(趣旨)

 この条は、航空機に積み込んだ航空機燃料の取卸しをした場合に、当該取卸しをした航空機燃料についての航空機燃料税を控除または還付することを定めたものである。

(控除または還付を受けられる者)

1 航空機に積み込まれた航空機燃料の取卸しをした場合において、当該航空機燃料についての航空機燃料税の控除または還付を受けることができる者は、当該取卸しをした航空機燃料を積み込んだ航空機の所有者、使用者、機長または整備もしくは試運転を行なう者(法第6条に規定する者を除く。)であることに留意する。

(いわゆる水抜きに対する取扱い)

2 航空機に積み込んだ航空機燃料のいわゆる水抜き等と称するタンク底部の水抜きは、航空機燃料の取卸しには該当しないものとして取り扱う。

(取卸控除(還付)の場合の納税地)

3 航空機から取卸しをした航空機燃料についての航空機燃料税の控除または還付は、法第9条に規定する国税庁長官の承認を受けた場合を除き、当該取卸しをした場所が納税地となるのであつて、当該航空機燃料の航空機への積込みの場所と異なることが多いことに留意する。

(航空機から取卸しをした航空機燃料の取扱い)

4 航空機から取卸しをした航空機燃料のうち、揮発油税法上の揮発油に該当するもの(灯油に該当するものおよび揮発油税及び地方揮発油税が課されているものを除く。)を、揮発油税法第16条の3第1項又は同法第16条の5第1項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲渡した場合は、同法第16条の3第5項から第7項まで又は同法第16条の5第4項の規定の適用があることに留意する。(平30課消4-19改正)

(取卸数量の測定等)

5 航空機から取卸しをされた航空機燃料の数量の測定等については、積込数量の測定等の規定を準用する。

(趣旨)

 この条は、課税の均衡上、外国往来機以外の航空機または有償の国内運送の用に供されている外国往来機が有償の国内運送の用に供されない外国往来機となる(以下これを「国際用となる」という。)時に当該航空機に現存する航空機燃料について、その時に当該航空機から取卸しをされたものとみなし、航空機燃料税を控除または還付することを定めたものである。

(みなし取卸しとならない場合)

1 航空機が国際用となる時に当該航空機に現存する航空機燃料が非課税のものであるときは、その現存する航空機燃料は、取卸しとみなされないのであるから留意する。

(国際用となる時の具体的取扱い)

2 国際用となる時の具体的な認定については、原則として、関税法第25条の規定に基づく税関の取扱いと同一の取扱いによるものとするが、この場合におけるみなし取卸数量は国際用となる時における実際の現存する数量によることに留意する。

(趣旨)

 この条は、航空機燃料税の納税申告書の提出について、その提出期限、記載事項等、申告手続について定めたものである。

(積込数量の端数計算)

1 航空機燃料税に関する申告等に当たつて航空機燃料の積込数量にL位未満の端数がある場合には、その端数を切り捨て、すべてL位にとどめる。

(税額の端数計算)

2 航空機燃料税額の端数計算は、次による。

(1) 課税標準数量に対する航空機燃料税額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(2) 控除税額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(3) 航空機燃料税額の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が100円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。

(4) 還付金の額に相当する航空機燃料税額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(積込みの場所が2以上ある場合の納税義務)

3 納税申告書を提出する場合において、航空機燃料の積込みの場所が同一税務署管内に2以上あるときは、当該積込みの場所ごとの積込数量を区分して当該納税申告書に記載するが、当該2以上の場所における積込みにかかる航空機燃料税の納税義務は、当該納税申告書に記載された積込数量の合計数量にかかる納付すべき税額において1個の租税債務として確定するものであるから留意する。
 なお、法第9条の規定による承認を受けた場合において、積込みの場所が2以上あるときも同様である。

(納税申告書が期限後に提出された場合)

4 納税申告書が期限後に提出された場合には、法第12条の規定による航空機燃料税の控除または還付を受けられないこととなるから、納税者にその趣旨を十分徹底して期限内に申告するように指導する。