(決算締切日)

2−6−1 連結法人が、商慣習その他相当の理由により、各連結事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその連結事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。(平19年課法2−5「三」により改正)

(注) 法第二編第一章第一節第五款第一目から第四目まで《有価証券の譲渡等に係る利益額又は損失額の計算》の利益の額又は損失の額の計算の基礎となる日(受益者等課税信託である金銭の信託の信託財産に属するものに係る計算の締切日を含む。)を継続してその連結事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合においても、当該計算の基礎となる日とすることに相当の理由があると認められるときは、同様とする。

(連結法人の設立期間中の損益の帰属)

2−6−2 連結法人の設立期間中に当該設立中の連結法人について生じた損益は、当該連結法人のその設立後最初の連結事業年度の連結所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益については、この限りでない。(平19年課法2−3「十四」により改正)

(注)

1 本文の取扱いによって申告する場合であっても、当該連結法人の設立後最初の連結事業年度の開始の日は1−4−1《設立第1回連結事業年度の開始の日》によるのであるから留意する。

2 現物出資により設立した連結法人の当該現物出資の日から当該連結法人の設立の日の前日までの期間中に生じた損益は、当該連結法人のその設立後最初の連結事業年度の連結所得の金額の計算に含めて申告することとなる。

2−6−3 削除(平19年課法2−3「十四」により削除)

(質屋営業の利息及び流質物)

2−6−4 質屋営業における利息又は流質物の計上については、次による。

(1) 貸付金に対する利息で流質期限までに支払を受けないものについては、未収利息として計上することを要しない。

(2) 流質期限を経過したため取得した流質物については、その流質物の価額に相当する金額を益金の額に、貸付金の額に相当する金額を損金の額に算入するものとする。この場合において、流質物の価額を、貸付金の額に相当する金額によることとして差し支えない。