(固定資産を公共的施設として提供した場合の計算)

7−3−1 連結法人がその有する固定資産を自己が便益を受ける公共的施設として提供した場合におけるその提供に係る繰延資産の額は、当該固定資産のその提供の直前における帳簿価額に相当する金額によることができる。

(償却費として損金経理をした金額)

7−3−2 連結法人が、繰延資産となるべき費用を支出した場合において、その全部又は一部を償却費以外の科目をもって損金経理をしているときにおいても、その損金経理をした金額は、法第32条第1項《繰延資産の償却費の損金算入》に規定する「償却費として損金経理をした金額」に含まれるものとする。

(分割払の繰延資産)

7−3−3 連結法人が令第14条第1項第6号《公共的施設の負担金等の繰延資産》に掲げる繰延資産となるべき費用の額を分割して支払うこととしている場合には、たとえその総額が確定しているときであっても、その総額を未払金に計上して償却することはできないものとする。ただし、その分割して支払う期間が短期間(おおむね3年以内)である場合には、この限りでない。(平19年課法2−3「二十二」、平19年課法2−17「二十」により改正)

(長期分割払の負担金の損金算入)

7−3−4 連結法人が公共的施設又は共同的施設の設置又は改良に係る負担金で繰延資産となるべきものを支出した場合において、当該負担金が次のいずれにも該当するものであるときは、その負担金として支出した金額は、その支出をした日の属する連結事業年度の損金の額に算入することができるものとする。

(1) その負担金の額が、その負担金に係る繰延資産の償却期間に相当する期間以上の期間にわたり分割して徴収されるものであること。

(2) その分割して徴収される負担金の額がおおむね均等額であること。

(3) その負担金の徴収がおおむねその支出に係る施設の工事の着工後に開始されること。

(固定資産を利用するための繰延資産の償却の開始の時期)

7−3−5 連結法人が繰延資産となるべき費用を支出した場合において、当該費用が固定資産を利用するためのものであり、かつ、当該固定資産の建設等に着手されていないときは、その固定資産の建設等に着手した時から償却する。

(繰延資産の支出の対象となった資産が滅失した場合等の未償却残額の損金算入)

7−3−6 繰延資産とされた費用の支出の対象となった固定資産又は契約について滅失又は解約等があった場合には、その滅失又は解約等があった日の属する連結事業年度において当該繰延資産の未償却残額を損金の額に算入する。

(繰延資産の償却額の計算単位)

7−3−7 繰延資産の償却限度額は、費目の異なるごとに、かつ、その償却期間の異なるごとに計算する。

(注) 連結法人が継続して7−2−3の表の種類及び細目欄の区分ごとに、かつ、その償却期間の異なるごとに繰延資産を区分してその償却限度額を計算している場合には、これを認める。

(支出する費用の額が20万円未満であるかどうかの判定)

7−3−8 令第134条《繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入》の規定を適用する場合において、支出する金額が20万円未満であるかどうかは、令第14条第1項第6号イ《公共的施設の負担金等の繰延資産》に掲げる費用については一の設置計画又は改良計画につき支出する金額(2回以上に分割して支出する場合には、その支出する時において見積られる支出金額の合計額)、同号ロ及びハに掲げる費用については契約ごとに支出する金額、同号ニに掲げる費用についてはその支出の対象となる資産の1個又は1組ごとに支出する金額により判定する。(平19年課法2−3「二十二」、平19年課法2−17「二十」により改正)