第3節 外国税額の控除

(外国法人税の一部につき控除申告をした場合の取扱い)

19−3−1 連結法人が当該連結事業年度において納付する外国法人税の額 (法第81条の15第1項《連結事業年度における外国税額の控除》に規定する個別控除対象外国法人税の額に限る。以下19−3−1において同じ。)の一部につき同条の規定の適用を受ける場合であっても、法第81条の8第1項《連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入》の規定により、全ての連結法人が当該連結事業年度において納付する外国法人税の額の全部が損金の額に算入されないことに留意する。(平21年課法2−5「十五」、平23年課法2−17「三十四」、平24年課法2−17「五」により改正)

19−3−2 削除(平24年課法2−17「五」により削除)

19−3−3 削除(平24年課法2−17「五」により削除)