(経過的取扱い(1) ……退職給与引当金の取崩し)

 連結法人が平成15年3月31日以後最初に終了する連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の時において有する旧法人税法第54条第6項《退職給与引当金勘定の取崩し》に規定する退職給与引当金勘定の金額につき、法人税法等の一部を改正する法律(平成14年7月法律第79号)(以下「改正法」という。)附則第8条第2項又は第3項《退職給与引当金に関する経過措置》の規定により取り崩すべき金額を超えて取り崩した場合には、その超える部分の金額は、その取崩しを行った日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

(経過的取扱い(2) ……外国税額の控除における退職給与引当金の取崩額の連結国外所得金額への配賦)

 連結法人が、各連結事業年度において、改正法附則第8条第2項又は第3項《退職給与引当金に関する経過措置》の規定の適用により取り崩す退職給与引当金勘定の金額の連結国外所得金額に係るものの計算について、平成15年3月31日以後最初に終了する連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の時における国内の在職者と国外の在職者の退職給与引当金の要支給額の比により計算しているときは、これを認める。

(経過的取扱い(3) ……特別修繕引当金の取崩し)

 連結法人が平成15年3月31日以後最初に終了する連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日において有する法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)附則第7条第2項《特別修繕引当金勘定の取崩し》に規定する取崩対象特別修繕引当金額につき、同項の規定により取り崩すべき金額を超えて取り崩した場合には、その超える部分の金額は、その取崩しを行った日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

(改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正前又は改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。(平23年課法2−17「三十六」により追加)

  1. (1) この法令解釈通達による改正前の5−2−11の取扱いは、平成23年3月31日以前に開始した連結事業年度(同年4月1日以後に開始し、かつ、同年6月30日前に終了する連結事業年度を含む。)における期末棚卸資産の評価額の計算については、なお従前の例による。
  2. (2) この法令解釈通達による改正後の6−3−30の2、6−3−31の2の取扱いは、平成23年4月1日以後に開始する連結事業年度において同年6月30日以後に令第57条第1項《耐用年数の短縮》の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算について適用する。
  3. (3) この法令解釈通達による改正前の6−4−9から6−4−14までの取扱いは、平成23年3月31日以前に開始した連結事業年度において、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第196号)による改正前の令第60条の2第1項《陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例》の承認を受けた場合(同年4月1日以後に開始した連結事業年度において同年6月30日前に同項の承認を受けた場合を含む。)のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。

課法2−12
課審4−16
平成15年6月11日

 平成15年2月28日付課法2−3ほか1課共同「連結納税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、今後はこれによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略)



課法2−22
課審5−22
平成15年12月16日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略)



課法2−14
課審5−33
平成16年12月20日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一〜十一(略)

十二 経過的取扱い
(経過的取扱い・・・改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。

  1. (1) この法令解釈通達による改正後の1−7−1の(1)の取扱いは、平成16年10月1日から適用する。
  2. (2) この法令解釈通達による改正後の8−1−19の(1)のロ、8−6−1の(2)及び8−8−12の(注)の取扱いは、平成17年1月1日以後にされる破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て又は職権でされる破産手続開始の決定に係る破産事件について適用し、同日前にされた同法附則第2条《旧法の廃止》の規定による廃止前の破産法の規定による破産の申立て又は職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、なお従前の例による。
  3. (3) この法令解釈通達による改正後の16−1−11の取扱いは、平成16年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)


課法2−14
課審5−212
平成17年12月26日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係

第2 連結納税基本通達関係(略)

一〜十七 (略)

十八 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正通達の適用時期)
 この法令解釈通達による改正後の3−1−1及び3−2−7の取扱いは、平成17年4月1日以降に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)


課法2−3
課審5−11
平成19年3月13日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係

第2 連結納税基本通達関係(略)

一〜四十六 (略)

十八 経過的取扱い
(経過的取扱い(1)…合併、分割、株式交換又は株式移転に関する改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正前の1−4−3、1−6−1、2−1−22(3)ロ、ハ、ホ、2−1−30(4)イ、ロ及び2−6−3の取扱いは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第36条《合併等に関する経過措置》、第72条《合名会社等の合併に関する経過措置》又は第105条《株式会社の合併等に関する経過措置》の規定によりなお従前の例によることとされた合併、分割、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。

(経過的取扱い(2)…資本金の増加の日に関する改正通達の適用時期)
 この法令解釈通達による改正後の1−7−1の取扱いは、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日以後に行われる資本金又は出資金の増加について適用し、同日前に行われた資本又は出資の増加については、なお従前の例による。

(経過的取扱い(3)…役員の歩合給若しくは能率給又は超過勤務手当)
 連結法人が次に掲げる連結事業年度及び期間において役員に対して支給した歩合給又は能率給のうち、この法令解釈通達による改正前の8−2−19の取扱いにより定期の給与とされるものは、法第34条第1項第1号《定期同額給与》に規定する定期同額給与に該当するものとする((2)に掲げる期間については、(1)に掲げる連結事業年度についてこの経過的取扱いを受ける場合に限る。)。

  1. (1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する連結事業年度
  2. (2) (1)に掲げる連結事業年度のうち最も新しい連結事業年度終了の日の翌日から同日以後に行われる役員給与の改定までの期間(同日から3月を経過する日(保険会社にあっては、4月を経過する日)までの期間に限る。)

(経過的取扱い(4)…出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い)
 連結法人が次に掲げる連結事業年度及び期間において支出した給与負担金の額については、この法令解釈通達による改正後の8−2−45に定める出向先法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議がされていない場合であっても、同通達の取扱いによることができるものとする。

  1. (1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する連結事業年度
  2. (2) (1)に掲げる連結事業年度のうち最も新しい連結事業年度終了の日の翌日から同日以後に行われる役員給与の改定までの期間(同日から3月を経過する日(保険会社にあっては、4月を経過する日)までの期間に限る。)

(注) 連結法人がこの法令解釈通達による改正後の8−2−45及び本文の取扱いの適用を受けない場合において、(1)及び(2)に掲げる連結事業年度及び期間において支出した給与負担金の額のうち、この法令解釈通達による改正前の8−2−42の取扱いにより報酬とされるものの額は、法第34条第1項第1号《定期同額給与》に規定する定期同額給与に該当するものとする((2)に掲げる期間については、(1)に掲げる連結事業年度についてこの取扱いを受ける場合に限る。)。

(経過的取扱い(5)…自社発行の新株予約権証券及び転換社債型新株予約権付社債)
 この法令解釈通達による改正前の17−2−13の取扱いは、連結法人が平成18年5月1日前にその発行に係る決議をした外貨建ての転換社債型新株予約権付社債については、なお従前の例による。

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)


課法2−5
課審5−22
平成19年6月22日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部について、平成19年度税制改正のうち信託に関する事項を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙(略)


課法2−7
課審5−23
平成19年6月22日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部について、平成19年度税制改正のうち減価償却に関する事項を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一〜十一 

十二 経過的取扱い
(経過的取扱い・・・・・・減価償却に関する改正通達の適用時期等)

 この法令解釈通達による改正後の6−6−11、6−7−4から6−7−10までの取扱いは、平成19年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 ただし、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に係るこの法令解釈通達の改正前の6−6−11、6−7−4から6−7−13までの取扱いは、平成20年3月31日以前に開始した連結事業年度分の法人税について適用することができる。

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)


課法2−17
課審5−31
平成19年12月7日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一〜三十五 (略)

三十六 経過的取扱い

(経過的取扱い・・・・・・リース取引に係る改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の2−4−2の2、2−4−8から2−4−11まで、3−2−3、6−6の2−1から6−6の2−16まで、10−2−21の2、15−1−1から15−1−3まで及び15−2−1から15−2−4までの取扱いは、平成20年4月1日以後に締結される契約に係る法第64条の2第3項《リース取引の範囲》に規定するリース取引について適用し、同日前に締結された契約に係る法人税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第83号)による改正前の令第136条の3第3項《リース取引の範囲》に規定するリース取引については、なお従前の例による。


課法2−5
課審5−181
平成20年7月2日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一〜二十八 (略)

二十九 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…旧有限責任中間法人である連結親法人及び特例無限責任中間法人である連結親法人に係る事業年度)

 平成20年改正法(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)をいう。以下経過的取扱い(2)までにおいて同じ。)附則第10条第2項((公益法人等の範囲に関する経過措置))に規定する旧有限責任中間法人である連結親法人又は同条第3項に規定する特例無限責任中間法人である連結親法人に係る事業年度は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行及び同法第33条第1項((移行の登記))に規定する設立の登記によっては区分されず継続することに留意する。
 ただし、旧有限責任中間法人である連結親法人が同法施行の日以後、令第3条第1項各号又は第2項各号((非営利型法人の範囲))に掲げる要件のすべてに該当することとなった場合の当該旧有限責任中間法人に係る事業年度は、次に掲げる期間となることに留意する。

