(適用範囲)

第69条 法第16条の3第1項及び法第16条の5第1項《航空機燃料用揮発油の免税》の規定は、航空機燃料に該当する揮発油が、その使用場所に到着後に、例えば航空機に内蔵されていないガスタービンコンプレツサーの燃料用等、当該到着後においてのみ使用区分が明らかとなる航空機燃料以外の用途に一部転用され、その転用につき揮発油税が課されることが予定されている場合にも、適用して差し支えない。(平30課消4-19改正)

2 航空機燃料に該当する揮発油が灯油である場合の揮発油税の免除は、法第16条又は法第16条の2《灯油の免税》の規定によるのであるから留意する。

3 所得税法等特例法その他の法律の規定に基づき揮発油税を免除すべき航空機燃料に該当する揮発油については、これらの法律の規定によつて免除することとし、法第16条の3第1項又は法第16条の5第1項の規定は適用しない。ただし、航空機燃料用免税の揮発油をアメリカ合衆国の軍隊に譲渡することにつき、法第16条の3第7項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定が適用される場合には、この限りでない。(平30課消4-19改正)

(移入場所の範囲等)

第70条 法第16条の3第1項《移出に係る航空機燃料用揮発油の免税》に規定する「同号の用途に供される場所」の範囲については、第58条の2に定めるところによる。(平30課消4-19改正)

2 航空機燃料用免税の揮発油を移入し、又は引き取ることのできる者は、航空機燃料税法第4条及び第5条《納税義務者》に規定する者(同法第6条の規定により航空機燃料税の納税義務がないこととされる国及び地方公共団体を含む。)に限るものとし、これらの者についての具体的な取扱いは、同法の取扱いによる。

3 積込み場所(空港等)に航空機燃料に該当する揮発油が移入される場合であつても、その移入者が前項に規定する者に販売する販売業者等であるときは、製造場からその場所へ移出される当該揮発油は第60条第1項第2号イ《未納税移出の承認範囲》に掲げる揮発油に該当するものであり、当該販売業者等が前項に規定する者に譲渡する時に、当該揮発油は航空機燃料用免税の揮発油となり得るのであるから留意する。

4 前項の譲渡が直接航空機に積み込む方法によるものである場合には、当該積込みに係る航空機燃料に該当する揮発油に対する法第16条の3第1項又は法第16条の5第1項の規定による揮発油税の免除と、航空機燃料税の課税(国及び地方公共団体にあつては非課税)とが同時に行われることとなるのであるから留意する。(平30課消4-19改正)

(移入場所等の特例)

第71条 小型航空機等(航空機燃料税法附則第3条に規定する「小型航空機等」をいう。以下この条において同じ。)の使用事業者が移入する航空機燃料用免税の揮発油については、当該事業者が、同法第9条ただし書《納税地》の承認を受けている場合に限り、現実の移入場所が積込み場所に該当するかどうかにはかかわりなく、当該承認に係る場所(以下この条において「特例納税地」という。)を積込み場所に該当する移入場所として取り扱つて差し支えない。

2 前項の規定は、その適用を受けようとする小型航空機等の使用事業者があらかじめその旨を特例納税地の所在地の所轄税務署長に届け出た場合に限り適用する。

3 第1項の規定の適用を受けている者に係る特例納税地が変更された場合において、航空機燃料用免税の揮発油が残存しているときは、当該変更前の特例納税地から変更後の特例納税地に当該揮発油を移出するものとして、第49条第2項《免税揮発油等を移動する場合》の規定を適用する。

4 第1項の規定の適用を受けた航空機燃料用免税の揮発油が特例納税地以外の場所に直接搬入される場合は、特例納税地に移入された当該揮発油がその場所に移動されるものとして、第49条第3項の規定を適用する。

(注) 現実の移入場所で航空機燃料用免税の揮発油の譲渡が行われる場合において、譲渡を受けた小型航空機等の使用事業者も第1項の規定の適用を受けているときは、当該揮発油については、譲渡人に係る特例納税地から移出され、譲受人に係る特例納税地に移入されたこととなるのであるから留意する。

(用途外消費等される場合の特例)

第72条 航空機の製造場等において、新たに製造した航空機の燃料系統の調整のため、航空機燃料用免税の揮発油を消費(いわゆるフラツシング)した場合には、当該消費により消滅し、又は廃油となる部分の当該揮発油に対してのみ、法第16条の3第5項及び第6項《用途外消費等に対する揮発油税の課税等》(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。ただし、その消滅し、又は廃油となる当該揮発油の数量が当該消費に係る揮発油の数量に比してわずかであつて、当該消費が第21条第2項《場内消費の範囲等》に規定する当該揮発油の利用行為に相当すると認められる場合には、この限りでない。(平30課消4-19改正)

