(前期損益修正)

2−2−16 当該連結事業年度前の各連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該連結事業年度において契約の解除又は取消し、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該連結事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。(平30年課法2−8「三」により改正)