第20章 申告、納付及び還付

(申請期限後に災害等が生じた場合の申告書の提出期限の延長)

20−1−1 連結法人の連結事業年度終了の日から45日を経過した日後災害その他やむを得ない理由の発生により連結法人の決算が確定しないため、当該連結法人に係る連結親法人が連結確定申告書の提出期限までに連結確定申告書を提出することができない場合には、法第81条の23第1項《連結確定申告書の提出期限の延長》の規定に準じて取り扱う。この場合には、連結確定申告書の提出期限延長の申請書は、当該理由の発生後直ちに提出するものとし、当該申請のあった日から15日以内に承認又は却下がなかったときは、当該申請に係る指定を受けようとする日を税務署長が指定した日としてその承認があったものとする。

(申告書の提出期限の延長の再承認)

20−1−2 連結確定申告書の提出期限の延長の承認を受けた連結親法人が指定された提出期限までに当該連結親法人又は当該連結親法人に係る連結子法人の決算が確定しないため連結確定申告書を提出できない場合には、当該連結親法人の申請によりその指定の日を変更することができる。

(通則法第11条による提出期限の延長との関係)

20−1−3 通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定に基づき通則法令第3条第1項又は第2項《地域指定又は対象者指定による期限の延長》の規定による期限の延長があった場合において、災害その他やむを得ない理由により連結法人の決算が確定しないため当該連結法人に係る連結親法人が連結確定申告書をその延長された期限までに提出することができないと認められるときは、当該期限を法第81条の23第2項《連結確定申告書の提出期限の延長》において準用する法第75条第2項《確定申告書の提出期限の延長》の規定による申請書の提出期限として法第81条の23(同条第2項において準用する法第75条第5項を除く。)の規定を適用することができるものとする。この場合には、税務署長は遅滞なく延長又は却下の処分を行うものとし、また、法第81条の23第2項において準用する法第75条第7項の規定の適用については、同項中「当該事業年度終了の日の翌日以後2月を経過した日から同項」とあるのは、「国税通則法施行令第3条第1項又は第2項の規定により指定された期限の翌日から第1項」と読み替える。(平29年課法2−17「二十三」により改正)

(特別の事情がある連結法人)

20−1−4 法第81条の24第1項《連結確定申告書の提出期限の延長の特例》に規定する「特別の事情」がある連結法人とは、次のような連結法人をいう。(平19年課法2−3「四十六」、平29年課法2−17「二十三」により改正)

(1) 保険業法第11条《基準日》の規定の適用がある保険株式会社である連結法人

(2) 連結親法人の外国株主との関係で、決算確定までに日数を要する合併会社である当該連結親法人

(3) 連結親法人の支部又は加入者である単位協同組合等の数が多いこと、監督官庁の決算承認を要すること等のため、決算確定までに日数を要する協同組合等である当該連結親法人

(定款の定めにより2月間の提出期限の延長を受けることができる連結親法人)

20−1−4の2 法第81条の24第1項((連結確定申告書の提出期限の延長の特例))の規定により法第81条の22第1項((連結確定申告))の規定による申告書の提出期限について2月間の延長を受けることができる連結親法人には、例えば、次のような定款の定めをしている連結親法人が該当する。ただし、連結事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日までの間に定時株主総会が招集される連結親法人は該当しない。(平29年課法2−17「二十三」により追加)

(1) 定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日以後である旨の定めをしている連結親法人

(2) 定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から3月以内である旨の定めをしている連結親法人

(4月を超えない範囲内で提出期限の延長を受けることができる場合)

20−1−4の3 会計監査人を置いている連結親法人が次のような定款の定めをしている場合には、法第81条の24第1項第1号((連結確定申告書の提出期限の延長の特例))に掲げる場合に該当する。ただし、連結事業年度終了の日の翌日から4月を経過する日(以下20−1−4の3において「4月経過日」という。)までの間に定時株主総会が招集される場合は該当しない。(平29年課法2−17「二十三」により追加)

(1) 定時株主総会を4月経過日後の一定の期間内に招集する旨を定めている場合

(2) 定時株主総会の議決権の基準日を事業年度終了の日の翌日から1月を経過した日以後の特定の日とする旨及び定時株主総会を当該基準日から3月以内に招集する旨を定めている場合

(注)1 定時株主総会の議決権の基準日を定款に定めていない場合において、定時株主総会を基準日から3月以内に招集する旨を定款に定めているときは、法第81条の24第1項第1号に掲げる場合に該当しないことに留意する。

2 同条第3項において準用する法第75条の2第3項((確定申告書の提出期限の延長の特例))に規定する申請書の提出に当たり、定時株主総会を招集する期間が複数の月に及ぶなど定款の定めからは延長する月数が特定できない場合には、定時株主総会の招集時期が確認できる書類を当該申請書に添付する必要があることに留意する。

(組織再編成に係る連結確定申告書の添付書類)

20−1−5 規則第37条の12第7号《連結確定申告書の添付書類》に規定する明細書は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平19年課法2−3「四十六」、平19年課法2−17「三十五」、平22年課法2−1「三十八」、平28年課法2−11「十三」、平29年課法2−17「二十三」、平30年課法2−12「六」、令元年課法2−10「九」、令3年課法2−21「十三」により改正)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。