2 第69条第1項《航空機燃料用免税の適用範囲》の規定の適用を受けた航空機燃料用免税の揮発油が、やむを得ない事情により、航空機燃料用以外の用途に継続的に転用されている場合又は当該用途に消費する者に継続的に譲渡されている場合には、当該転用又は譲渡についての承認を事前に包括して与えることができるものとし、当該承認に係る揮発油に対する法第16条の3第6項の課税は、一定期間分を適宜まとめて行うこととして差し支えない。

(譲渡の承認を受けた場合の移入証明書等の特例)

第73条 航空機燃料用免税の揮発油を同一の免税用途に供するため、税務署長の承認を受けて譲渡した場合において、その譲渡が航空機に直接給油して行われたものであるときは、次項による場合を除き、その揮発油の譲受けに係る航空機の機長等が作成した譲受けの事実を証する書類(以下この条において「機長証明」という。)をもつて、移入証明書に該当することに取り扱う。(平30課消4-19改正)

2 前項の承認を受けた譲渡が航空機の基地で行われる等移出場所と移入場所とが同一である場合で、移入者に相当する譲受人が移入届出書を提出しているときは、移出者に相当する譲渡人に移入証明書の納税申告書への添付を省略させて差し支えない。(平30課消4-19改正)

3 第1項の承認に係る譲渡が行われた場合で、次の各号に掲げるときに提出すべき移入届出書については、当該各号に定めるところにより取り扱う。

(1) 航空機に直接給油して譲渡が行われた場合で、その譲渡につき第51条第1項《免税揮発油の譲渡の承認の特例》の規定による事前承認があるとき 譲渡の日の属する月の翌月10日までに、譲渡人から機長証明を毎月取りまとめて提出させることにより、譲受人からの移入届出書の提出に代える。

(2) 航空機に直接給油して行われた譲渡が第51条第2項の規定による事後承認に係るものである場合で、次号に該当しないとき 譲渡の承認申請の際、譲渡人から機長証明を併せて提出させることにより、譲受人からの移入届出書の提出に代える。

(3) その譲渡が第51条第2項の規定による事後承認に係るものである場合で、航空機の基地で行われた等移出場所と移入場所とが同一であつたとき 譲渡の日の属する月の翌月10日までに、譲受人から提出されたその月中の譲受けの事実の明細をまとめて記載した書類をもつて、移入届出書の提出に代える。

(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税手続の特例)

第73条の2 法第16条の4第1項《移出に係る航空機燃料用揮発油の免税に関する特例》の規定の適用を受けようとする者は、令第10条の6第1項《移出に係る航空機燃料用揮発油の免税に関する特例》に規定する方法により当該揮発油が当該場所に移入されたことについての明細(以下この条において「移出入の明細」という。)を明らかにしなければならないのであるが、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によっているときは、移出入の明細が明らかにされているものとして取り扱う。
 なお、法第16条の4第1項の規定の適用を受ける場合であっても、納税申告書に当該揮発油の移出に関する明細書を添付する必要があることに留意する。(平30課消4-19追加)

(1) 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合  航空機燃料用免税の揮発油である旨の記載をした納品書等及び物品受領書等を作成し、これをそれぞれ移入場所及び移出場所において保存する方法。

(2) 前号以外の場合  当該揮発油の移出の事実を令第17条《記帳義務》に定めるところにより明らかにし、移入証明書を保存する方法。

2 法第16条の4第1項第2号に規定する「当該揮発油が継続して移入される場所」とは、承認申請に係る製造場から移出される航空機燃料用免税の揮発油を、おおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所をいう。(平30課消4-19追加)

3 法第16条の4第1項第2号に規定する税務署長の承認は、当該製造場から移出する当該揮発油の移入場所ごとに与えるのであるから留意する。(平30課消4-19追加)

4 法第16条の4第2項に規定する「同項に規定する揮発油を継続して移入する場所」とは、航空機燃料用免税の揮発油をおおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所をいう。
 なお、当該場所が航空機燃料用免税の揮発油を2以上の製造場から移入する場所である場合には、当該2以上の製造場からの移入を併せて「おおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所」に該当するかどうかの判定を行うのであるから留意する。(平30課消4-19追加)

5 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合であって、第1項第1号に定める方法によっているときは、移入届出書の提出を省略させても差し支えない。この場合、当該揮発油の移入者に対しては、当該移入場所について法第23条第1項《製造の開廃等の申告》に規定する申告書を提出させるとともに、これに免税移入しようとする揮発油の種類、年間移入見込数量等を記載した書類を添付させる。また、提出した書類の記載内容に異動が生じた場合には、その都度異動後の内容を記載した書類を提出させる。(平30課消4-19追加)

6 法第16条の4第3項の規定により法第14条の2第3項又は同条第4項の規定を準用する場合の取扱いについては、第61条の2第1項又は第2項《「揮発油の保全上不適当と認められる事情」の範囲等》の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「法第14条の2第1項」とあるのは「法第16条の4第1項」と、「法第14条の2第2項」とあるのは「法第16条の4第2項」と読み替えるものとする。(平30課消4-19追加)