第1項関係

1 「酒類の販売業」の意義

 法第9条《酒類の販売業免許》第1項に規定する「酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業」のうちの「酒類の販売業」とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない。

2 「酒類の販売の代理業」の意義

 法第9条《酒類の販売業免許》第1項に規定する「酒類の販売の代理業」とは、製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理することをいい、営利を目的とするかどうかは問わない。

3 代理業者と使用人の区別

 代理業者と使用人の区別は、営業所の所有関係、営業費の分担関係及びその者が受ける報酬が手数料であるか定額報酬であるか等の事実関係を総合して判定する。

4 「酒類の販売の媒介業」の意義

 法第9条《酒類の販売業免許》第1項に規定する「酒類の販売の媒介業」とは、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいう。)することをいい、営利を目的とするかどうかは問わない。

5 「製造場においてする酒類の販売業」の意義

 法第9条《酒類の販売業免許》第1項に規定する「製造場においてする酒類の販売業」とは、製造者がその製造場において、現に製造免許を受けている酒類と同一の品目の酒類又は法第44条《原料用酒類及び酒母等の処分禁止》第1項の規定により移出の承認を受けた原料用酒類を継続的に販売することをいう。

(注)

1 「製造免許を受けている酒類と同一の品目」には、法第28条《未納税移出》の規定により未納税移入した酒類、法第28条の3《未納税引取》の規定により未納税引取りした酒類及び法第30条《戻入れの場合の酒税額の控除等》第3項の適用を受ける酒類も含まれる。

2 製造者が製造場において酒類を販売する場合であっても、その製造場から移出する酒類ではないものを販売するときは、法第9条《酒類の販売業免許》第1項に規定する「製造場においてする酒類の販売業」に該当しないのであり、例えば、果実酒の製造者がその製造免許を受けた製造場付近に蔵置所を設置し、当該蔵置所に蔵置している輸入果実酒(当該製造場から移出していないものに限る。)を販売しようとするときには酒類販売業免許が必要であるから留意する。

6 販売場の取扱い

(1) 製造者又は酒類販売業者が、その製造場又は販売場以外の特定の場所において、酒類の販売契約の締結を継続的に行う場合又は酒類の販売代金の受領及び酒類の現物の引渡しを継続的に行う場合においては、その場所について酒類の販売業免許が必要であるから留意する。

(注) 単に注文を受けるに過ぎないと称する場合であっても、その取引の形態、内容、当事者の意思等を実質的に判断し、契約の締結に該当するかどうかを判定する。

(2) 酒類の販売業免許を付与する場合には、原則として、階(地階、一階等の別)を、建物(店舗)の一部を賃借すること等(いわゆるテナント店)によって酒類の販売業をしようとする者に対し酒類の販売業免許を付与するときには、当該賃借等している場所を、駅構内において売店等を経営する者に対し酒類の販売業免許を付与するときには、各プラットホーム又は駅ごとに定められている売店等の場所(駅構内において酒類を立売り等により販売する場合における販売場は、当該駅構内の一定の場所(例えば○番ホーム))を、また、運行する列車内、船舶内等において酒類の販売業をしようとする者に対し酒類の販売業免許を付与するときには、当該列車内、船舶内等を、それぞれ販売場として取り扱う。

(注) 運行する列車内、船舶内等において酒類の販売をしようとする者については、主たる営業所(実際に酒類を仕入れ、積込み及び販売等を管理している営業所をいう。)の所在地を所轄する税務署長に申請書を提出させる。

7 酒場等で酒類を当該酒場等の営業場以外の場所で飲用に供されることを予知して販売する場合

 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者が、その営業場以外の場所で飲用に供されることを予知して、酒類をその営業場で消費者に継続して販売(代理又は媒介を含む。)する場合には、酒類の販売業免許が必要であるから留意する。

(注) 無人の営業場に自動販売機を設置し、びん詰、かん詰等の施封した酒類を販売するときは、「その営業場以外の場所で飲用に供されることを予知して酒類をその営業場で消費者に継続して販売する」に該当する。

