(趣旨)

 この条は、不定期航空運送業者または航空機使用事業者が所有者または使用者である航空機の全部が小型航空機である場合の当該航空機に積み込まれた航空機燃料等について、昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間、暫定的に非課税とするとともに昭和48年4月1日から昭和50年3月31日までの間の税率を暫定的に軽減することを定めたものである。

(航空機用発動機にかかる暫定的非課税等の適用)

1 小型航空機の航空機用発動機にかかる航空機燃料について、暫定的非課税等が適用されるのは、不定期航空運送事業または航空機使用事業の免許を受けた者が所有者または使用者である航空機の全部が小型航空機である場合の当該小型航空機の航空機用発動機にかかるものに限られるのであるから留意する。

(「最大離陸重量」の意義)

2 「最大離陸重量」とは、航空法による飛行試験により、安全に支障がないという範囲で決められる離陸時の最大重量をいう。