  1. (1) その事業年度開始の日から、その要件のすべてに該当することとなった日の前日までの期間
  2. (2) その要件のすべてに該当することとなった日からその事業年度終了の日までの期間

(経過的取扱い(2)…長期大規模工事以外の工事の取扱い)

 平成20年4月1日前に開始した連結事業年度において着手した平成20年改正法による改正前の法(以下経過的取扱い(2)において「旧法」という。)第81条の3第1項((個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入))の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の旧法第64条第2項((長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度))の規定(各事業年度の所得の金額を計算する場合の同項の規定を含む。以下経過的取扱い(2)において同じ。)によりその収益の額及び費用の額の計上につき工事進行基準の方法を適用している長期大規模工事以外の工事(平成20年改正法附則第19条第2項((工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置))に規定する経過措置工事のうち旧法第81条の3第1項の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の旧法第62条第2項の規定によりその収益の額及び費用の額の計上につき工事進行基準の方法を適用しているものを含む。)については、この法令解釈通達による改正前の2−4−19の取扱いは、なお従前の例による。

(経過的取扱い(3)…事業税及び地方法人特別税の取扱い)

 この法令解釈通達による改正後の5−1−5の(7)、8−5−2及び8−5−3の取扱いは、平成20年10月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−14
課審5−195
平成20年12月26日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−5
課審5−41
平成21年12月28日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一〜十五 (略)

十六 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正前の法人税法等の適用がある場合)

 改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)及び法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成21年財務省令第18号)をいう。)による改正前の法人税法、法人税法施行令及び法人税法施行規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の法人税法、法人税法施行令及び法人税法施行規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の連結納税基本通達の取扱いの例による。

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−1
課審5−25
平成22年6月30日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一〜三十九 (略)

四十 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。

  1. (1) この法令解釈通達による改正前の1−2−3の取扱い((1)の株式の購入の部分に限る。)は、平成22年10月1日前に締結された株式の購入に係る契約については、なお従前の例による。
  2. (2) この法令解釈通達による改正前の1−6−13、1−6−14、12−1−2、14−1−4及び14−3−7の取扱いは、平成22年10月1日前に行われた分割、事後設立又は譲渡損益調整額の計算については、なお従前の例による。
  3. (3) この法令解釈通達による改正後の11−2−2の取扱いは、平成22年10月1日以後に解散が行われる場合について適用し、同日前に解散が行われた場合については、なお従前の例による。
  4. (4) この法令解釈通達による改正後の1−4−3、1−6−1、1−6−11、1−8−1、1−8−3、2−1−42、2−2−2、2−3−47、6−4−16、7−1−13、7−1−14、8−1−10、8−1−11、8−1−16、8−6−8、9−1−2、9−1−4、10−2−16、12−1−1、12−2−2、12−2−3、13−2−3、14−1−1、14−1−2、14−2−1から14−3−2まで、14−3−4から14−3−6まで、14−3−8から14−3−10まで、17−2−10、19−3−16、19−3−20、19−3−23、19−3−25、19−3−26及び20−1−5の取扱いは、平成22年10月1日以後に行われる合併、分割、現物分配(残余財産の分配にあっては、同日以後の解散によるものに限る。)又は譲渡損益調整資産の譲渡について適用し、同日前に行われた合併、分割、事後設立又は譲渡損益調整資産の譲渡については、なお従前の例による。
  5. (5) この法令解釈通達による改正後の3−1−13、3−3−4、4−2−4から4−2−6まで、8−4−6、8−4−6の2、11−1−5、11−1−6、11−2−7から11−2−9まで、12−2−5、12−2−7及び13−3−1の取扱いは、平成22年10月1日から適用する。

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−17
課審5−21
平成23年12月21日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部について、平成23年6月税制改正(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)等による税制改正をいう。)に関する事項を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一〜三十五 (略)

三十六 経過的取扱い

 (改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正前又は改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。

