(税額控除等の適用範囲等)

第95条 法第17条第1項から第4項まで《戻入れの場合の揮発油税の控除等》の規定は、製造者が自らその製造場に課税済みの揮発油(第19条第1項第2号《課税しないことに取り扱う揮発油》に掲げるものを含む。以下この条において同じ。)を搬入する場合にのみ適用されるのであり、例えば製造場における業務を請け負う下請業者が、製造場において作業する自動車に給油する等のために、課税済みの揮発油を搬入する場合には適用されないことに留意する。(平元間消5−13改正)

2 法第7条《製造者とみなす場合》の規定の適用を受けた課税済みの揮発油については、法第17条第2項又は第3項の規定は適用されないのであるから留意する。

(コンタミネーシヨンに係る揮発油の戻入れ等)

96条 製造場から移出した課税済みの揮発油がコンタミネーシヨンに係る炭化水素油となつて当該製造場に搬入された場合には、そのコンタミネーシヨンの事実につき、事故発生場所の最寄りの税務署の税務署長の証明を受けているときに限り、当該課税済みの揮発油と他の物とが各別に搬入されたものとして取り扱い、当該揮発油につき法第17条第1項又は第3項《戻入れの場合の揮発油税の控除等》の規定を適用して差し支えない。ただし、当該炭化水素油が揮発油にも重質油にも該当しないものとなつている場合で、それがその製造場において揮発油若しくは重質油の原料として消費され、又は廃棄若しくは焼却されることが明らかでないときは、この限りでない。

2 前項の証明を受けている同項の炭化水素油が同項の製造場以外の製造場(法定製造場を除く。)に搬入された場合には、当該炭化水素油(揮発油に該当するものに限る。)又は当該炭化水素油を原料として製造した揮発油を当該製造場から再移出することが明らかであるときに限り、課税済みの揮発油と他の物とが各別に搬入されたものとして取り扱い、当該揮発油につき法第17条第2項又は第3項の規定を適用して差し支えない。

3 第1項の証明を受けている同項の炭化水素油を同項の製造場以外の製造場(法定製造場に限る。)に搬入し、未納税免税の揮発油と混和してその総体を揮発油とした場合には、当該炭化水素油に含まれている課税済みの揮発油と未納税免税の揮発油とが各別に蔵置されているものとして取り扱い、これらの揮発油の移出等につき第20条《課税済みの揮発油が混入した未納税免税の揮発油の特例等》の規定を適用して差し支えない。

(使用された揮発油の範囲等)

97条 法第17条第1項第1号、第2項又は第4項《戻入れの場合の揮発油税の控除等》に規定する「当該移出後使用されたもの」又は「当該移出又は引取り後使用されたもの」とは、例えば、洗浄又は流量計の器差試験のような用途に使用され、その使用により消滅しなかつた揮発油をいい、製造場からの移出又は保税地域からの引取り後における日時の経過により品質が変化したことが明らかなものを含まないのであるから留意する。

(災害により揮発油以外の物となつた場合)

98条 課税済みの揮発油が災害により揮発油の本来の用途に供することができない状態で製造場に戻し入れられた場合には、災害減免法第7条《控除》の規定を適用して差し支えないのであるから留意する。

(戻入れ等の事実を証する書類)

99条 令第11条第4項《戻入れの場合の揮発油税の控除等》に規定する「もどし入れ又は移入の事実を証する書類」とは、次に掲げる書類をいう。

(1) 揮発油の返品又は納品をした者が当該戻入れ又は移入の事実を記載した送り状等の書類

(2) 当該戻入れ又は移入の際の運送業者がその運送の事実を記載した送り状等の書類

(3) 揮発油の返品又は納品を受けた者がその事実を記載した書類で、その書類に当該返品又は納品をした者が署名又はなつ印したもの

(「包括遺贈」の意義)

100条 法第17条第6項《戻入れの場合の揮発油税の控除等》に規定する「包括遺贈」とは、遺産の全部又は一部を特定せずに一定の割合をもつて他人に遺贈することをいう。

2 法第17条第6項に規定する「包括受遺者」には、法人も含まれるのであるから留意する。