第101条 次に掲げる者には、原則として、法第18条第1項《保全担保》の規定による担保の提供を命ずるものとする。(昭59間消4−72改正)
(1) 過去1年以内において揮発油税を滞納したことのある製造者又は未納税引取りの承認申請者
(2) 過去1年以内において揮発油税法に違反して検挙されたことのある製造者又は未納税引取りの承認申請者で、犯則の手段、方法等を考慮して、特に担保の提供を命ずる必要があると認められるもの
(3) 租特法上のみなし揮発油を揮発油の原料とするために引き取る者で、特に担保の提供を命ずる必要があると認められるもの
(4) 資力が十分でない等のため、特に担保の提供を命ずる必要があると認められる製造者又は未納税引取りの承認申請者
2 前項に規定するほか、担保に関する他税との共通事項等については、別に定めるところによる。
第102条 法第23条第1項前段《製造開始の申告》の規定による申告は、次に掲げる場合においても必要なのであるから留意する。
(1) 保税地域に該当する製造場において、同項に規定する外国貨物に該当する揮発油で、関税法第58条の2《納税申告の特例》の規定の適用を受けるものの製造を行う場合
(2) 法定製造場において、例えば炭化水素ガスを炭化水素油に吸着させて回収する方法等により揮発油の製造を行う場合
(3) 特定石化製品の法定製造場において、特定石化製品を指定用途に供する工程の一環として揮発油の製造を行う場合
(4) 原油等を原料として揮発油以外の物を製造する一単位の製造工程の一環としていつたん揮発油の製造を行う場合
(5) 石化免税の規定の適用を受けた揮発油を消費して行う掲名石化製品の製造工程の一環としていつたん揮発油の製造を行う場合
(6) 課税済みの揮発油又は揮発油税の課税に係るBTX類を原料としてベンジン類の製造を行う場合
2 揮発油の製造を休止した場合において、その休止の期間が1月を超えないと認められるときは、法第23条第1項後段《製造廃止等の申告》の規定による申告を省略させて差し支えない。
第103条 削除(平24課消3-53削除)
第104条 削除(平24課消3-53削除)
「83条《免税規格の測定等》関係」
アクリロニトリルブタジエンゴムの体積変化率等の簡易計算表
(計算式)
a=各成分の重量比(%)
b=各成分に対応した指数
(各成分に対応した指数)
物品名 | 指数 (b) |
物品名 | 指数 (b) |
---|---|---|---|
メタノール | 7 | 酢酸ブチル | 113 |
エタノール | 8 | 酢酸イソブチル | 263 |
プロパノール | 1 | セロソルブアセテート | 120 |
イソプロピルアルコール | 9 | アセトン | 126 |
ブタノール | 1 | メチルエチルケトン | 198 |
イソブチルアルコール | 13 | メチルイソブチルケト ン |
150 |
エチルセロソルブ | 56 | シクロヘキサノン | 236 |
3-メチル-3-メトキシ ブタノール |
38 | ジアセトンアルコール | 176 |
ブチルセロソルブ | 38 | イソホロン | 223 |
エチルカルビトール | 63 | テトラヒドロフラン | 232 |
ブチルカルビトール | 50 | 1・4-ジオキサン | 179 |
酢酸メチル | 113 | N・N-ジメチルホルムアミド | 187 |
酢酸エチル | 119 | トルオール | 134 |
酢酸プロピル | 256 | キシロール | 106 |
酢酸イソプロピル | 266 | エチルベンゾール | 104 |
(適用条件)
上記の表に掲げる物品以外の物品(ノルマルヘキサン、プロピレン等の脂肪族炭化水素を除く。)を含有するものについても適用することができるものとし、この場合の当該物品の指数は零として計算する。
(注) 脂肪族炭化水素を含有するみなし揮発油については適用しないのであるから留意する。
(計算例)
(計算式)
a=各成分の重量比(%)
b=各成分に対応した指数
(各成分に対応した指数)
物品名 | 指数 (b) |
物品名 | 指数 (b) |
---|---|---|---|
メタノール | 79 | 酢酸ブチル | 247 |
エタノール | 3 | 酢酸イソブチル | 98 |
プロパノール | 13 | セロソルブアセテート | 202 |
イソプロピルアルコー ル |
2 | アセトン | 256 |
ブタノール | 12 | メチルエチルケトン | 246 |
イソブチルアルコール | 2 | メチルイソブチルケト ン |
255 |
エチルセロソルブ | 128 | シクロヘキサノン | 241 |
3-メチル-3-メトキシ ブタノール |
54 | ジアセトンアルコール | 123 |
ブチルセロソルブ | 8 | イソホロン | 224 |
エチルカルビトール | 63 | テトラヒドロフラン | 248 |
ブチルカルビトール | 50 | 1・4-ジオキサン | 264 |
酢酸メチル | 226 | N・N-ジメチルホルム アミド |
156 |
酢酸エチル | 244 | トルオール | 14 |
酢酸プロピル | 122 | キシロール | 6 |
酢酸イソプロピル | 92 | エチルベンゾール | 6 |
(適用条件)
上記の表に掲げる物品以外の物品を含有するものについても適用することができるものとし、この場合の当該物品の指数は零として計算する。
(計算例)
(計算式)
a=各成分の重量比(%) b=各成分に対応した分子量 c=各成分に対応した蒸気圧(キロパスカル)
(各成分に対応した分子量及び蒸気圧)
物品名 | 分子量 (b) |
蒸気圧 (c) |
---|---|---|
メタノール | 32 | 34.029 |
エタノール | 46 | 16.671 |
プロパノール | 60 | 6.276 |
イソプロピルアルコール | 60 | 12.650 |
メチルセロソルブ | 76 | 2.255 |
ブタノール | 74 | 2.255 |
イソブチルアルコール | 74 | 5.491 |
エチルセロソルブ | 90 | 1.176 |
ブチルセロソルブ | 118 | 0.294 |
アセトン | 58 | 54.721 |
メチルエチルケトン | 72 | 24.026 |
メチルイソブチルケトン | 100 | 6.374 |
シクロヘキサノン | 98 | 1.372 |
イソホロン | 138 | 0.098 |
酢酸メチル | 74 | 48.052 |
酢酸エチル | 88 | 23.339 |
酢酸ブチル | 116 | 4.511 |
トルオール | 92 | 7.649 |
キシロール | 106 | 1.961 |
ノルマルヘキサン | 86 | 34.715 |
シクロヘキサン | 84 | 21.378 |
ノルマルヘプタン | 100 | 11.375 |
ノルマルオクタン | 114 | 3.628 |
1分子を構成する炭素原子の数が8個上12個未満の芳香族炭化水素 (エチルベンゾール等) | 148 | 1.961 |
(適用条件)
上記の表に掲げる物品以外の物品を混和したものについては適用しない。
(計算例)