(特定用途の範囲等)

  • 第82条 特定用途免税の揮発油に係る次の各号に掲げる用語の意義等は、当該各号に定めるところによる。
     なお、第2号の用途は租特法上のみなし揮発油以外の揮発油のみに、第4号から第7号までの用途は租特法上のみなし揮発油のみに適用されるのであるから留意する。(昭53間消1−31、昭59間消4−72、昭61間消5−201、平元間消5−13、平10課消4−15、平20課消3-40改正)
    • (1) ゴムの溶剤用 天然ゴム又は合成ゴムを溶解するための用途をいい、次に掲げる用途を含むことに取り扱う。
      • イ ゴムホース、ゴム靴等のゴム製品のはり合わせ工程等において、ゴム生地の表面を溶解又は膨潤するための用途
      • ロ ゴムの製造用機械器具等の洗浄用
      • ハ ゴムを原料の一部とする製品(ゴムに各種の配合剤及び顔料を混合したいわゆる配合ゴムを含む。)を製造する際に、ゴムとゴム以外の物とを同時に又は前後して溶解するための用途
    • (2) 電気絶縁塗料の製造用 電気機器及びその材料の絶縁処理に用いるコイルワニス、コアーワニス、マイカ用ワニス、接着用ワニス及びコイルエナメル等の塗料の原料とするための用途をいい、これらの塗料の消費者又は販売者等が電気絶縁塗料を希釈するための用途を含まない。
    • (3) 接着剤の製造用 樹脂系接着剤、アスファルト系接着剤、ゴム系接着剤等の接着剤(粘着剤を含む。)を製造する際に、原料を溶解等するための用途をいい、次に掲げる用途を含む。
      • イ 接着剤の希釈用溶剤の製造用
      • ロ 接着剤の製造用機械器具等の洗浄用

        (注)

         「ゴムの溶剤用」と競合する部分の用途については、その製造場の実態に応じ、ゴムの溶剤用に含むことに取り扱って差し支えない。

    • (4) 塗料の製造用 各種の塗料を製造する際に、原料を溶解等するための用途をいい、次に掲げる用途を含む。
      • イ 塗料(電気絶縁塗料を含む。)の希釈用溶剤の製造用
      • ロ 塗料の製造用機械器具等の洗浄用
    • (5)  印刷用インキの製造用 各種の印刷用インキを製造する際に、原料を溶解等するための用途をいい、次に掲げる用途を含む。
      • イ 印刷用インキの希釈用溶剤の製造用
      • ロ 印刷用インキの製造用機械器具等の洗浄用
    • (6) 洗浄用 各種の機械器具、容器又は被塗装物等に付着しているほこり、油脂等を除去するための用途をいう。

      (注)

      第1号、第3号、第4号又は第5号の各号における用途のうちこの号と競合する部分の用途については、その製造場の実態に応じて、それぞれの号の用途に含むことに取り扱って差し支えない。

    • (7) プラスチックその他の離型用 プラスチック、合成樹脂、合成ゴム、各種の建材等を原料として各種の成型品を製造する際に、型離れを容易にするために用いる用途をいい、離型剤の製造用を含む。
  • 2 炭化水素油に該当する塗料用の溶剤等(炭化水素以外の物を全重量の100分の10以上含有し、かつ、比重が0.8017を超えないものに限る。)で、租特令第48条第1項各号《みなし揮発油の免税用途》に掲げる用途に供されることが明らかであり、かつ、当該用途に応じた免税規格を有するものについては、当該炭化水素油を租特法上のみなし揮発油に含めて取り扱う。(昭59間消4−72追加、平8課消4−32改正)

    (注)

     当該炭化水素油の製造場は、指定用途に供する場所として取り扱うのであるから留意する。

(免税規格の測定等)

  • 第83条 免税規格の測定方法等は次による。(昭59間消4−72、平20課消3-40改正)
    • (1) 留出温度は、ゴム又は油脂を混入する前のものについて測定して差し支えない。
    • (2) ゴム、油脂、塩素分又はアルコール等の混入量(又は含有量)は、混入後の揮発油に含まれるゴム分、油脂分、塩素分又はエチルアルコール分等により計算した重量による。