8 酒類の販売業免許の区分及びその意義

 法第9条《酒類の販売業免許》に規定する販売業免許の区分及びその意義は、次のとおりとする。

(1) 酒類販売業免許
 酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売することが認められる次の酒類の販売業免許をいい、営利を目的にするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない。

イ 酒類小売業免許
 酒類小売業免許とは、消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者(以下「消費者等」という。)に対して酒類を継続的に販売(以下「小売」という。)することが認められる次の酒類販売業免許をいう。

(注) 1 酒類小売業免許は、酒税の保全上酒類の需給均衡を維持するために法第11条《製造免許等の条件》に基づき、酒類の販売は小売に限る旨の条件を付されている販売業免許である。

2 「料飲店営業者」とは、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者をいう。

3 「菓子等製造業者」とは、酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者をいう。

(イ) 一般酒類小売業免許
 一般酒類小売業免許とは、販売場において、原則として、全ての品目の酒類を小売((ロ)に規定する通信販売を除く。)することができる酒類小売業免許をいう。

(ロ) 通信販売酒類小売業免許
 通信販売酒類小売業免許とは、通信販売によって酒類を小売することができる酒類小売業免許をいう。

(注)1 「通信販売」とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいう。

2 「カタログの送付等」とは、カタログの郵送等による配付又は備置きのほか、チラシ等の新聞折り込み又は郵送等による配付若しくは備置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等をいう。

3 「通信手段」とは、郵便等、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報又は預金若しくは貯金の口座に対する払込みをいう。

4 2都道府県以上にわたる場合であっても、販売場の所在する市町村(特別区を含む。)の近隣にある市町村の消費者等からの受注に基づき、当該消費者等に対し自ら配達する方法により小売を行う場合は、一般酒類小売業免許に該当するものとして取り扱う。
 なお、「自ら配達」には、酒類の配達又は引渡しを他の事業者に委託している場合を含む。

5 酒類の店頭小売又は一の都道府県の消費者等のみを対象として小売を行う場合は、一般酒類小売業免許に該当する。
 なお、「店頭小売」とは、店頭において酒類の売買契約の申込みを受けること又は店頭において酒類を引き渡すことを行う販売をいう。

(ハ) 特殊酒類小売業免許
 特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許をいう。

ロ 酒類卸売業免許
 酒類卸売業免許とは、酒類販売業者又は製造者に対し酒類を継続的に販売(以下「卸売」という。)することが認められる次の酒類販売業免許をいう。

(注)

1 酒類卸売業免許は、酒税の保全上酒類の需給均衡を維持するために法第11条《製造免許等の条件》に基づき、酒類の販売は卸売に限る旨の条件を付されている販売業免許である。

2 卸売については、令第52条第2項《記帳義務》の規定に基づき、取引の都度記帳する必要があり、第46条の4〈記帳義務における記帳の取扱い〉に規定する一括記帳の適用はないのであるから留意する。

(イ) 全酒類卸売業免許
 全酒類卸売業免許とは、原則として、全ての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいう。

(ロ) ビール卸売業免許
 ビール卸売業免許とは、ビールを卸売することができる酒類卸売業免許をいう。

(ハ) 洋酒卸売業免許
 洋酒卸売業免許とは、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいう。

(ニ) 輸出入酒類卸売業免許
 輸出入酒類卸売業免許とは、輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいう。

(ホ) 店頭販売酒類卸売業免許
 店頭販売酒類卸売業免許とは、自己の会員である酒類販売業者(住所及び氏名又は名称並びに酒類販売業者であることを免許通知書等により確認した上で、会員として登録し管理しているものに限る。)に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により卸売することができる酒類卸売業免許をいう。

(ヘ) 協同組合員間酒類卸売業免許
 協同組合員間酒類卸売業免許とは、自己が加入する事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合をいう。)の組合員である酒類小売業者に酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいう。

