(仮決算における損金経理の意義)

1−9−1 法第81条の20第1項《仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等》に規定する期間(以下「連結中間事業年度」という。)に係る決算における損金経理とは、株主等に報告する当該期間に係る決算書(これに類する計算書類を含む。)及びその作成の基礎となった帳簿に費用又は損失として記載することをいう。(平20年課法2−5「四」により改正)