(有価証券の購入のための付随費用)

2−3−5 令第119条第1項第1号《購入した有価証券の取得価額》に規定する「その他その有価証券の購入のために要した費用」には、有価証券を取得するために要した通信費、名義書換料の額を含めないことができる。
 外国有価証券の取得に際して徴収される有価証券取得税その他これに類する税についても、同様とする。

2−3−6 削除(平19年課法2−3「十二」により削除)

(通常要する価額に比して有利な金額)

2−3−7 令第119条第1項第4号《有利発行により取得した有価証券の取得価額》に規定する「払い込むべき金銭の額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を定める時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額に比して有利な金額」とは、当該株式の払込み又は給付の金額(以下2−3−7において「払込金額等」という。)を決定する日の現況における当該発行法人の株式の価額に比して社会通念上相当と認められる価額を下回る価額をいうものとする。(平19年課法2−3「十二」、平19年課法2−17「七」により改正)

(注)

1 社会通念上相当と認められる価額を下回るかどうかは、当該株式の価額と払込金額等の差額が当該株式の価額のおおむね10%相当額以上であるかどうかにより判定する。

2 払込金額等を決定する日の現況における当該株式の価額とは、決定日の価額のみをいうのではなく、決定日前1月間の平均株価等、払込金額等を決定するための基礎として相当と認められる価額をいう。

(他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合)

2−3−8 令第119条第1項第4号《有利発行により取得した有価証券の取得価額》に規定する「他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合」とは、株主等である連結法人が有する株式の内容及び数に応じて株式又は新株予約権が平等に与えられ、かつ、その株主等とその内容の異なる株式を有する株主等との間においても経済的な衡平が維持される場合をいうことに留意する。(平19年課法2−3「十二」により改正)

(注) 他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に該当するか否かについては、例えば、新株予約権無償割当てにつき会社法第322条《ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会》の種類株主総会の決議があったか否かのみをもって判定するのではなく、その発行法人の各種類の株式の内容、当該新株予約権無償割当ての状況などを総合的に勘案して判定する必要がある。

(通常要する価額に比して有利な金額で新株等が発行された場合における有価証券の価額)

2−3−9 令第119条第1項第4号《有利発行により取得した有価証券の取得価額》に規定する有価証券の取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次による。(平17年課法2−14「五」、平19年課法2−3「十二」、令2年課法2−17「三」により改正)

(1) 新株が令第119条の13第1項第1号から第3号まで《市場価証券等の時価評価金額》に掲げる有価証券(以下2−3−9において「市場有価証券等」という。)である場合 その新株の払込み又は給付に係る期日(払込み又は給付の期間を定めたものにあってはその払込み又は給付をした日。以下2−3−9において「払込期日」という。)における当該新株の4−1−4《市場有価証券等の価額》に定める価額

(2) 旧株は市場有価証券等であるが、新株は市場有価証券等でない場合 新株の払込期日における旧株の4−1−4に定める価額を基準として当該新株につき合理的に計算される価額

(3) (1)及び(2)以外の場合 その新株又は出資の払込期日において当該新株につき4−1−5及び4−1−6《市場有価証券等以外の株式の価額》に準じて合理的に計算される当該払込期日の価額

(公社債の経過利子)

2−3−10 連結法人が国債又は地方債若しくは社債(いわゆる金融債等会社以外の法人が特別の法律により発行する債券で利付きのものを含む。)をその利子の計算期間の中途において購入し、直前の利払期からその購入の時までの期間に応じてその債券の発行条件たる利率により計算される経過利子に相当する金額を支払った場合において、当該金額をこれらの債券の取得価額に含めないで当該債券の購入後最初に到来する利払期まで前払金として経理したときは、これを認める。

(政府保証債の応募予約料に相当する金額)

2−3−11 連結法人が新たに発行される政府保証債を引き受ける場合(証券業者等の募集に応じて引き受ける場合を含む。)において、その収入する応募予約料に相当する金額を発行価額から差し引いて払い込み、その払い込んだ金額を当該政府保証債の取得価額として経理しているときは、これを認める。

(注) 金融機関等が政府保証債を引き受けたことにより収入する引受責任料及び募集取扱料に相当する金額又は国債を引き受けたことにより収入する手数料の額は、その収入すべき日(引受契約の締結日を含む。)の属する連結事業年度の益金の額に算入する。

(新株予約権付社債に付された新株予約権を行使した場合の経過利子の取得価額算入)

2−3−12 連結法人が、新株予約権付社債をその利子の計算期間の中途において購入したため、2−3−10の取扱いを適用して経過利子に相当する金額を前払金として経理している場合において、その購入後最初に到来する利払期前に、当該新株予約権付社債についての社債を出資の目的とする方法により当該新株予約権付社債に係る新株予約権を行使して株式を取得したときは、当該前払金を株式の取得価額に算入する。ただし、当該経過利子に対応する期間について益金の額に算入されるべき利子の支払を受ける場合における当該前払金については、この限りでない。(平19年課法2−3「十二」により改正)

(注) 同一銘柄の新株予約権付社債をその利子の計算期間の中途において2回以上にわたって購入し、それぞれの経過利子に相当する金額を前払金として経理している場合において、その購入後最初に到来する利払期前にその新株予約権付社債に係る新株予約権の一部を行使することにより株式を取得し、又は他に譲渡したときは、次の算式により当該前払金の合計額のうち株式の取得価額に算入し、又は譲渡に伴って損金の額に算入する金額を計算することができる。

(算式)

当該前払金の合計額×その新株予約権を行使し、又は譲渡した新株予約権付社債の額面金額の合計額÷その購入した新株予約権付社債の額面金額の合計額

(信用取引等及びデリバティブ取引に係る契約に基づいて取得される有価証券の取得価額)

2−3−13 法第61条の4第3項《信用取引等に係る利益相当額の益金算入等》又は第61条の5第3項《デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合における益金算入等》の規定の適用がある場合において、その取得した有価証券の取得価額は、令第119条第1項第27号《有価証券の取得価額》の規定に基づき、当該取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額(当該有価証券の取得の時における価額に受渡決済に伴って新たに支出する委託手数料その他の費用の額を加算した金額をいう。)となることに留意する。(平19年課法2−3「十二」、平19年課法2−17「七」、平22年課法2−1「九」、平29年課法2−17「七」により改正)

(債権の現物出資により取得した株式の取得価額)

2−3−14 子会社等に対して債権を有する連結法人が、合理的な再建計画等の定めるところにより、当該債権を現物出資(法第2条第12号の14《適格現物出資》に規定する適格現物出資を除く。)することにより株式を取得した場合には、その取得した株式の取得価額は、令第119条第1項第2号《有価証券の取得価額》の規定に基づき、当該取得の時における給付をした当該債権の価額となることに留意する。(平19年課法2−3「十二」により改正)

(注) 子会社等には、当該連結法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる。