(趣旨)

  この条は、航空機用発動機の整備または試運転のための燃料として消費される航空機燃料について、当該整備または試運転を行なう者を納税義務者とすることを定めたものである。

(航空機用発動機の範囲)

1 「航空機から取りはずされた発動機または新たに航空機に取り付けるため製造されもしくは購入された発動機」(以下「航空機用発動機」という。)とは、再び航空機に取り付けることを前提として取りはずされたものまたは新たに航空機に取り付けることを前提として製造されもしくは購入されたものをいうのであるから、航空機用発動機と同一の規格、構造のものであつても、航空機以外のもの(ホバークラフト、水中翼船、発電装置等)に取り付けることを前提としたものおよび航空機の発動機の研究、開発、試作等を目的とし、航空機に取り付けられないものは、航空機用発動機には該当しない。

(「当該整備または試運転を行なう者」の意義等)

2 「当該整備または試運転を行なう者」の意義および「整備または試運転を行なう者」の具体的判断基準については、第4条《納税義務者》関係8および9に準じて取り扱う。

(整備の範囲)

3 整備には、修理を含む。

(趣旨)

 この条は、国および地方公共団体には航空機燃料税の納税義務がないことを定めたものである。

(国等の手続)

1 航空機燃料税の納税義務がないこととされる国および地方公共団体については、法に規定する申告等の手続は要しないが、揮発油税法第16条の3および同法第16条の5《航空機燃料用揮発油の免税》の規定に基づく届出等の手続を要することに留意する。(平30課消4-19改正)

(合衆国軍隊等に対する非課税)

2 合衆国軍隊および国際連合の軍隊が使用する航空機に積み込まれる航空機燃料については、航空機燃料税は課されないものとする。

(趣旨)

 この条は、課税の均衡上、外国往来機で有償の国内運送の用に供されていないものが外国往来機以外の航空機または有償の国内運送の用に供される外国往来機となる(以下これを「国内用となる」という。)時に当該航空機に現存する航空機燃料について、その時に当該航空機に積み込まれたものとみなして航空機燃料税を課すことを定めたものである。

(みなし積込みとならない場合)

1 航空機が国内用となる時に当該航空機に現存する航空機燃料が課税済みのものであるときは、その現存する航空機燃料は、積込みとみなされないのであるから留意する。
(注) 航空機が国内用となる時に当該航空機に現存する航空機燃料は、原則的には航空機燃料税が課されていないはずであるが、たとえば関税法第23条《船用品または機用品の積込み等》第1項に規定する承認を受けないで積み込まれた航空機燃料は非課税とはならないため、国内用となる時に課税済みの航空機燃料が現存することもありうることに留意する。

(「外国往来機以外の航空機」の意義)

2 「外国往来機以外の航空機」とは、本邦内の各地間のみを航行する航空機をいう。

(「有償の国内運送の用に供される外国往来機」の意義)

3 「有償の国内運送の用に供される外国往来機」とは、本邦内から出発して本邦内に到着する旅客または貨物を有償で運送するための航行を行なう外国往来機をいう。

(国内用となる時の具体的取扱い)

4 国内用となる時の具体的な認定については、原則として、関税法第25条《船舶または航空機の資格の変更》の規定に基づく税関の取扱いと同一の取扱いによるものとするが、この場合におけるみなし積込数量は、国内用となる時における実際の現存する数量によることに留意する。