○航空機燃料税法の施行に伴う同法の取扱いについて
昭和47.4.3
間消4−13
官総5−36
国税局長
国税庁長官
改正 昭48間消1−55、平8課消4−32、平21課消3−32、平30課消4−19
航空機燃料税法(昭和47年法律第7号。以下「法」という。)の施行に伴い、同法の取扱いを、別冊「航空機燃料税法取扱通達」のとおり定めたから、当分の間、これにより取り扱うこととされたい。
(以下省略)
(理由) 新たに航空機燃料税法が制定されたことに伴い、その暫定的な取扱いを定める必要があるからである。
別冊