(増加償却の適用単位)

6−4−6 令第155条の6《個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用》に係る令第60条《通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例》の規定は、連結法人の有する機械及び装置につき旧耐用年数省令に定める設備の種類(細目の定めのあるものは、細目)ごとに適用する。ただし、2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合には、工場ごとに適用することができる。(平20年課法2−5「十三」、平23年課法2−17「十六」により改正)

(注) 本文ただし書の「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合」の意義は、6−3−29の(注)による。

(連結中間事業年度で増加償却を行った場合)

6−4−7 連結法人が、連結中間事業年度において令第155条の6《個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用》に係る令第60条《通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例》の規定により増加償却の適用を受けている場合であっても、連結確定事業年度においては、改めて当該連結確定事業年度を通じて増加償却割合を計算し、同条の規定を適用することに留意する。(平23年課法2−17「十六」により改正)

(貸与を受けている機械及び装置がある場合の増加償却)

6−4−8 連結法人の有する機械及び装置につき1日当たりの超過使用時間を計算する場合において、一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与を受けている資産が含まれているときは、当該資産の使用時間を除いたところによりその計算を行う。