      (注)

       油脂とは、大豆油、なたね油又は亜麻仁油等の植物油脂をいう。

    • (3) アクリロニトリルブタジエンゴム又はふっ素ゴムの体積変化率を測定する場合の浸せき試験は、試験用液体の温度40度、浸せき時間48時間の試験条件で行うものとする。
    • (4) アクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率又は蒸気圧については、取締り上支障がないと認められる限り、それぞれ別表「アクリロニトリルブタジエンゴムの体積変化率等の簡易計算表」に定めるところにより計算した数値によることとして差し支えない。
  • 第84条 削除(平20課消3-40)

(製造場における特定用途免税)

  • 85条 特定用途免税の揮発油を移入した場所が製造場に該当する場合で、当該製造場において当該揮発油を特定用途に消費したときは、当該揮発油の消費については、場内消費課税の規定は適用しないことに取り扱う。
  • 2 製造場において、当該製造場で製造した揮発油(当該製造場に移入された未納税免税の揮発油を含む。)で免税規格に適合しているものを特定用途に消費する場合には、場内消費課税の規定により当該消費が移出とみなされることに対して租特法第89条の3第1項又は同法第90条第1項《特定用途免税》の規定が適用されるのであるから留意する。この場合においては、同法第89条の3第2項又は同法第90条第2項の規定による「移入されたことを証する書類」の添付は要しないものとする。(昭59間消4−72改正)

(小口容器詰めみなし揮発油の特定用途免税の特例)

  • 第85条の2 租特令第48条《みなし揮発油の免税用途及び規格》に定める用途に使用される租特法上のみなし揮発油(用途ごとの規格に適合するものに限る。)を、品名、用途(特定用途に限る。)及び正味収容量が見やすい箇所に明りように表記されているペール缶、18リットル缶、ポンド瓶等収容容量20リットル以下の販売用の容器(当該表記する者の氏名又は名称が付記されているものに限る。)に収容し、かつ、その販売先を帳簿その他の記録により明らかにするものについては、取締り上支障がない限り、当該容器への収容の時をもつて、それぞれの特定用途に消費されたものとして取り扱う。(昭59間消4−72追加)

    (注)

     他の者から委託を受けて製造している場合にあっては、容器に付記する者の氏名又は名称は、当該委託者名を記載するとともに、これに現実の製造者名を識別できる記号を付記する方法によることとして差し支えない。

(試験成績書)

  • 第86条 租特令第47条の8第1項《移出に係る揮発油の特定用途免税手続等》又は同令第48条の2第1項《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税手続等》に規定する試験成績書とは、原則として、特定用途免税の揮発油の製造者が適正な方法により試験した結果を記載した書面(原料配合割合から免税規格に適合することの証明ができるものにあっては、当該原料配合割合及び免税規格に適合することの計算過程を記載した書面)をいうものとする。(昭59間消4−72改正)
  • 2 前項の試験成績書を納税申告書に添付する場合おいて、同一の貯蔵タンクに蔵置されていた特定用途免税の揮発油等その規格が同一と認められるものについては、その移出先又は移出日が異なっても、それぞれについて添付することは要しないものとする。
  • 3 継続的に同一規格の特定用途免税の揮発油を製造している場合において、免税規格に適合することが商品名、製造方法等からみて明らかであり、かつ、取締り上支障がないと認められるときは、試験成績書を当初の納税申告書のみに添付させ、その後の納税申告書にはその添付を省略させて差し支えない。(昭59間消4−72追加)
  • 4 移出元又は移入日を異にする未納税免税の揮発油で免税規格に適合しているものが法定製造場において混合され、特定用途免税の揮発油として移出される場合で、分析設備の都合その他により当該移出される揮発油に係る第1項の試験成績書を納税申告書に添付することが困難であるときは、その混合前における各揮発油の当該試験成績書が当該法定製造場に保存されている限り、その添付を省略させて差し支えない。(昭59間消4−72改正)
  • 5 税務署長の承認を受けて特定用途免税の揮発油を譲渡した場合において、その譲渡した揮発油が免税規格に適合することが明らかであると認められるときは、第1項の試験成績書の納税申告書への添付を省略させて差し支えない。(昭59間消4−72改正)