  1. (1) この法令解釈通達による改正前の5−2−11の取扱いは、平成23年3月31日以前に開始した連結事業年度(同年4月1日以後に開始し、かつ、同年6月30日前に終了する連結事業年度を含む。)における期末棚卸資産の評価額の計算については、なお従前の例による。
  2. (2) この法令解釈通達による改正後の6−3−30の2、6−3−31の2の取扱いは、平成23年4月1日以後に開始する連結事業年度において同年6月30日以後に令第57条第1項《耐用年数の短縮》の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算について適用する。
  3. (3) この法令解釈通達による改正前の6−4−9から6−4−14までの取扱いは、平成23年3月31日以前に開始した連結事業年度において、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第196号)による改正前の令第60条の2第1項《陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例》の承認を受けた場合(同年4月1日以後に開始した連結事業年度において同年6月30日前に同項の承認を受けた場合を含む。)のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−17
課審6−15
平成24年9月12日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一〜五(略)

六 経過的取扱い

 (改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正前又は改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。

  1. (1) この法令解釈通達による改正後の10−2−2の2の取扱いは、平成24年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
  2. (2) 平成24年4月1日前に開始した連結事業年度分の法人税については、この法令解釈通達による改正前の19−3−2及び19−3−3の取扱いは、なお従前の例による。
  3. (3) この法令解釈通達による改正後の19−3−10の2の取扱いは、平成23年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)

第6 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−4
課審6−16
平成25年6月27日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−6
課審6−11
平成26年6月27日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか6件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−4
課審6−16
平成25年6月27日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−6
課審6−11
平成26年6月27日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか6件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−9
課審6−13
査調6-6
平成26年7月9日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一、二 (略)

三 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の取扱いは、連結法人の法第15条の2第1項《連結事業年度の意義》に規定する連結親法人事業年度が平成28年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-12
課審6-22
平成26年12月19日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。

(趣旨)
 減価償却資産の範囲の取扱いについて、所要の見直しを行うために改正を行ったものである。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一(略)
二 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成27年1月1日以後に取得をする美術品等について適用し、同日前に取得をした美術品等については、なお従前の例による。ただし、連結法人が、平成27年1月1日前に取得をした美術品等(この法令解釈通達により減価償却資産とされるもので、かつ、同日以後最初に開始する連結事業年度(以下「適用初年度」という。)において事業の用に供しているものに限る。)について、適用初年度から減価償却資産に該当するものとしている場合には、これを認める。

(注) ただし書の取扱いにより減価償却資産に該当するものとしている場合における減価償却に関する規定(措置法第68条の102の2((中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例))の規定を含む。)の適用に当たっては、当該減価償却資産を適用初年度開始の日において取得をし、かつ、事業の用に供したものとすることができる。



法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−8
課審6−3
平成27年6月30日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字に付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一〜十(略)
十一 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正前又は改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。

  1. (1) この法令解釈通達による改正後の3−3−5及び19−3−36の2の取扱いは、平成28年4月1日以後に開始する連結事業年度において法第23条の2第1項((外国子会社から受ける配当等の益金不算入))に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
  2. (2) この法令解釈通達による改正後の19−2−6及び19−2−9の取扱いは、平成28年1月1日以後に支払を受ける所得税法第174条各号((内国法人に係る所得税の課税標準))に規定する利子等、配当等、給付補?金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(以下「利子及び配当等」という。)につき課される所得税について適用し、同日前に支払を受けた利子及び配当等につき課された所得税については、なお従前の例による。
  3. (3) この法令解釈通達による改正前の19−2−1、19−2−7及び19−2−10の取扱いは、平成28年1月1日前に支払を受けた利子及び配当等につき課された所得税については、なお従前の例による。
  4. (4) この法令解釈通達による改正後の2−3−56の取扱いは、平成28年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第6 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-26
課審6-103
査調7-28
平成27年12月16日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一 (略)
二 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の取扱いは、連結法人の法第15条の2第1項《連結事業年度の意義》に規定する連結親法人事業年度が平成28年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-17
課審6-6
平成29年6月30日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか6件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一から二十四 (略)
二十五 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正前又は改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。

