(事前確定届出給与の意義)

8−2−13 法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に掲げる給与は、所定の時期に確定した額の金銭等(確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る法第54条第1項((譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例))に規定する特定譲渡制限付株式若しくは法第54条の2第1項((新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等))に規定する特定新株予約権をいう。)を交付する旨の定めに基づいて支給される給与をいうのであるから、例えば、同号の規定に基づき納税地の所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり、原則として、その支給額の全額が損金不算入となることに留意する。
 同号イに掲げる場合及び同号ハに掲げる場合のいずれにも該当する場合の判定についても、同様とする。(平19年課法2−3「二十四」により追加、平29年課法2−17「十一」により改正)

8−2−14 削除(平19年課法2−3「二十四」により追加、平28年課法2−11「八」により改正、平29年課法2−17「十一」により削除)

(過去の役務提供に係るもの)

8−2−14の2 役員の過去の役務提供の対価として譲渡制限付株式(法第54条第1項《譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例》に規定する譲渡制限付株式をいう。以下8−2−15の2及び8−2−26の2において同じ。)又は譲渡制限付新株予約権(法第54条の2第1項《新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等》に規定する譲渡制限付新株予約権をいう。以下8−2−26の2において同じ。)が交付される給与(法第34条第1項《役員給与の損金不算入》の退職給与で業績連動給与に該当しないものを除く。)は、令第69条第3項第1号《定期同額給与の範囲等》に掲げる給与に該当しないため、当該譲渡制限付株式又は譲渡制限付新株予約権による給与の額は、法第34条第1項第2号に掲げる給与として損金の額に算入されないことに留意する。(平28年課法2−11「八」により追加、平29年課法2−17「十一」、令3年課法2−21「九」により改正)

(確定した額に相当する適格株式等の交付)

8−2−14の3 令第69条第8項((事前確定届出給与))の確定した額に相当する適格株式(法第34条第1項第2号ロ((事前確定届出給与))に規定する適格株式をいう。以下この節において同じ。)又は適格新株予約権(同号ハに規定する適格新株予約権をいう。以下この節において同じ。)を交付する旨の定めに基づいて支給する給与は、確定した額を支給する給与をいうのであるから、適格株式又は適格新株予約権の交付する数の算定に際して一に満たない端数が生じた場合において、適格株式又は適格新株予約権と当該一に満たない端数の適格株式又は適格新株予約権の価額に相当する金銭を交付しないこととしたときは、当該確定した額を支給する給与には該当しないことに留意する。(平29年課法2−17「十一」により追加)

(事前確定届出給与の要件)

8−2−14の4 連結法人がその役員に対して支給する給与が、法第34条第1項第2号((事前確定届出給与))に掲げる給与に該当するかどうかの判定に当たっては、同号イに掲げる場合及び同号ロに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、該当するそれぞれに定める要件のいずれも満たす必要があることに留意する。同号イに掲げる場合及び同号ハに掲げる場合のいずれにも該当する場合の判定についても、同様とする。(平29年課法2−17「十一」により追加)

(業績指標その他の条件により全てが支給されない給与)

8−2−14の5 連結法人がその役員に対して支給する給与について、業績指標(法第34条第5項((業績連動給与))に規定する内国法人又は当該内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標をいう。以下8−2−15の2において同じ。)その他の条件により、その全てを支給するか、又はその全てを支給しないかのいずれかとすることを定めた場合における当該定めに従って支給する給与は、同項に規定する業績連動給与に該当せず、同条第1項第2号((事前確定届出給与))に掲げる給与の対象となることに留意する。(平29年課法2−17「十一」により追加)

(職務の執行の開始の日)

8−2−15 令第69条第3項第1号及び第4項第1号《事前確定届出給与》の「職務の執行の開始の日」とは、その役員がいつから就任するかなど個々の事情によるのであるが、例えば、定時株主総会において役員に選任された者で、その日に就任した者及び役員に再任された者にあっては、当該定時株主総会の開催日となる。(平19年課法2−3「二十四」により追加、平19年課法2−17「二十二」、平28年課法2−11「八」、平29年課法2−17「十一」により改正)