(輸出の意義等)

第62条 法第15条《輸出免税》に規定する「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。

2 輸出先となる地域には、当分の間、本邦の地域のうち歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を含むものとする。

(外国籍航空機等に積み込む揮発油に対する輸出免税)

第63条 外国の航空機又は船舶(以下次項において「外国機等」という。)に機用品又は船用品として積み込む内国貨物に該当する揮発油については、輸出免税の揮発油に該当することに取り扱う。

2 外国機等には、持主との契約により日本人が賃借し、日本人の機長又は乗組員を使用しているもの等実質的には本邦の航空機又は船舶(以下この条において「本邦機等」という。)と同様と認められる外国機等を含まないものとし、持主との契約により外国人が賃借し、外国人の機長又は乗組員を使用しているもの等実質的には外国機等と同様と認められる本邦機等を含むものとする。

(輸出に関する明細)

第64条 法第15条《輸出免税》に規定する輸出免税の適用を受けようとする者は、令第9条第1項《輸出免税》に規定する方法により当該揮発油の輸出に関する明細を明らかにしなければならないのであるが、当該輸出免税の適用を受けようとする者が、同項第1号に掲げる当該揮発油が輸出されたことを証するいずれかの書類又は同項第2号に掲げる亡失証明書を保存しているとき(輸出免税の適用を受けようとする者が実際の輸出者でないため、これらの書類等を保存することができない場合において、その写しを保存しているときを含む。)は、同項に規定する方法によりその明細を明らかにしているものとして取り扱う。(令2課消4-16追加) 

2 令第9条第1項第1号に規定する「当該揮発油が外国に陸揚げされたことを証明した書類」とは、陸揚げされた場所の所在地の所轄税関長が証明した書類をいう。(令2課消4-16改正)