  1. (1) この法令解釈通達による改正後の1−6−4(法第2条第12号の11ニ((適格分割))の分割及び株式分配に係る部分に限る。)、1−6−5(株式分配に係る部分に限る。)、1−6−8から1−6−10まで、1−8−1及び2−1−30の取扱いは、平成29年4月1日以後に行われる同号ニの分割又は株式分配について適用する。
  2. (2) この法令解釈通達による改正後の1−6−1、1−6−2、1−6−4(株式交換等に係る部分に限る。)及び1−6−5(株式交換等に係る部分に限る。)の取扱いは、平成29年10月1日以後に行われる株式交換等について適用する。
  3. (3) この法令解釈通達による改正後の8−2−13、8−2−14の2から8−2−14の5まで及び8−2−16の2から8−2−19の2まで(退職給与及び新株予約権による給与に係る部分を除く。)の取扱いは、連結法人が平成29年4月1日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、連結法人が同日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。
  4. (4) この法令解釈通達による改正後の8−2−13、8−2−14の2から8−2−14の5まで及び8−2−16の2から8−2−19の2まで(退職給与及び新株予約権による給与に係る部分に限る。)並びに8−2−26の2の取扱いは、連結法人が平成29年10月1日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、連結法人が同日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。
  5. (5) この法令解釈通達による改正前の8−2−14の取扱いは、連結法人が平成29年4月1日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。
  6. (6) この法令解釈通達による改正後の8−2−15の2の取扱いは、連結法人が平成29年10月1日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用する。
  7. (7) この法令解釈通達による改正前の8−2−52の取扱いは、連結法人が平成29年10月1日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をした特定新株予約権及び当該特定新株予約権に係る承継新株予約権については、なお従前の例による。

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)

第6 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第7 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-8
課審6-1
査調5-4
平成30年5月30日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一〜十九(略)
二十 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…改正通達の適用時期)

 別に定めるものを除き、この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成30年4月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(経過的取扱い(2)…収益の計上の単位の通則等に関する改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の2−1−1から2−1−1の9まで、2−1−21の2から2−1−21の11まで、2−1−32から2−1−33の5まで、2−1−42から2−1−42の3まで、2−1−43の2、2−1−44、2−2−9、2−2−11、2−4−14、2−4−15、2−4−18の2及び8−8−1から8−8−3までの取扱いは、平成30年4月1日以後に終了する連結事業年度において契約する取引について適用し、同日前に終了した連結事業年度において契約した取引に係るこの法令解釈通達による改正前の2−1−5、2−1−6、2−1−9、2−1−10、2−1−12、2−1−13、2−1−17、2−1−32、2−1−33、2−1−42、2−1−44、2−2−9、2−2−11、2−4−14、2−4−15及び8−8−1から8−8−3までの取扱いは、なお従前の例による。

(経過的取扱い(3)…相手方に支払われる対価)

 2−1−1の16の場合において、相手方に支払われる対価についてその支払をした日の属する連結事業年度の費用として損金の額に算入しているときは、当分の間これを認める。

(経過的取扱い(4)…知的財産のライセンスの供与に係る売上高等に基づく使用料に係る収益の帰属の時期)

 2−1−33の4の適用上、工業所有権等又はノ−ハウを他の者に使用させたことにより支払を受ける使用料の額は、その額が確定した日の属する連結事業年度の益金の額に算入している場合には、当分の間これを認める。

(経過的取扱い(5)…送金が許可されない利子、配当等の帰属の時期の特例)

 この法令解釈通達による改正後の2−1−34の取扱いは、措置法第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社又は措置法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度に係る適用対象金額及び課税対象金額、部分適用対象金額及び部分課税対象金額、金融子会社等部分適用対象金額及び金融子会社等部分課税対象金額並びに金融関係法人部分適用対象金額及び金融関係法人部分課税対象金額について適用し、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等又は措置法第68条の93の2第1項に規定する特定外国法人の同日前に開始した連結事業年度に係る適用対象金額及び当該適用対象金額に係る課税対象金額並びに部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る部分課税対象金額については、なお従前の例による。

(経過的取扱い(6)…商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期)

 連結法人が平成30年4月1日前に終了した連結事業年度において発行した商品引換券等につきこの法令解釈通達による改正前の2−1−42本文の適用を受けている場合又はこの法令解釈通達による改正前の2−1−42ただし書の確認を受けている場合(同日以後に終了する連結事業年度においてこの法令解釈通達による改正後の2−1−42(3)の基準を定めていない場合に限る。)において、同日以後に終了する連結事業年度において発行した商品引換券等のうち未引換となっている対価の額を次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日の属する連結事業年度の確定した決算において収益として経理した場合(当該連結事業年度の確定申告書において益金算入に関する申告の記載をした場合を含む。)には、新たに当該基準を定める日までの間は「次に定める日の属する連結事業年度終了の日が到来すること」を連結法人が継続して収益を計上することとしている基準として予め定めているものとしてこの法令解釈通達による改正後の2−1−42(3)を取扱うことができる。