(ト) 自己商標酒類卸売業免許
 自己商標酒類卸売業免許とは、自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいう。

(チ) 特殊酒類卸売業免許
 特殊酒類卸売業免許とは、酒類事業者の特別の必要に応ずるため、酒類を卸売することが認められる次の酒類卸売業免許をいう。

A 製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許

B 製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許

C 製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許

(2) 酒類販売代理業免許
 酒類販売代理業免許とは、酒類の販売の代理業を認められる酒類の販売業免許をいう。

(3) 酒類販売媒介業免許
 酒類販売媒介業免許とは、酒類の販売の媒介業を認められる酒類の販売業免許をいう。

9 酒類の販売業免許の申請書等の取扱い

(1) 申請書等の受理

イ 申請書等は、記載内容に記入漏れがないかどうか、添付書類に不足がないかどうかを確認の上受理することとし、申請書等の記載内容が不完全なもの又は添付書類の不備なものは、期限を定めて補正させる。

(注) 提出された申請書等については、申請者等や販売場の所在地等の記載がないなど申請書等の基本的記載事項が欠落しており、申請等自体が酒類の販売業免許の申請等と認められない場合以外は、原則として受理することに留意する。

ロ 申請書等を受理する際は、酒類の販売業免許の区分、販売しようとする酒類の範囲及び販売方法を申請書等に明記させることとし、原則として、申請等事項が免許条件と合致するよう申請書等を記載させる。
また、法第10条《製造免許等の要件》各号の要件に該当することが明らかな場合等、当該申請等について免許の付与等の可能性が極めて低いと認められるときは、その旨を当該申請者等に説明し、申請等の意思を確認する。

ハ 申請書等は、申請等販売場の所轄税務署(移転前の販売場の所轄税務署を含む。)の文書受付業務を担当する窓口に到達した時点で受理したものとする。
また、当該所轄税務署の時間外文書収受箱に提出された申請書等については、当該時間外文書収受箱から取り出した日の直前の開庁日に到達したものとして取り扱う。

(注) 郵便又は信書便により提出された申請書等については、その通信日付印により表示された日に基づくものではないから留意する。

(2) 申請書等の審査順位の決定
 申請書等については、10〈全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の申請書等の審査順位の決定及び審査等〉に定めるところにより公開抽選を実施するものを除き、受理した日付の順に審査を行う。
 ただし、同一日に酒類小売業免許又は酒類卸売業免許に係る申請書等を2以上受理した場合で適正かつ公平な審査を確保するために必要と認められる場合には、国税局長又は税務署長は、10〈全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の申請書等の審査順位の決定及び審査等〉の定めるところに準じて公開抽選を行って審査順位を決定することができる。

(3) 電磁的方法により提出された申請書等の取扱い
 電磁的方法によって申請書等の提出があった場合は、送信された申請書等が国税電子申告・納税システムに記録された時点(同システムによって申請者等に通知する受付日時)に受理したものとする。ただし、別途送付等される添付書類が申請等販売場の所轄税務署の文書受付業務を担当する窓口に申請書等を受理した日から合理的な期間内に到達しなかったときは、審査順位の決定に当たっては、当該添付書類が到達した日に受理したものとして取り扱う。

10 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の申請書等の審査順位の決定及び審査等

 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の申請書等(14〈法人成り等の場合の酒類の販売業免許の取扱い〉に定める法人成り等に伴い提出された申請書、15〈営業の譲受けに伴う酒類卸売業免許の取扱い〉に定める営業の譲受けに伴い提出された申請書及び同一卸売販売地域内での販売場の移転の許可申請書を除く。以下10において同じ。)の審査順位の決定及び審査等は、次による。

