(耐用年数短縮の承認事由の判定)

6−3−28 連結法人の有する減価償却資産が令第155条の6《個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用》に係る令第57条第1項各号《耐用年数の短縮》に掲げる事由に該当するかどうかを判定するときにおいて、当該各号の「その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと」とは、当該減価償却資産の使用可能期間がその法定耐用年数に比しておおむね10%以上短い年数となったことをいうものとする。(平23年課法2−17「十五」により改正)

(耐用年数の短縮の対象となる資産の単位)

6−3−29 令第155条の6《個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用》に係る令第57条第1項《耐用年数の短縮》の規定は、減価償却資産の種類ごとに、かつ、耐用年数の異なるものごとに適用する。この場合において、機械及び装置以外の減価償却資産の種類は、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類(その種類につき構造若しくは用途又は細目の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の区分)とし、機械及び装置の種類は、旧耐用年数省令に定める設備の種類(その設備の種類につき細目の区分が定められているものについては、その細目の区分)とする。
 ただし、次に掲げる減価償却資産については、それぞれ次によることができる。(平20年課法2−5「十二」、平20年課法2−14「三」、平23年課法2−17「十五」により改正)

(1) 機械及び装置 2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有するときは、工場ごと

(2) 建物、建物附属設備、構築物、船舶、航空機又は無形減価償却資産 個々の資産ごと

(3) 他に貸与している減価償却資産 その貸与している個々の資産(当該個々の資産が借主における一の設備を構成する機械及び装置の中に2以上含まれているときは、当該2以上の資産)ごと

(注)

1 (1)の「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有するとき」には、2以上の工場にそれぞれ一の設備の種類を構成する機械及び装置が独立して存在するときが該当し、2以上の工場の機械及び装置を合わせて一の設備の種類が構成されているときは、これに該当しない。

2 一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与を受けている資産があるときは、当該資産を含めないところにより同項の規定を適用する。

(機械及び装置以外の減価償却資産の使用可能期間の算定)

6−3−30 機械及び装置以外の減価償却資産について令第155条の6《個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用》に係る令第57条第1項《耐用年数の短縮》に規定する「使用可能期間」は、同項各号に掲げる事由に該当することとなった減価償却資産の取得後の経過年数とこれらの事由に該当することとなった後の見積年数との合計年数(1年未満の端数は切り捨てる。)とする。この場合における見積年数は、当該減価償却資産につき使用可能期間を算定しようとする時から通常の維持補修を加え、通常の使用条件で使用するものとした場合において、通常予定される効果をあげることができなくなり更新又は廃棄されると見込まれる時期までの年数による。(平23年課法2−17「十五」により改正)

(機械及び装置以外の減価償却資産の未経過使用可能期間の算定)

6−3−30の2  機械及び装置以外の減価償却資産について令第155条の6《個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用》に係る令第57条第1項《耐用年数の短縮》に規定する「未経過使用可能期間」は、当該減価償却資産につき使用可能期間を算定しようとする時から通常の維持補修を加え、通常の使用条件で使用するものとした場合において、通常予定される効果をあげることができなくなり更新又は廃棄されると見込まれる時期までの見積年数(1年未満の端数は切り捨てる。)による。(平23年課法2−17「十五」により追加)

(機械及び装置の使用可能期間の算定)

6−3−31 機械及び装置について令第155条の6《個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用》に係る令第57条第1項《耐用年数の短縮》に規定する「使用可能期間」は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類を同じくする機械及び装置に属する個々の資産の取得価額(再評価を行った資産については、その再評価額とする。ただし、申請の事由が規則第37条《個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用》に係る規則第16条第2号《特掲されていない設備の耐用年数の短縮》に掲げる事由又はこれに準ずる事由に該当するものである場合には、その再取得価額とする。以下6−3−31の2において同じ。)を償却基礎価額とし、6−3−30に準じて算定した年数(当該機械及び装置に属する個々の資産のうち同項各号に掲げる事由に該当しないものについては、当該機械及び装置の旧耐用年数省令に定められている耐用年数の算定の基礎となった個別年数とする。以下6−3−31の2において同じ。)を使用可能期間として、耐用年数通達1−6−1に従いその機械及び装置の全部を総合して算定した年数による。
 規則第37条に係る規則第18条第1項第2号《耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等》に規定する「その取り替えた後の使用可能期間」についても、同様とする。(平20年課法2−5「十二」、平23年課法2−17「十五」により改正)

(機械及び装置の未経過使用可能期間の算定)

6−3−31の2  機械及び装置について令第155条の6《個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用》に係る令第57条第1項《耐用年数の短縮》に規定する「未経過使用可能期間」は、個々の資産の取得価額を償却基礎価額とし、6−3−30に準じて算定した年数を使用可能期間として、耐用年数通達1−6−1の2に従って算定した年数による。(平23年課法2−17「十五」により追加)

(耐用年数短縮の承認があった後に取得した資産の耐用年数)

6−3−32 令第155条の6《個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用》に係る令第57条第1項《耐用年数の短縮》の規定による耐用年数の短縮の承認に係る減価償却資産が規則第37条《個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用》に係る規則第16条第2号《特掲されていない設備の耐用年数の短縮》に掲げる事由又はこれに準ずる事由に該当するものである場合において、その後その承認の対象となった資産と種類を同じくする資産を取得したときは、その取得した資産についても承認に係る耐用年数を適用する。(平23年課法2−17「十五」により改正)

(耐用年数短縮の承認を受けている資産に資本的支出をした場合)

6−3−33 耐用年数の短縮の承認を受けている減価償却資産(規則第16条第2号《特掲されていない設備の耐用年数の短縮》に掲げる事由又はこれに準ずる事由に該当するものを除く。)に資本的支出をした場合において、当該減価償却資産及び当該資本的支出につき、短縮した耐用年数により償却を行うときには、令第155条の6《個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用》に係る令第57条第7項《耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新》に該当するときを除き、改めて同条第1項《耐用年数の短縮》の規定による国税局長の承認を受けることに留意する。(平19年課法2−7「四」により追加、平20年課法2−5「十二」、平23年課法2−17「十五」により改正)

(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新に含まれる資産の取得等)

6−3−34 規則第37条《個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用》に係る規則第18条第1項第2号《耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等》に規定する「これに代わる新たな資産(……)と取り替えた場合」には、規則第37条の規定に係る規則第16条第1号《構成が著しく異なる場合の耐用年数の短縮》に掲げる事由又はこれに準ずる事由により承認を受けた短縮特例承認資産について、次に掲げる事実が生じた場合が含まれるものとする。(平20年課法2−5「十二」により追加、平23年課法2−17「十五」により改正)

(1) 当該短縮特例承認資産の一部の資産を除却することなく、当該短縮特例承認資産に属することとなる資産(その購入の代価又はその建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びにその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の10%相当額を超えるものを除く。)を新たに取得したこと。

(2) 当該短縮特例承認資産に属することとなる資産を新たに取得することなく、当該短縮特例承認資産の一部の資産を除却したこと。

(注) 本文の取扱いの適用を受ける資産についての令第155条の6《個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用》に係る令第57条第7項《耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新》に規定する届出書の提出は、当該資産を新たに取得した日又は当該一部の資産を除却した日の属する連結事業年度に係る申告書の提出期限までに行うこととなる。