(沖縄消費用揮発油の軽減税率の適用)

105条 沖特法第80条第1項第3号《内国消費税等に関する特例》に規定する揮発油については、沖特令第74条第1項《揮発油税及び地方揮発油税の軽減等》の規定により揮発油税及び地方揮発油税の軽減税率が適用されることに留意する。(平18課消1−1追加、平21課消3−32改正)

2 前項の軽減税率の適用を受けないこととされる沖特令第74条第4項に規定する「沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油」とは、移出又は引取りのときに、最終的に本土に移出され、又は引き取られることが明らかな揮発油をいい、本土に直接移出されるものはもとより、輸送その他の都合により、いったん沖縄県の区域内にある蔵置場に移入され、その後本土に移出されるものもこれに含まれる。(平21課消3−32改正)

3 同一の容器に収容されている揮発油のうちに沖縄県の区域内向けのものと本土向けのものとがある場合、又は沖縄県の区域内にある蔵置場において沖縄県の区域内向けのものと本土向けのものとが混合蔵置されることとなる場合は、当該揮発油全体について沖縄県の区域内向けのものとし、そのうち本土向けのものについては、本土に向けての船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)に積み込むときに沖特法第81条第1項の規定の適用を受けるものとして取り扱う。

(本土から沖縄への沖縄消費用揮発油の未納税移出)

106条 沖特令第74条第1項《揮発油税及び地方揮発油税の軽減等》の規定の適用を受けるため、本土内にある製造場又は保税地域から沖縄県の区域内にある蔵置場に向けて移出され、又は引き取られる揮発油については、同条第5項の規定により、未納税移出又は未納税引取をすることができることに留意する。(平18課消1−1追加、平21課消3−32改正)

2 前項の沖縄県の区域内にある蔵置場のうち、貯蔵タンクを設けるものについては、製造者又は元売業者から、次に掲げる事項を記載した届出書を沖縄国税事務所長に提出させるものとする。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 蔵置場の所在地又は名称

(3) 蔵置場の業務内容の概要

(4) 蔵置場の設備の概要及び揮発油の貯蔵能力

(5) 揮発油の移入先

3 第1項の沖縄県の区域内にある蔵置場のうち、貯蔵タンクを設けないものについては、沖縄県の区域内における最初の移入場所である蔵置場に限るものとする。

(沖縄の蔵置場への沖縄内からの未納税移出)

107条 沖特令第74条第1項《揮発油税及び地方揮発油税の軽減等》の規定の適用を受けるため、沖縄県の区域内にある製造場から、前条第2項に規定する蔵置場に向けて揮発油を移出する場合には、法第14条第1項第5号《未納税移出》の規定による承認を与えるものとする。(平18課消1−1追加、平30課消4−19改正)

2 前項による承認を与える場合において、継続的に当該移出が行われるときは、1年以内の期間を指定して行う。(平18課消1−1追加)

(差額課税に係る納税申告)

108条 沖特法第81条第1項の規定により、揮発油税及び地方揮発油税の軽減を受けた揮発油に課される揮発油税及び地方揮発油税は、当該揮発油を沖縄県の区域内から本土に向けて移出する日(同条第3項ただし書の規定の適用がある場合には、税務署長が納税申告書の提出期限として指定した日)までに納付しなければならないのであるから留意する。(平18課消1−1追加)

(注) 揮発油税及び地方揮発油税の納期限は、法第12条第1項《移出に係る揮発油についての揮発油税の期限後申告による納付等》により、納税申告書の提出期限内と定められている。

2 沖特法第81条第3項ただし書きの承認は、沖縄県の区域内に事務所又は事業所を設けて揮発油の販売業を営む者のうち、資力及び信用が十分であると認められるものに限り与えるものとする。

3 前項の承認を与える場合には、当該承認申請の理由及び揮発油を船舶等に積み込む期間等を勘案して、沖特法第81条第1項の規定により当該揮発油が製造場から移出したものとみなされた日から1月以内の適当と認めた日を納税申告書の提出期限として指定する。