(1) この法令解釈通達による改正前の2−1−42本文の適用を受けている場合その発行日

(2) この法令解釈通達による改正前の2−1−42ただし書の確認を受けている場合 その発行に係る連結事業年度(適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該商品引換券等に係る契約の移転を受けたものである場合にあっては、当該移転をした法人の発行に係る事業年度)終了の日の翌日から3年を経過した日

(経過的取扱い(7)…長期割賦販売等)

 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第63条第1項本文(旧法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の2−4−1から2−4−2の2まで、2−4−4から2−4−11まで、10−2−21、13−2−3、13−3−1の2、13−3−3、17−1−6及び17−1−7の例による。

(経過的取扱い(8)…返品調整引当金)

 改正法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第53条(旧法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の10−1−1及び10−3−1から10−3−10までの例による。

(経過的取扱い(9)…譲渡損益調整資産の譲渡に伴い特別勘定を設定した場合の譲渡損益調整額の計算)

 この法令解釈通達による改正前の14−2−2の取扱いは、連結法人が平成30年4月1日前に行った改正法第15条の規定による改正前の措置法第68条の83第1項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)

課法2-13
課審6-10
査調5-3
令和元年6月28日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正するとともに、次に掲げる通達を廃止したから、これによられたい。

  1. 1 平成24年4月27日付課法2−5他1課共同「法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」
  2. 2 平成13年8月10日付課審4−100他1課共同「法人契約の「がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)」の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)
  3. 3 平成元年12月16日付直審4−52他1課共同「法人又は個人事業者が支払う介護費用保険の保険料の取扱いについて」
  4. 4 昭和62年6月16日付直法2−2「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」
  5. 5 昭和54年6月8日付直審4−18「法人契約の新成人病保険の保険料の取扱いについて」

(趣旨)

定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについて、所要の見直しを行うために改正を行ったものである。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一 (略)

二 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の取扱いは令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(8−3−5に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険を除く。)の保険料及び令和元年10月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(8−3−5に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険に限る。)の保険料について適用し、それぞれの日前の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料については、この法令解釈通達による改正前の取扱い並びにこの法令解釈通達による廃止前の昭和54年6月8日付直審4―18「法人契約の新成人病保険の保険料の取扱いについて」、昭和62年6月16日付直法2―2「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」、平成元年12月16日付直審4―52「法人又は個人事業者が支払う介護費用保険の保険料の取扱いについて」、平成13年8月10日付課審4―100「法人契約の「がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)」の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」及び平成24年4月27日付課法2―5ほか1課共同「法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」の取扱いの例による。

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-10
課審6-9
査調9-117
令和元年6月28日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一〜九 (略)

十 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正前又は改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。

  1. (1) この法令解釈通達による改正後の2−1−21の12、2−1−21の14、2−1−32、2−1−52及び2−3−58から2−3−61までの取扱いは、平成31年4月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
  2. (2) この法令解釈通達による改正後の5−1−5(7)及び8−5−2の取扱いは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)の施行の日以後に開始する連結事業年度に係る特別法人事業税について適用し、同日前に開始した連結事業年度に係る地方法人特別税については、なお従前の例による。
  3. (3) この法令解釈通達による改正後の8−5−6の取扱いは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の施行の日から適用する。

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第6 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-33
課審6-19
査調5-6
令和元年12月18日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一〜四 (略)

五 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正前又は改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。

  1. (1) この法令解釈通達による改正後の19−2−3の取扱いは、令和2年1月1日以後に支払を受ける法第68条第1項《所得税額の控除》に規定する利子及び配当等(以下「利子及び配当等」という。)につき課される19−2−3に定める所得税の額(以下「所得税の額」という。)について適用し、同日前に支払を受けた利子及び配当等につき課された所得税の額については、なお従前の例による。
  2. (2) この法令解釈通達による改正後の19−2−14((1)に係る部分に限る。)及び19−3の2−6((1)に係る部分に限る。)の取扱いは、令和2年1月1日以後に支払われる措置法第9条の3の2第1項《上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例》に規定する上場株式等の配当等について適用する。
  3. (3) この法令解釈通達による改正後の19−2−14((2)から(5)までに係る部分に限る。)及び19−3の2−6((2)から(5)までに係る部分に限る。)の取扱いは、令和2年1月1日以後に支払われる措置法第9条の6第1項《特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例》に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当、措置法第9条の6の2第1項《投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例》に規定する投資法人の同項に規定する配当等、資産の流動化に関する法律第2条第13項《定義》に規定する特定目的信託の剰余金の配当又は措置法第9条の6の4第1項《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例》に規定する特定投資信託の剰余金の配当について適用する。
  4. (4) この法令解釈通達による改正後の第19章第3節の2(19−3の2−6を除く。)の取扱いは、令和2年1月1日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る法第81条の15の2第1項《連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除》に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−17
課審6−9
令和2年6月30日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一〜十(略)