(移出に係る揮発油の特定用途免税手続の特例)

第86条の2 租特法第89条の3第6項《移出に係る揮発油の特定用途免税》又は同法第90条第6項《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税》の規定の適用を受けようとする者は、租特令第47条の8第5項《移出に係る揮発油の特定用途免税手続等》又は租特令第48条の2第5項《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税手続等》に規定する方法により、当該揮発油が租特法第89条の3第1項に規定する用途に供される揮発油に該当すること又は租特法第90条第1項に規定する規格を有するものであること及び当該揮発油が当該場所に移入されたことについての明細(以下この条において「移出入の明細」という。)を明らかにしなければならないのであるが、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によっているときは、移出入の明細が明らかにされているものとして取り扱う。
 なお、租特法第89条の3第6項又は同法第90条第6項の規定の適用を受ける場合であっても、納税申告書に当該揮発油の移出に関する明細書を添付する必要があることに留意する。(平30課消4-19追加)

(1) 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合  特定用途免税の揮発油である旨の記載をした納品書等及び物品受領書等を作成し、これをそれぞれ移入場所及び移出場所において保存する方法。

(2) 前号以外の場合  当該揮発油の移出の事実を令第17条《記帳義務》に定めるところにより明らかにし、移入証明書を保存する方法。

2 租特法第89条の3第6項第2号に規定する「当該揮発油が継続して移入される場所」又は同法第90条第6項第2号に規定する「当該みなし揮発油が継続して移入される場所」とは、承認申請に係る製造場から移出される特定用途免税の揮発油を、おおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所をいう。(平30課消4-19追加)

3 租特法第89条の3第6項第2号又は同法第90条第6項第2号に規定する税務署長の承認は、当該製造場から移出する当該揮発油の移入場所ごとに与えるのであるから留意する。(平30課消4-19追加)

4 租特法第89条の3第7項に規定する「同項に規定する揮発油を継続して移入する場所」又は同法第90条第7項に規定する「同項に規定するみなし揮発油を継続して移入する場所」とは、移出した特定用途免税の揮発油をおおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所をいう。
 なお、当該場所が移出した特定用途免税の揮発油を2以上の製造場から移入する場所である場合には、当該2以上の製造場からの移入を併せて「おおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所」に該当するかどうかの判定を行うのであるから留意する。(平30課消4-19追加)

5 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合であって、第1項第1号に定める方法によっているときは、移入届出書の提出を省略させても差し支えない。この場合、当該揮発油の移入者に対しては、当該移入場所について法第23条第1項《製造の開廃等の申告》に規定する申告書を提出させるとともに、これに免税移入しようとする揮発油の種類、年間移入見込数量等を記載した書類を添付させる。また、提出した書類の記載内容に異動が生じた場合には、その都度異動後の内容を記載した書類を提出させる。(平30課消4-19追加)

6 租特法第89条の3第8項に規定する「揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるとき」又は同条第9項に規定する「揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたとき」の取扱いについては、第61条の2第1項又は第2項《「揮発油の保全上不適当と認められる事情」の範囲等》の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「法第14条の2第1項」とあるのは「租特法第89条の3第8項」と、「法第14条の2第2項」とあるのは「租特法第89条の3第9項」と読み替えるものとする。(平30課消4-19追加)

7 租特法第90条第8項に規定する「揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるとき」又は同条第9項に規定する「揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたとき」の取扱いについては、第61条の2第1項又は第2項《「揮発油の保全上不適当と認められる事情」の範囲等》の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「法第14条の2第1項」とあるのは「租特法第90条第8項」と、「法第14条の2第2項」とあるのは「租特法第90条第9項」と読み替えるものとする。(平30課消4-19追加)