第19章 税額の計算

第1節 連結特定同族会社の特別税率

(特別税率を適用されない特定同族会社の範囲)

19−1−1 法第81条の13第1項《連結特定同族会社の特別税率》の規定の適用に当たり、法第67条第1項《特定同族会社の特別税率》に規定する「被支配会社でない法人」には、被支配会社ではない法人を被支配会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定したことによって被支配会社となる場合のその被支配会社(以下19−1−1において「被支配会社でない法人の子会社」という。)、当該被支配会社でない法人の子会社を被支配会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定したために被支配会社となる場合のその被支配会社(以下19−1−1において「被支配会社でない法人の孫会社」という。)、当該被支配会社でない法人の孫会社を被支配会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定したために被支配会社となる場合のその被支配会社等、被支配会社でない法人の直接又は間接の被支配会社も含まれる。(平19年課法2−3「四十三」により改正)

(被支配会社の判定)

19−1−2 連結親法人が被支配会社であるかどうかの判定に当たっては、1−5−1《株式会社における連結同族会社の判定》から1−5−8《同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の連結同族会社の判定》までの取扱いを準用する。(平19年課法2−3「四十三」により追加)

(相互に株式を持ち合っている場合の連結留保金課税)

19−1−3 被支配会社である連結親法人が他の法人と相互に株式又は出資を持ち合っており、当該他の法人を当該連結親法人の被支配会社の判定の基礎となる株主等に含めて判定する場合において、次のいずれにも該当するときは、当該連結親法人について法第81条の13第1項《連結特定同族会社の特別税率》の規定を適用する。(平19年課法2−3「四十三」により改正)

(1) 当該連結親法人が当該他の法人以外の法人で法第67条第1項《特定同族会社の特別税率》の「被支配会社でない法人」に該当するものを被支配会社の判定の基礎となる株主等から除外して判定した場合において被支配会社となること。

(2) 当該他の法人が当該連結親法人以外の法人で同項の「被支配会社でない法人」に該当するものを被支配会社の判定の基礎となる株主等から除外して判定した場合において被支配会社となること。

(注) 判定に当たっては、株式又は出資の数又は金額による判定のほか議決権による判定、社員又は業務を執行する社員の数による判定を行うことに留意する。