(未納税免税の揮発油の範囲)

第54条 未納税免税の揮発油に、その輸送途中又は移出先若しくは引取先に到着後に、やむを得ない事情により他の物が混入された場合において、その混入後の物が揮発油に該当するときは、その揮発油の状況が第48条第3号かつこ書《亡失したことに取り扱われる揮発油》に該当しない限り、その総体を未納税免税の揮発油として取り扱う。

(未納税蔵置場の指定等)

第55条 規則第1条第1号又は規則第3条第1号《未納税移出又は未納税引取りを認める揮発油及び場所》の規定による指定は、製造者又は元売業者(以下これらを「製造者等」という。)の揮発油の蔵置場のうち、次に掲げる事項のいずれにも該当するものについて、当該製造者等の申請に基づき国税庁長官が行う。(平30課消4-19改正)

(1) 当該製造者等が、当該蔵置場における揮発油の貯蔵、販売等の業務(以下この条において「蔵置業務」という。)について、自ら管理していること。

(注) 「自ら管理していること」とは、製造者等の従業員(下請業者等から出向してきた嘱託職員で、当該製造者等から給与の支給を受けている者を含む。以下この条において同じ。)が当該蔵置業務を統括する責任者として専ら従事していることをいう。

(2) 揮発油(灯油を除く。以下この項において同じ。)の貯蔵タンクの合計容量により求めた当該蔵置場における揮発油の貯蔵能力が、5,000キロリツトル以上であること。

(3) 前号の貯蔵能力のおおむね50%以上の数量(当該貯蔵能力を10,000キロリツトル以上としている蔵置場にあつては、当該貯蔵能力の30%を超え、かつ、5,000キロリツトルを超える数量)の揮発油が、長期間にわたり常時貯蔵されていること。

(注) 当該申請に係る場所がこの号に該当するかどうかは、既設の蔵置場については、過去1年間の毎月末における揮発油の貯蔵数量に基づいて求めた実績数量、新設又は増設の蔵置場については、需給計画その他に基づいて求めた見込数量により判定する。

(4) 過去1年以内において、次条第1項第3号《指定蔵置場の取消し等》に掲げる場合に該当するものとして、指定蔵置場の指定を取り消されたことがないこと。

(5) その他揮発油税の保全上支障がないと認められること。

2 2以上の製造者等が共同で使用する揮発油の蔵置場(以下「共同蔵置場」という。)は、各製造者等ごとの各別の蔵置場として取り扱い、これらに対する規則第1条第1号及び規則第3条第1号の規定による指定も、当該各製造者等ごとの申請に基づき各別に行う。この場合において、当該蔵置場が前項第1号、第2号又は第5号に該当するかどうかの判定は、次に定めるところによる。(平30課消4-19改正)

(1) 2以上の製造者等のうちの1の製造者等の従業員が、その蔵置場に係る他の製造者等との契約に基づき、その蔵置場における蔵置業務の全般を統括する責任者として専ら従事している場合には、当該2以上の製造者等に係る蔵置場は、各別に前項第1号に該当するものとする。

(2) 2以上の製造者等がその蔵置場の同一の貯蔵タンクを共同して使用するため、これらの製造者等の揮発油が混合して蔵置されることとなる場合において、その貯蔵タンクの総収容容量を各製造者等ごとの使用割合によつて算出した貯蔵能力がいずれも5,000キロリツトル以上となるときは、 当該2以上の製造者等に係る蔵置場は、各別に前項第2号に該当するものとする。

(3) 2以上の製造者等の揮発油が混合して蔵置される共同蔵置場において、これらの製造者等のうち1以上の者が前項の申請をしないため、又は当該1以上の者につき前項第1号から第5号までに掲げる事項のいずれかに該当しない等の理由で指定ができないため、他の製造者等に対して指定をした場合には未納税免税の揮発油と課税済みの揮発油とが混合して蔵置されることとなるときは、当該2以上の製造者等に係る蔵置場は、いずれも前項第5号に該当しないものとする。

3 新たに指定蔵置場となつた蔵置場に未納税免税の揮発油が移入された場合において、残存している課税済みの揮発油と未納税免税の揮発油とが混合して蔵置されることとなるときは、当該揮発油の移出等につき、第20条《課税済みの揮発油が混入した未納税免税の揮発油の特例等》の規定を準用する。

4 指定蔵置場に向けて製造場から移出され又は保税地域から引き取られる未納税免税の揮発油は、すべて規則第1条第1号又は規則第3条第1号に規定する長期間貯蔵するための揮発油として取扱う。(平30課消4-19改正)

(指定蔵置場の取消し等)

第56条 指定蔵置場が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその指定を取り消す。

(1) 廃止された場合

(2) 前条第1項第1号又は第2号《未納税蔵置場の指定等》に掲げる事項に該当しなくなつた場合

(3) 揮発油税法に違反して検挙された場合その他揮発油税の保全上支障があると認められる場合

(注 ) 昭和45年6月4日以前に指定され、又は同月5日から昭和50年3月31日までの間に指定され、その後引き続き存続している指定蔵置場で、前条第1項第2号に規定する貯蔵能力が、それぞれ1,000キロリツトル以上又は2,000キロリツトル以上(指定された後において貯蔵能力が改善されている場合には、その改善後の貯蔵能力に見合う容量以上)であるものについては、同号に該当しないことを理由としての指定の取消しを、当分の間、行わないものとする。

