第2節 棚卸資産の評価の方法

(個別法を選定することができる棚卸資産)

5−2−1 棚卸資産のうち、次に掲げるものについては、個別法(その評価額を基礎とする低価法を含む。)によりその評価額を計算することができるものとする。

(1) 商品の取得から販売に至るまでの過程を通じて具体的に個品管理が行われている場合又は製品、半製品若しくは仕掛品の取得から販売若しくは消費までの過程を通じて具体的に個品管理が行われ、かつ、個別原価計算が実施されている場合において、その個品管理を行うこと又は個別原価計算を実施することに合理性があると認められるときにおけるその商品又は製品、半製品若しくは仕掛品

(2) その性質上専ら(1)の製品又は半製品の製造等の用に供されるものとして保有されている原材料

5−2−2 削除(平21年課法2−5「五」により削除)

(月別総平均法等)

5−2−3 1月ごとに総平均法又は移動平均法により計算した価額を当該月末における棚卸資産の取得価額とみなし、翌月においてこれを繰越価額として順次計算することにより当該連結事業年度終了の日における棚卸資産の取得価額を計算する方法は、それぞれ総平均法又は移動平均法に該当するものとする。(平21年課法2−5「五」により改正)

(6月ごと総平均法等)

5−2−4 6月ごとに総平均法又は売価還元法により棚卸資産の取得価額を計算する方法は、それぞれ総平均法又は売価還元法に該当するものとする。(平21年課法2−5「五」により改正)

(注) 6月ごと移動平均法は、移動平均法に該当しない。

(半製品又は仕掛品についての売価還元法)

5−2−5 製造業を営む連結法人が、原価計算を行わないため半製品及び仕掛品について製造工程に応じて製品売価の何割として評価する場合のその評価の方法は、売価還元法に該当するものとする。

(売価還元法の適用区分)

5−2−6 売価還元法により評価額を計算する場合には、その種類の著しく異なるものを除き、通常の差益の率がおおむね同じ棚卸資産はこれをその計算上の一区分とすることができるものとする。

(売価還元法により評価額を計算する場合の期中に販売した棚卸資産の対価の総額の計算)

5−2−7 売価還元法により評価額を計算する場合における令第28条第1項第1号ヘ《売価還元法》に規定する「当該事業年度において販売した当該棚卸資産の対価の総額」は、連結法人が当該連結事業年度において販売した棚卸資産の実際の販売価額の合計額によるのであるが、当該連結事業年度において使用人、株主、特定の顧客等特定の者に対する販売について値引きを行っている場合において、その者に対する販売状況が個別に管理されており、その値引きの額が明らかにされているときは、その値引きの額をその販売価額に加算して計算することができるものとする。(平21年課法2−5「五」により改正)

(売価還元法により評価額を計算する場合の通常の販売価額の総額の計算)

5−2−8 売価還元法により評価額を計算する場合における令第28条第1項第1号ヘ《売価還元法》に規定する「通常の販売価額の総額」は、連結法人が当該連結事業年度において販売した棚卸資産について値引き、割戻し等を行いそれを売上金額から控除しているような場合であっても、値引き、割戻し等を考慮しないところの販売価額の総額によることに留意する。(平21年課法2−5「五」により改正)

(原価の率が 100%を超える場合の売価還元法の適用)

5−2−9 売価還元法を適用する場合において、令第28条第1項第1号ヘ《売価還元法》に規定する原価の率が100%を超えることとなったときでも、その率により期末棚卸資産の評価額を計算することに留意する。(平21年課法2−5「五」により改正)

(未着品の評価)

5−2−10 未着品(購入した棚卸資産で運送の途中にあるものをいう。)につきその取得のために通常要する引取運賃、荷役費その他の付随費用のうち当該連結事業年度終了の時までに支出がされていないためその取得価額に算入されていないものがある場合には、当該未着品については、これと種類等を同じくする棚卸資産があるときであっても、当該棚卸資産とは種類等が異なるものとして令第28条《棚卸資産の評価の方法》の規定を適用する。(平19年課法2−17「十三」により改正)