(趣旨)

 この条は、航空機燃料税の納税地について、原則として航空機燃料の航空機への積込みの場所(航空機からの取卸しをされた航空機燃料にあつては、取卸しの場所)とすることとし、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とすることを定めたものである。

(納税地)

1 納税地は、原則として、航空機燃料の航空機への積込みの場所(航空機からの取卸しをされた航空機燃料にあつては、取卸しの場所)とすることとし、当該場所に住所、居所、事務所および事業所等を有しない等のため、当該場所以外の場所を納税地とすることが、航空機燃料税の申告、納税手続上便宜と認められる場合には、国税庁長官の承認により、航空機燃料の積込み等について直接管理する場所等を納税地(以下この承認を「納税地特例の承認」という。)とすることができることに取り扱う。

(航空機燃料の積込みの場所等)

2 航空機燃料の航空機への積込みの場所および航空機からの取卸しの場所については、具体的には次によることとしてもさしつかえない。

(1) 飛行場またはヘリポートにおいて積込みまたは取卸しが行なわれる場合にあつては、これらの区域内の場所をすべて同一の場所とする。

(2) 飛行場およびヘリポート以外の場所(たとえば田畑、河川敷、学校の運動場等)で積込みまたは取卸しが行われる場合にあつては、当該航空機燃料を移入して保管する場所(たとえば農業協同組合の倉庫等)を積込みまたは取卸しの場所とする

(趣旨)

 この条は、航空機燃料税の課税標準を、航空機に積み込まれ、または航空機用発動機の燃料として消費された航空機燃料の数量とすることを定めたものである。

(積込数量の測定)

1 航空機へ積み込まれた航空機燃料の数量(以下「積込数量」という。)の測定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 積込数量を流量計によつて計量している場合には、当該流量計を通過する航空機燃料の容量に基づいて測定した数量とする。

(2) 積込数量を航空機の燃料タンクへの収容量によつて計量している場合には、当該燃料タンクに収容された航空機燃料の容量に基づいて測定した数量とする。

(3) 積込数量を貯蔵タンクまたはドラム缶等における収容量の増減によつて計量している場合には、当該貯蔵タンクまたはドラム缶等から払い出される航空機燃料の容量に基づいて測定した数量とする。

(重量によつている場合の積込数量)

2 計量を重量によつている場合の積込数量は、航空機へ積み込まれた航空機燃料の重量を当該航空機燃料の比重によつて容量に換算したものによるものとする。

(航空機用発動機の航空機燃料の消費数量の測定)

3 航空機用発動機の燃料として消費された航空機燃料の数量について、当該消費のつど測定することが困難である場合には、1日分の消費数量をまとめて記帳し、これによることとしても妨げない。

(積込数量の端数計算)

4 航空機燃料の積込数量にL位未満2位以下の端数がある場合には、L位未満2位以下を切り捨てL位未満1位にとどめる。ただし、積込数量を常時L位単位で計量している場合には、L位にとどめることとしても妨げない。

(積込数量)

5 積込数量は、原則として、常温に換算した数量によるものとするが、現実の取引等の数量が見掛けの数量によつている場合には、当該数量によることとしてもさしつかえない 。

(ガロン又はバレルの換算)

6 積込数量で、ガロン又はバレルによるものについては、1米ガロンについて3.7854L又は1バレルについて158.99Lに換算する。(平8課消4‐32改正)