(連結法人の年 800万円以下の連結所得金額の端数計算)

19−4−1 法第81条の12第4項《連結親法人事業年度が1年に満たない連結親法人の年 800万円以下の連結所得金額》に規定する連結親法人事業年度が1年に満たない連結親法人が、同条第2項《年 800万円以下の連結所得金額に対する軽減税率》の規定を適用する場合において、同条第4項に規定する「 800万円を12で除し、これに第4項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」に 1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、当該切り捨てられる端数の金額が当該連結事業年度の連結所得金額について切り捨てられる金額より多いときは、これを切り上げる。