である。

(2) 催物等の開催期間又は開催期日があらかじめ定められており、かつ、それが客観的に明瞭である。

(3) 酒類の小売目的は、特売又は在庫処分等でない。

(4) 博覧会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されている。

(5) 販売する酒類の範囲は、免許を受けている酒類の品目と同一である。

(6) 催物等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しない。

3 期限付酒類卸売業免許の取扱い

 製造者又は酒類販売業者(酒類を卸売することができる販売場を有する者に限る。)が、新製品の広告宣伝のために臨時に展示等即売会場を設けて酒類の卸売を行おうとする場合で、1回の展示等即売会の開催期間が5日以内であり、かつ、新製品の発売後おおむね1か月までの間に開催するときには、適切に期限並びに販売する酒類の範囲及びその販売方法について条件を付し、期限付酒類卸売業免許を付与しても差し支えない。


酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達目次

(前) 第9条 酒類の販売業免許〔第1項関係1〜11〕

(次) 第10条 免許の要件 〔1号〜10号〕