第11章 繰越連結欠損金

(繰越連結欠損金の損金算入の順序)

11−1−1 法第81条の9第1項《連結欠損金の繰越し》の規定による連結欠損金額の損金算入は、当該連結事業年度に繰り越された連結欠損金額が2以上の連結事業年度において生じたものからなる場合には、そのうち最も古い連結事業年度において生じた連結欠損金額に相当する金額(同項に定める限度超過額に相当する金額を除く。以下11−1−1において同じ。)から順次損金算入を行うものであることに留意する。
 また、同一の連結事業年度において生じた連結欠損金額(同条第2項の規定により連結欠損金の額とみなされた金額を含む。)のうちに同条第3項に規定する特定連結欠損金額が含まれる場合には、当該特定連結欠損金額に相当する金額から損金算入を行うことに留意する。(平22年課法2−1「二十四」により改正)

(連結事業年度に複数の分割型分割を行った場合の欠損金額相当額の損金算入)

11−1−2 削除(平15年課法2−12「八」、平19年課法2−17「二十四」により改正、平22年課法2−1「二十四」により削除)

(名義株がある場合の特定資本関係の判定)

11−1−3 削除(平15年課法2−12「八」により追加、平19年課法2−3「二十九」により改正、平22年課法2−1「二十四」により削除)

(共同で事業を行うための合併等の判定)

11−1−4 連結法人を合併法人とする法第81条の9第2項第2号《連結欠損金とみなす被合併法人等の未処理欠損金額等》に規定する適格合併が行われた場合において、当該適格合併が法第57条第3項《被合併法人等からの青色欠損金の引継ぎに係る制限》に規定する「共同で事業を行うための合併」に該当するかどうかの判定については、1−6−4《従業者の範囲》から1−6−7《特定役員の範囲》までの取扱いを準用する。
 法第81条の9第5項第3号《連結欠損金の繰越しに係る制限》に規定する適格組織再編成等が法第57条第4項《青色欠損金の繰越しに係る制限》に規定する「共同で事業を行うための適格組織再編成等」に該当するかどうかの判定についても、同様とする。(平15年課法2−12「八」により追加、平22年課法2−1「二十四」、平29年課法2−17「十二」により改正)

(最後に支配関係があることとなった日)

11−1−5 法第57条第3項第1号《被合併法人等からの青色欠損金の引継ぎに係る制限》及び同条第4項第1号《青色欠損金の繰越しに係る制限》の「最後に支配関係があることとなつた日」とは、連結法人と支配関係法人等(同条第3項に規定する被合併法人等及び同条第4項に規定する支配関係法人をいう。)との間において、同条第3項の「当該適格合併の日」、同項の「当該残余財産の確定の日」又は同条第4項の「適格組織再編成等の日」のそれぞれの日の直前まで継続して支配関係がある場合のその支配関係があることとなった日をいうことに留意する。
 令第112条第3項第5号及び同条第7項《適格合併等による欠損金額の引継ぎ等》並びに令第155条の19第7項第2号《みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等》の「最後に支配関係があることとなった日」についても、同様とする。(平22年課法2−1「二十四」により追加、平25年課法2−4「三」により改正)

(事業を移転しない適格分割等)

11−1−6 分割法人又は現物出資法人が分割承継法人又は被現物出資法人に対してその有する株式のみを移転する適格分割又は適格現物出資は、令第113条第5項《欠損金の制限措置の計算の特例》の「事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資」に該当する。(平22年課法2−1「二十四」により追加)