(譲渡損益調整額が1,000万円に満たないかどうかの判定単位)

13−3−1 令第14条の8第2号イ《時価評価資産等の範囲》の譲渡損益調整額が1,000万円に満たないかどうかは、その譲渡損益調整額の対象となる譲渡した資産のそれぞれの譲渡損益調整額ごとに判定することに留意する。(平22年課法2−1「二十九」により追加)

(繰延長期割賦損益額が1,000万円に満たないかどうかの判定単位)

13−3−1の2 13−1−1の場合における令第14条の8第3号イ《時価評価資産等の範囲》の繰延長期割賦損益額が1,000万円に満たないかどうかの判定については、法第63条第1項《リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定するリース譲渡に該当する資産の販売等に係る契約ごとの繰延長期割賦損益額により行うことに留意する。この場合において、連結法人が、リース譲渡に該当する資産の販売等につき2−4−5《延払基準の計算単位》の取扱いにより合理的な区分ごとに一括して延払基準を適用しているときは、その契約の属する区分の差益率を基として、当該契約に係る繰延長期割賦損益額を計算している場合には、これを認める。(平19年課法2−17「二十七」、平22年課法2−1「二十九」、平30年課法2−8「十五」により改正)

(特別勘定の金額が1,000万円に満たないかどうかの判定単位)

13−3−2 13−1−1の場合の令第14条の8第4号イ《時価評価資産等から除かれる特別勘定》に規定する特別勘定の金額が1,000万円に満たないかどうかは、その特別勘定の対象となる譲渡した資産又は取得した株式のそれぞれの特別勘定の金額ごとに判定することに留意する。(平19年課法2−17「二十七」、平22年課法2−1「二十九」、令2年課法2−29「二」により改正)

(他の連結グループへの加入に伴う繰延長期割賦損益額の判定)

13−3−3 13−2−1の場合において、連結法人が有する令第126条第1項《連結納税の開始等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用》に規定する繰延長期割賦損益額が1,000万円に満たないかどうかの判定については、13−3−1の2の取扱いを準用する。(平19年課法2−17「二十七」、平22年課法2−1「二十九」、平30年課法2−8「十五」により改正)