2 共同蔵置場に該当する指定蔵置場に対する前項の規定の適用は、各製造者等ごとに行う。この場合において、前条第2項第1号に該当していた共同蔵置場に係る製造者等のうちの1以上の製造者等に前項第3号に該当するものとして当該指定の取消しを行うとき、又は当該指定の取消しに係る共同蔵置場が前条第2項第3号に該当するものとなるときは、当該共同蔵置場に係る指定蔵置場のすべてについて、前項第3号に該当するものとして当該指定の取消しを行う。

3 指定蔵置場に該当しないこととなつた揮発油の蔵置場に課税済みの揮発油が移入された場合において、残存している未納税免税の揮発油と課税済みの揮発油とが混合して蔵置されることとなるときは、当該揮発油の移出等につき、第20条《課税済みの揮発油が混入した未納税免税の揮発油の特例等》の規定を準用する。

第57条 削除(平20課消3-40)

(輸出業者に係る用語の意義)

第58条 法第14条第1項第2号《未納税移出》に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 揮発油等の石油製品を含むすべての物をいう。

(2) 販売 国内取引であると輸出取引であるとを問わない。

(3) 常時物品の輸出を行うもの 物品の輸出がその者の主たる業務であるかどうかを問わず、輸出のための商取引を一般的な日常の取引として行う者をいう。

(航空機燃料用に供される場所)

第58条の2 法第14条第1項第3号《未納税移出》又は法第14条の3第1項第2号《未納税引取り》に規定する「同号の用途に供される場所」とは、航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)第9条《納税地》に規定する「航空機燃料の航空機への積込みの場所」(以下「積込み場所」という。)をいい、その場所についての具体的な取扱いは、同法の取扱いによる。(平30課消4-19追加)

(規格調整等の用語の意義)

第59条 令第5条第1号又は令第7条第1号《未納税免税の揮発油を移入できる場所》に規定する「揮発油の規格を調整」とは、特定用途免税の揮発油とするため揮発油にゴム又は油脂等の変性剤を混入する行為又は揮発油の品質を高める等のため揮発油に微量の添加剤を混入する行為等をいう。(平20課消3-40改正)

2 令第5条第2号又は令第7条第2号に規定する「長期間にわたつて貯蔵するための揮発油」とは、製品としての揮発油を常時蔵置している貯蔵タンク(出荷タンクと兼用するものを含む。)に受け入れるための揮発油をいう。

(未納税移出の承認範囲)

第60条 法第14条第1項第5号《未納税移出》の規定による承認は、次に掲げる場合で取締り上支障がないと認められるときに限り与える。(平30課消4-19改正)

(1) 製造場内における蔵置場が狭くなつたため、揮発油を一時他の蔵置場へ移出する場合

(2) 次に掲げる揮発油を、最終の移入場所における貯蔵能力の不足、取引の中間に販売業者が介在する等の取引の実情その他の事情により、一時他の蔵置場へ移出する場合

イ 将来石化免税の規定の適用を受けることが明らかな揮発油

ロ 将来特定用途免税の揮発油となることが明らかなもの(免税規格を有するものに限る。)

ハ 所得税法等特例法第10条《揮発油税法及び地方揮発油税法の特例》、日米相互防衛援助協定第6条《関税及び内国税の免除又は払戻し》及び国連軍特例法第3条《所得税法等の特例》の規定による揮発油税の免除を受けるべき揮発油

(3) 第28条第2項《「製造を廃止した場合」の意義等》の規定に該当する場合

(4) 商標を変えて販売する等のため、他の製造場へ移出する場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない事情がある場合

2 継続的に移出が行われる場合における前項の承認は、1年以内において実情に即した期間を指定して行うものとする。

(未納税移出入手続の特例)

第60条の2 法第14条の2第1項《未納税移出に関する特例》の規定の適用を受けようとする者は、令5条の3第1項《未納税移出に関する特例》に規定する方法により当該揮発油が法第14条第1項各号《未納税移出》に掲げる揮発油に該当すること及び当該揮発油が当該場所に移入されたことについての明細(以下この条において「移出入の明細」という。)を明らかにしなければならないのであるが、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によっているときは、移出入の明細が明らかにされているものとして取り扱う。(昭57間消4-24追加、平30課消4-19改正)

(1) 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合  未納税移出に係る揮発油である旨の記載をした納品書等及び物品受領書等を作成し、これをそれぞれ移入場所及び移出場所において保存する方法。

