第14章 完全支配関係がある法人の間の取引の損益

14−1−1 (平15年課法2−12「十一」、平22年課法2−1「三十」により改正、平30年課法2−8「十六」により削除)

(譲渡損益調整額の計算における「原価の額」の意義)

14−1−2 法第61条の13第1項《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》に規定する「原価の額」とは、同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡直前の帳簿価額をいうのであるから、例えば、不動産売買又は有価証券の譲渡に係る手数料など譲渡に付随して発生する費用は、これに含まれないことに留意する。(平22年課法2−1「三十」により改正)

(譲渡した連結法人の株式等が譲渡損益調整資産に該当するかどうかの判定)

14−1−3 連結法人が、当該連結法人以外の連結法人に対し、当該連結法人との間に連結完全支配関係を有する他の連結法人の株式(出資を含む。以下14−1−3において同じ。)を譲渡した場合において、当該譲渡した株式の令第122条の14第1項第3号《譲渡損益調整資産から除かれる資産の範囲》に規定する「その譲渡の直前の帳簿価額」は、令第119条の3第5項《移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例》又は第119条の4第1項《評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例》の規定により算出される金額にその譲渡をした株式の数を乗じた金額となることに留意する。(平17年課法2−14「十四」、平19年課法2−3「三十六」により改正)