十一 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正前又は改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。

  1. (1) この法令解釈通達による改正後の2−3−4の2、2−3−4の3、2−3−20から2−3−20の9まで、2−3−25から2−3−30まで、2−3−36、2−3−64から2−3−66まで及び8−1−22の2の取扱いは、令和2年4月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
  2. (2) 連結法人の令和2年4月1日以後に終了する連結事業年度(令和3年3月31日以前に開始するものに限る。)において改正令(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第112号)をいう。以下同じ。)附則第6条第2項《売買目的有価証券の時価評価金額に関する経過措置》の規定の適用を受ける場合の売買目的有価証券の時価評価金額の計算に当たっては、この法令解釈通達による改正前の2−3−25から2−3−30までの取扱いの例による。
  3. (3) 連結法人の令和2年4月1日以後に終了する連結事業年度(令和3年3月31日以前に開始するものに限る。)において改正令附則第4条第2項《短期売買商品等の時価評価金額に関する経過措置》の規定の適用を受ける場合の短期売買商品等の時価評価金額の計算に当たっては、この法令解釈通達による改正前の2−3−64の取扱いの例による。
  4. (4) この法令解釈通達による改正後の2−3−4、2−3−17、2−3−35、4−1−4、8−1−17、8−1−18、8−1−21及び8−1−25の2の取扱いは、令和2年4月1日以後に終了する連結事業年度(令和3年3月31日以前に開始した連結事業年度で令和元年7月4日付改正前の企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下「旧金融商品会計基準」という。)を適用する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、令和2年4月1日前に終了した連結事業年度(令和3年3月31日以前に開始した連結事業年度で旧金融商品会計基準を適用する連結事業年度に限る。)分の法人税については、この法令解釈通達による改正前の2−3−4、2−3−17、2−3−35から2−3−37まで、4−1−4、8−1―17、8−1−18、8−1−21及び8−1−25の2の例による。ただし、令和2年4月1日以後に終了する連結事業年度(令和3年3月31日以前に開始した連結事業年度を含む。)で令和元年7月4日付企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び同日付改正後の企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」並びに旧金融商品会計基準のいずれも適用しない連結事業年度については、この法令解釈通達による改正前の2−3−4、2−3−17、2−3−35から2−3−37まで、4−1−4、8−1―17、8−1−18、8−1−21及び8−1−25の2の取扱いの例によることができる。

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-21
課審6-3
令和3年6月25日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか7件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係

一〜十三 (略)

十四 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正前又は改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。

  1. (1) この法令解釈通達による改正後の6−3−22、6−3−23及び6−8−7の取扱いは、令和3年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
  2. (2) この法令解釈通達による改正後の8−2−26の2の取扱いは、連結法人がこの法令解釈通達の日付の日以後に開始する会計期間においてその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、連結法人が同日前に開始した会計期間においてその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。
  3. (3) この法令解釈通達による改正後の8−5−2の取扱いは、この法令解釈通達の日付の日以後に当該連結事業年度(その直前の連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度。以下「直前年度」という。)が令和2年4月1日以後に開始するものに限る。)の法人税について更正又は決定をする場合について適用し、この法令解釈通達の日付の日前に当該連結事業年度の法人税について更正又は決定をした場合(この法令解釈通達の日付の日以後に当該連結事業年度(その直前年度が令和2年4月1日前に開始したものに限る。)の法人税について更正又は決定をする場合を含む。)については、なお従前の例による。

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第6 「生命保険会社の所得計算等に関する取扱いについて」通達関係(略)

第7 「損害保険会社の所得計算等に関する法人税の取扱いについて」通達関係(略)

第8 グループ通算制度に関する取扱通達関係(略)