(1) 申請要領等の公告
 税務署長は、全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の卸売販売地域(第10条第11号関係の5〈全酒類卸売業免許の需給調整要件〉の(1)及び6〈ビール卸売業免許の需給調整要件〉の(1)に定める地域単位をいう。以下同じ。)の範囲、免許可能件数(第10条第11号関係の5〈全酒類卸売業免許の需給調整要件〉の(2)及び6〈ビール卸売業免許の需給調整要件〉の(2)の定めによるものをいう。以下同じ。)、申請等手続その他申請等に必要な事項を記載した申請要領を9月1日(土曜日又は日曜日の場合には、その次の月曜日)に税務署の掲示場その他税務署内の見やすい場所に掲示し公告する。

(注) 国税庁のホームページに全国の卸売販売地域ごとの免許可能件数及び申請等手続等を掲載する。

(2) 公開抽選の対象となる申請書等の提出期間
 申請書等は、免許年度内の何時においても提出することができるものであるが、公開抽選の対象となる申請書等の提出期間は、9月1日から同月30日(土曜日又は日曜日の場合は、その次の月曜日)までの期間(以下「抽選対象申請期間」という。)とする。

(注) 「免許年度」とは、9月1日から翌年の8月31日までの期間をいう。

(3) 抽選対象申請期間に受理する申請書等の取扱い
 抽選対象申請期間に受理する申請書等は、記載内容に記入漏れがないかどうか、添付書類(令第14条第2項に規定する書面、規則第7条の3第1項第2号から第6号に定める事項を記載した書類及び同条第2項に定める書類(同項第1号の書類は、申請者の履歴書及び役員の履歴書に限る。)以外の書類をいう。)に不足がないかどうかを確認の上、受理することとし、申請書等の記載内容が不完全なもの又は添付書類の不備なものは、合理的な期限を定めて申請者等に対して文書で補正が必要である旨を通知し、当該期限までに補正された場合に限り、公開抽選の対象となる申請書等(「抽選対象申請書等」という。以下10において同じ。)として取り扱う。
 当該文書により通知した日から1月以上経過しても補正等がない場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条に基づき拒否処分を行う。

(注) 合理的な期限とは、抽選対象申請期間終了の日又は申請書等を受理した日から起算して1週間を経過した日のいずれか遅い日とする。

(4) 申請書等の受理時の確認
 申請書等に係る受理時の確認については、形式的な確認に留まるものであり、法第10条《免許の要件》に規定する要件の審査については、(5)の公開抽選日前における確認を除き、(6)の公開抽選の実施後において行う。

(5) 公開抽選日前における確認
 抽選対象申請期間に受理した申請書等について、次の場合に該当するかどうかを確認し、申請者等が不正に抽選に参加することが明らかと認められるときは、公開抽選の対象とせず、法第10条第10号に規定する経営の基礎が薄弱であるとして拒否処分を行う。

イ 申請書等に虚偽の記載がある場合その他不正行為が認められる場合

ロ 同一場所(同一建物及びこれに付属する施設等又は隣接する施設等で事実上同一敷地内と認められる場所を含む。以下10において同じ。)に実質的に同一の申請者等から複数の申請書等がある場合

(6) 公開抽選の実施
 抽選対象申請書等については、原則として、次に定める手続により公開抽選を実施し、審査順位を決定する。
 ただし、抽選対象申請書等の件数が卸売販売地域において免許可能件数の範囲内である場合には、公開抽選は行わないことができる。この場合、抽選対象申請期間内に複数の申請等があったときには全ての審査順位を同順位とし、抽選対象申請期間終了後速やかに、公開抽選を行わない旨及び審査を開始する旨を申請者等に文書で通知する。

イ 公開抽選実施日
 公開抽選は、10月中のできる限り早い日に実施する。

ロ 公開抽選場所
 公開抽選場所は、原則として国税局内とし、国税局管内の卸売販売地域を一括で抽選する。ただし、申請者等の利便性の観点から、卸売販売地域ごとに抽選を実施する場合には、国税局長が指定する税務署内その他公共の場所等とすることができる。