(2) 前号以外の場合  当該揮発油の移出の事実を令第17条《記帳義務》に定めるところにより明らかにし、移入証明書を保存する方法。

2 未納税移出をした揮発油の移入場所が、法第14条の2第1項各号に掲げる場所に該当する場合においても、納税申告書に法第10条第1項第2号《移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告》に規定する事項が記載されていないときは、法第14条第1項の規定は適用されないのであるから留意する。(昭57間消4-24追加、平30課消4-19改正)

3 法第14条の2第1項第2号に規定する「当該揮発油が継続して移入される場所」とは、承認申請に係る製造場から移出される未納税免税の揮発油を、おおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所をいう。(平30課消4-19追加)

4 法第14条の2第1項第2号に規定する税務署長の承認は、当該製造場から移出する当該揮発油の移入場所ごとに与えるのであるから留意する。(平30課消4-19追加)

5 法第14条の2第2項に規定する「同項に規定する揮発油を継続して移入する場所」とは、未納税免税の揮発油をおおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所をいう。
 なお、当該場所が未納税免税の揮発油を2以上の製造場から移入する場所である場合には、当該2以上の製造場からの移入を併せて「おおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所」に該当するかどうかの判定を行うのであるから留意する。(平30課消4-19追加)

6 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合であって、第1項第1号に定める方法によっているときは、移入届出書の提出を省略させても差し支えない。この場合、当該揮発油の移入者に対しては、当該移入場所について法第23条第1項《製造の開廃等の申告》に規定する申告書を提出させるとともに、これに未納税移入しようとする揮発油の種類、年間移入見込数量等を記載した書類を添付させる。また、提出した書類の記載内容に異動が生じた場合には、その都度異動後の内容を記載した書類を提出させる。(平30課消4-19追加)

(未納税引取りの承認ができる場合)

第61条 製造場(法定製造場については指定蔵置場に限る。)又は掲名石化製品の製造場に該当する保税地域に蔵置されている揮発油が、輸入の許可を受けることにより、法に規定する引取りがあつたものとして取り扱われる場合において、当該揮発油が引き続きこれらの製造場に蔵置されるときは、当該揮発油を令第7条第2号又は第3号《未納税引取りを認める揮発油及び場所》に規定する揮発油に該当することに取り扱い、貯蔵タンク等に蔵置のまま法第14条の3第1項《未納税引取り》の規定による承認をしても差し支えない。(平30課消4-19改正)

(「揮発油税の保全上特に不適当と認められる事情がある場合」の範囲等)

第61条の2 法第14条の2第3項《未納税移出に関する特例》に規定する「揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるとき」とは、次の場合をいう。(平8課消4-32追加、平30課消4-19改正)

(1) 申請者が現に揮発油税を滞納している場合又は滞納のおそれがあると認められる場合

(2) 申請者が法に違反したことにより告発された場合又は通告処分を受けて履行していない場合

(3) 申請者が法に違反し、法の規定により刑に処せられ又は通告処分を受け、その刑に処された日又はその通告の旨を履行した日から1年を経過しない者である場合

(4) 申請者が申請の日前1年以内において揮発油税に係る期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けている場合で、その内容が特に悪質と認められるとき

(5) 法第14条の2第1項第2号に係る承認の申請で、申請の日前1年以内において、当該製造場から申請に係る移入場所に移出した揮発油についての移入明細書が、納税申告書の提出期限内に提出されなかったことがある場合

(6) 法第14条の2第2項に係る承認の申請で、申請の日前1年以内において、当該移入場所に移入した揮発油に係る移入届出書が、期限内に提出されなかったことがある場合

(7) 帳簿の備付け、記帳及び保存の状況等からみて、揮発油税の保全上不適当と認められる場合

2 法第14条の2第4項に規定する「揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたとき」については、次のとおり取り扱う。(平30課消4-19追加)

(1) 法第14条の2第1項第2号に規定する税務署長の承認を受けている移入場所について、前項(第5号を除く。)に掲げる処分を受け又はその事情が生じたときは、その承認を受けた移入場所の一部又は全部について、その承認を取り消すことができる。

(2) 法第14条の2第2項に規定する税務署長の承認を受けた移入場所について、前項(第6号を除く。)に掲げる処分を受け又はその事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

3 法第14条の3第4項に規定する「揮発油税の保全上不適当と認められる事情がある場合」の範囲は、次による。(平30課消4-19追加)

(1) 第1項第1号から第3号に掲げる場合

(2) 申請者について法第14条の3第6項《未納税引取揮発油の区分蔵置命令》の規定により未納税引取揮発油とその他の揮発油とを区別して蔵置することを命じられたにもかかわらず、これに従わなかった場合

4 令第6条第1項《未納税引取りの承認の申請等》に規定する申請書(未納税引取承認申請書)には、未納税引取りの移入場所である製造場に係る揮発油税及び地方揮発油税に関する納税証明書(国税通則法第123条第1項《納税証明書の交付等》に規定する納税証明書(当該申請書の提出の日以前1か月以内に交付を受けたものに限る。)で、納税額、納付すべき税額中未納の税額を証明事項とするもの)を添付させることとする。(平8課消4-32追加、平30課消4-19改正)