(売掛金、貸付金に準ずる債権)

10−2−18 法第52条第2項《貸倒引当金》に規定する「その他これらに準ずる金銭債権」には、次のような債権が含まれる。(平22年課法2−1「二十三」により改正)

(1) 未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃等又は貸付金の未収利子で、益金の額に算入されたもの

(2) 他人のために立替払をした場合の立替金(10−2−20の(4)に該当するものを除く。)

(3) 未収の損害賠償金で益金の額に算入されたもの

(4) 保証債務を履行した場合の求償権

(5) 法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》に規定する「法人税の負担額」又は「法人税の減少額」として帰せられる金額に係る未収金(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対して有するものを除く。)

(注) 連結法人がその有する売掛金、貸付金等の債権について取得した先日付小切手を法第52条第2項に規定する金銭債権に含めている場合には、その計算を認める。

(裏書譲渡をした受取手形)

10−2−19 連結法人がその有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(以下この款において「売掛債権等」という。)について取得した受取手形につき裏書譲渡(割引を含む。以下10−2−19において同じ。)をした場合には、当該売掛金、貸付金等の既存債権を売掛債権等に該当するものとして取り扱う。したがって、裏書により取得した受取手形(手形法(昭和7年法律第20号)第18条第1項《取立委任裏書》本文又は第19条第1項《質入裏書》本文に規定する裏書により取得したものを除く。)で、その取得の原因が売掛金、貸付金等の既存債権と関係のないものについて更に裏書譲渡をした場合には、その受取手形の金額は売掛債権等の額に含まれないことに留意する。

(注) この取扱いは、その裏書譲渡された受取手形の金額が財務諸表の注記等において確認できる場合に適用する。

(売掛債権等に該当しない債権)

10−2−20 次に掲げるようなものは、売掛債権等には該当しない。(平30年課法2−28「三」により改正)

(1) 預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権

(2) 保証金、敷金(借地権、借家権等の取得等に関連して無利息又は低利率で提供した建設協力金等を含む。)、預け金その他これらに類する債権

(3) 手付金、前渡金等のように資産の取得の代価又は費用の支出に充てるものとして支出した金額

(4) 前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額

(5) 金融機関における他店為替貸借の決済取引に伴う未決済為替貸勘定の金額

(6) 証券会社又は証券金融会社に対し、借株の担保として差し入れた信用取引に係る株式の売却代金に相当する金額

(7) 雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金

(8) 仕入割戻しの未収金

(9) 保険会社における代理店貸勘定(外国代理店貸勘定を含む。)の金額

(10) 法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する未決済デリバティブ取引に係る差金勘定等の金額

(11) 連結法人がいわゆる特定目的会社(SPC)を用いて売掛債権等の証券化を行った場合において、当該特定目的会社の発行する証券等のうち当該連結法人が保有することとなったもの

(注) 仮払金等として計上されている金額については、その実質的な内容に応じて売掛債権等に該当するかどうかを判定することに留意する。

10−2−21 (平15年課法2−22「九」により改正、平30年課法2−8「十二」により削除)

(リース取引に係る売掛債権等)

10−2−22 法第64条の2第1項《リース取引に係る所得の金額の計算》により売買があったものとされたリース取引に係るリース料のうち、当該連結事業年度終了の時において支払期日の到来していないリース料の額の合計額は売掛債権等に該当するものとする。(平19年課法2−17「二十三」により追加、平20年課法2−5「二十一」により改正)

(返品債権特別勘定を設けている場合の売掛債権等の額)

10−2−23 出版業を営む連結法人が返品債権特別勘定を設けている場合の売掛債権等の金額は、当該連結事業年度終了の時における売掛債権等の金額から当該返品債権特別勘定の金額に相当する金額を控除した金額によることに留意する。

(貸倒損失の範囲−返品債権特別勘定の繰入額等)

10−2−24 次に掲げるような金額は、令第96条第6項第2号イ《貸倒引当金勘定への繰入限度額》に規定する売掛債権等の貸倒れによる損失の額には含まれない。(平23年課法2−17「二十六」、平24年課法2−17「二」により改正)

(1) 8−6−4《返品債権特別勘定の設定》により返品債権特別勘定に繰り入れた金額

(2) 外貨建ての債権の換算による損失の額

(3) 売掛債権等の貸倒れによる損失の額のうち保険金等によりほてんされた部分の金額