ハ 公開抽選実施日等の通知
 公開抽選実施日、公開抽選場所及び実施方法等については、あらかじめ申請者等に文書で通知する。

ニ 公開抽選の方法
 公開抽選は、原則として、以下の方法により実施する。ただし、国税局長又は税務署長は、必要に応じ、修正を加えることができる。

(イ)  公開抽選場所には、抽選の公平を確保する観点から国税局職員又は税務署職員以外の第三者で国税局長又は税務署長が選任した立会人1名以上を立ち合わせる。

(ロ) 申請者等又はその代理人(1名に限る。)は、公開抽選に出席することができる。

(ハ) 抽選機には、1から抽選対象申請書等の件数が最も多かった卸売販売地域における最大受理番号までの通し番号が刻印等されている玉を入れる。

(ニ) 国税局職員若しくは税務署職員又は国税局職員若しくは税務署職員以外の第三者で国税局長若しくは税務署長が選任した抽選人は、抽選機を当該申請件数の回数に達するまで操作し、抽出した玉の番号により、卸売販売地域ごとに審査順位を決定する。

(7) 審査順位の通知
 公開抽選実施後速やかに、公開抽選により決定した審査順位を申請者等に文書で通知する。

(8) 審査開始の通知
 公開抽選により決定した審査順位に従って、順次、審査を開始する旨を申請者等に文書で通知する。

(9) 抽選対象申請書等の審査及び免許付与等の決定

イ 抽選対象申請書等については、審査順位に従って審査を行い、当該卸売販売地域における当該免許年度の免許可能件数の範囲内で免許要件を満たす者から順次免許を付与する。
 なお、公開抽選の公平を担保する観点から、申請者等が不正に公開抽選に参加したことが認められた場合には、当該申請等に対し法第10条第10号に規定する経営の基礎が薄弱であるとして拒否処分を行う。
 不正に公開抽選に参加したと認められる場合とは、次の場合をいう。

(イ) 申請書等に虚偽の記載がある場合その他不正行為が認められる場合

(ロ) 同一場所に実質的に同一の申請者等から複数の申請書等がある場合

ロ 審査時において、補正等を文書により求めた場合で、当該文書を発送した日から1月以上経過しても補正等がない場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条に基づき拒否処分を行う。

ハ 審査の結果、付与等の件数が免許可能件数に達した場合は、残余の申請書等について法第10条第11号に規定する酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるとして拒否処分を行う。

(10) 免許年度の開始日前一定期間における申請書等の取扱い

イ 6月30日までの期間に受理した申請書等については、当該免許年度の免許可能枠数の範囲内で、その年の8月31日(土曜日又は日曜日の場合は、その直前の金曜日)までに処理する。

ロ 7月1日からその年の8月31日までの期間に受理した申請書等については、その年の9月1日に受理したものと取り扱う。

11 特殊酒類小売業免許の取扱い

 特殊酒類小売業免許は、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるために付与等するものであるから、その販売行為は必要最低限のものとし、それぞれの免許に応じて販売する酒類の範囲又はその販売方法につき具体的な条件を付して免許を付与等する。
 なお、自社の役員及び従業員に対して小売するため酒類小売業免許の申請等があった場合には、当該申請者等が第10条関係の1《申請者等に関する人的要件》に定める要件を満たし、第10条第10号関係の1《経営の基礎が薄弱であると認められる場合の意義》に該当せず、かつ、次に定める基準に該当するときには、その販売方法について、「自社の役員及び従業員に対する小売に限る。」旨の条件を付して販売業免許を付与等しても差し支えない。

(1) 申請者等は、申請等販売場において酒類卸売業免許を付与されている者又は新たに酒類卸売業免許を受けようとする者である。

(2) 販売先は、自社の役員又は従業員である。

(3) 販売する酒類は、主たる免許に付されている又は付すこととする「販売する酒類の範囲の条件」の範囲内の酒類である。

(注) 当該条件を付された販売業免許により、同一系列の企業の役員等に対する小売はできないのであるから留意する。


酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達目次

(前) 第7条 酒類の製造免許

(次) 第9条 酒類の販売業免許〔第1項関係12〜第2項関係〕