第65条 灯油をその製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合は、その移出先若しくは引取先又は移出の目的若しくは引取りの目的がどうであるかを問わず、すべて法第16条又は法第16条の2《灯油の免税》に規定するところによる。

2 製造工程中における条件の変化等の理由により、灯油に揮発油以外の炭化水素油が混入することがあるため、製造場から移出し、又は保税地域から引き取る炭化水素油(灯油の規格を有するものに限る。)の比重が0.8017を前後することがある場合には、当該炭化水素油の全部を灯油に該当するものとして取り扱つて差し支えない。(昭57間消4−24改正)

(免税手続の省略等)

第66条 灯油を消費することについて場内消費課税の規定の適用がある場合において、当該灯油に係る次条第1項《灯油の試験成績書等》の試験成績書が保存されているときは、法第16条又は法第16条の2《灯油の免税》に規定する免税の手続を省略させることに取り扱つて差し支えない。

2 令第3条第1項第3号《移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告》の規定により、納税申告書に記載することとされている事項のうち「移出の年月日」については、その記載を省略させることに取り扱つて差し支えない。

(試験成績書等)

第67条 令第10条《灯油に該当することの証明書》に規定する「試験成績書」とは、令第10条の3《灯油の規格》に規定する灯油の規格を有することについて、原則として、その灯油の製造者が、同条に規定する方法により試験した結果を記載した書面をいう。(昭57間消4−24改正)

2 製造者が前項の試験成績書を製造場において保存している場合は、移出に係る灯油につき、当該試験の結果を記載した明細書の納税申告書への添付をもつて、当該試験成績書の納税申告書への添付があつたものとして取り扱つて差し支えない。(昭57間消4−24改正)

3 同一の貯蔵タンクに蔵置されていた等その規格が同一と認められる灯油については、その移出先又は移出日が異なつても、第1項の試験成績書(前項の明細書を含む。)の納税申告書への添付は一部(当該明細書にあつては一欄の記載)で足りることに取り扱う。

(注) 「同一の貯蔵タンクに蔵置されていた等その規格が同一と認められる灯油」には、同一のタンクが留出油の受入タンクと製品としての灯油の貯蔵タンク又は出荷タンクに兼用されている等のために、灯油の規格から外れた少量の炭化水素油が一時的にタンクに流入する等、厳密な意味ではその規格が浮動していると認められても、原料原油、蒸留条件、製造時の試験記録等により出荷時の規格を同一と推定し得るものを含む。

第68条 削除 (昭57間消4−24)