(注)
「ゴムの溶剤用」と競合する部分の用途については、その製造場の実態に応じ、ゴムの溶剤用に含むことに取り扱って差し支えない。
(注)
第1号、第3号、第4号又は第5号の各号における用途のうちこの号と競合する部分の用途については、その製造場の実態に応じて、それぞれの号の用途に含むことに取り扱って差し支えない。
(注)
当該炭化水素油の製造場は、指定用途に供する場所として取り扱うのであるから留意する。
(注)
油脂とは、大豆油、なたね油又は亜麻仁油等の植物油脂をいう。
(注)
他の者から委託を受けて製造している場合にあっては、容器に付記する者の氏名又は名称は、当該委託者名を記載するとともに、これに現実の製造者名を識別できる記号を付記する方法によることとして差し支えない。
第86条の2 租特法第89条の3第6項《移出に係る揮発油の特定用途免税》又は同法第90条第6項《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税》の規定の適用を受けようとする者は、租特令第47条の8第5項《移出に係る揮発油の特定用途免税手続等》又は租特令第48条の2第5項《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税手続等》に規定する方法により、当該揮発油が租特法第89条の3第1項に規定する用途に供される揮発油に該当すること又は租特法第90条第1項に規定する規格を有するものであること及び当該揮発油が当該場所に移入されたことについての明細(以下この条において「移出入の明細」という。)を明らかにしなければならないのであるが、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によっているときは、移出入の明細が明らかにされているものとして取り扱う。
なお、租特法第89条の3第6項又は同法第90条第6項の規定の適用を受ける場合であっても、納税申告書に当該揮発油の移出に関する明細書を添付する必要があることに留意する。(平30課消4-19追加)
(1) 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 特定用途免税の揮発油である旨の記載をした納品書等及び物品受領書等を作成し、これをそれぞれ移入場所及び移出場所において保存する方法。
(2) 前号以外の場合 当該揮発油の移出の事実を令第17条《記帳義務》に定めるところにより明らかにし、移入証明書を保存する方法。
2 租特法第89条の3第6項第2号に規定する「当該揮発油が継続して移入される場所」又は同法第90条第6項第2号に規定する「当該みなし揮発油が継続して移入される場所」とは、承認申請に係る製造場から移出される特定用途免税の揮発油を、おおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所をいう。(平30課消4-19追加)
3 租特法第89条の3第6項第2号又は同法第90条第6項第2号に規定する税務署長の承認は、当該製造場から移出する当該揮発油の移入場所ごとに与えるのであるから留意する。(平30課消4-19追加)
4 租特法第89条の3第7項に規定する「同項に規定する揮発油を継続して移入する場所」又は同法第90条第7項に規定する「同項に規定するみなし揮発油を継続して移入する場所」とは、移出した特定用途免税の揮発油をおおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所をいう。
なお、当該場所が移出した特定用途免税の揮発油を2以上の製造場から移入する場所である場合には、当該2以上の製造場からの移入を併せて「おおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所」に該当するかどうかの判定を行うのであるから留意する。(平30課消4-19追加)
5 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合であって、第1項第1号に定める方法によっているときは、移入届出書の提出を省略させても差し支えない。この場合、当該揮発油の移入者に対しては、当該移入場所について法第23条第1項《製造の開廃等の申告》に規定する申告書を提出させるとともに、これに免税移入しようとする揮発油の種類、年間移入見込数量等を記載した書類を添付させる。また、提出した書類の記載内容に異動が生じた場合には、その都度異動後の内容を記載した書類を提出させる。(平30課消4-19追加)
6 租特法第89条の3第8項に規定する「揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるとき」又は同条第9項に規定する「揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたとき」の取扱いについては、第61条の2第1項又は第2項《「揮発油の保全上不適当と認められる事情」の範囲等》の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「法第14条の2第1項」とあるのは「租特法第89条の3第8項」と、「法第14条の2第2項」とあるのは「租特法第89条の3第9項」と読み替えるものとする。(平30課消4-19追加)
7 租特法第90条第8項に規定する「揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるとき」又は同条第9項に規定する「揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたとき」の取扱いについては、第61条の2第1項又は第2項《「揮発油の保全上不適当と認められる事情」の範囲等》の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「法第14条の2第1項」とあるのは「租特法第90条第8項」と、「法第14条の2第2項」とあるのは「租特法第90条第9項」と読み替えるものとする。(平30課消4-19追加)