第4章 免税及び税額控除等

(移出に係る免税揮発油等の移入明細書等の作成)

第43条の2 未納税免税の揮発油、航空機燃料用免税の揮発油、特定用途免税の揮発油又は特定石化製品の非課税移出の規定の適用を受ける特定石化製品(以下「免税揮発油等」という。)に係る移入明細書(令第5条の2第2項、同令第10条の4、租特令第47条の5第3項、同令第47条の8第1項又は同令第48条の2第1項《移入明細書の作成》に規定する書類をいう。以下同じ。)の作成については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。(平30課消4-19追加)

(1) 当該免税揮発油等を移出した者と当該免税揮発油等を移入した者が同一である場合  当該免税揮発油等が移入場所に搬入されたことを帳簿又は伝票等により確認して作成する。

(2) 前号以外の場合  移入証明書(令第5条の2第2項第2号、同令第10条の4第2号、租特令第47条の5第3項第2号、同令第47条の8第1項第2号又は同令第48条の2第1項第2号《移入証明書の作成》に規定する移入されたこと等を証する書類をいう。以下同じ。)に基づき作成することとなるのであるが、当該移入証明書は、免税揮発油等である旨の記載のある商取引上の物品受領書等(当該免税揮発油等の移入数量が移出数量と異なる場合は、その増減数量及び増減の生じた理由を記載したものに限る。)であって移入者が証明したものでも差し支えないものとする。
 なお、当該移入証明書が電磁的記録(令第5条の2第2項第2号、同令第10条の4第2号、租特令第47条の5第3項第2号、同令第47条の8第1項第2号又は同令第48条の2第1項第2号に規定する要件を満たすものに限る。)により作成されている場合には、必要に応じ当該電磁的記録を電子計算機その他の機器のディスプレイ及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくものとする。

(移出に係る免税揮発油等の移入明細書等の作成の特例)

第44条 免税揮発油等で同一規格のものを収容容量が一定の容器に収容して継続的に特定の場所に移出している場合において、個々の移出入については免税揮発油等である旨の記載をした納品書、物品受領書等を作成し、これを保存しているときは、移入明細書及び移入届出書(法第14条第7項《移入届出書の作成》(法第16条の3第4項、租特法第89条の2第8項、同法第89条の3第4項及び同法第90条第4項《法の準用》において準用する場合を含む。)に規定する書類をいう。以下同じ。)については、免税揮発油等の移出の日を基準とする月区分に応じ、規格及び容器区分ごとの合計数量により一括記載することとして差し支えない。(昭59間消4-72、平30課消4-19改正)

(移出に係る免税揮発油の移入明細書等の提出期限の延長)

第45条 未納税免税の揮発油、航空機燃料用免税の揮発油又は特定用途免税の揮発油についての法第14条第3項(法第16条の3第3項、租特法第89条の3第3項又は同法第90条第3項《法の準用》において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第1号《移入明細書等の提出の延期》の規定による届出は、移入明細書等の提出予定日に変更があった場合には再度行うことができるのであるから、当初から当該予定日をいたずらに長期化させることのないよう関係者を指導するものとする。(昭59間消4-72、平30課消4-19、令2課消4-16改正)

2 法第14条第3項第2号の規定による承認は、原則として、同号に規定する「当該申告書の提出期限から3月を経過した日」から1月以内の日を指定して与える。(令2課消4-16改正)

3 前項の指定日は、当該指定日以前にその承認を受けた者から理由を明示して申出があつた場合には、必要と認められる期間について更に延長することができる。

4 法第14条第3項第2号の規定は、同項第1号の規定により届け出た予定日が同項第2号に規定する「当該申告書の提出期限から3月を経過した日」以後に変更される場合においても適用されるのであるから留意する。

5 法第14条第3項の規定の適用を受けた者が同項第1号に規定する当該予定日又は同項第2号に規定する当該税務署長が指定した日までに当該書類を提出しなかつた場合には、その移出に係る揮発油については、当初から課税移出したものとして修正申告書の提出又は更正により揮発油税を納付すべきものとなるのであるから留意する。

6 前項の規定に該当することとなつた場合には、国税通則法の規定により附帯税が課されるときがあるから留意する。

7 特定石化製品については、法第14条第3項の規定を準用する等、移入明細書の提出期限の延長を認める規定はないのであるから留意する。ただし、交通の途絶等特別な事情がある場合において、その移出に係る特定石化製品の製造者が、その提出できない理由、当該移入明細書の提出予定日及び特定石化製品の非課税移出の規定の適用を受けうる場所に移入されている旨を書面をもつて申し出たときは、必要と認められる期間についてその延長を認めるものとする。(平30課消4-19改正)

(引取りに係る免税揮発油の移入証明書の提出期限)

第46条 未納税免税の揮発油、航空機燃料用免税の揮発油又は特定用途免税の揮発油で、保税地域からの引取りに係るものについての法第14条の3第2項《移入証明書の提出命令》(法第16条の5第2項、租特法第89条の4第4項又は同法第90条の2第4項《法の準用》において準用する場合を含む。)の規定による証明書の提出期限は、原則として、承認の日の翌日から起算して1月とする。(昭59間消4-72、平30課消4-19改正)

2 前項の期限は、当該期限内にその承認を受けた者から理由を明示して申出があつた場合には、必要と認められる期間について延長することができるものとする。

(不足数量に対する取扱い)

第47条 未納税免税の揮発油、航空機燃料用免税の揮発油、特定石化製品又は特定用途免税の揮発油の数量につき、その移出先又は引取先に移入された際に不足が生じている場合において、移入の際における施封の状況その他からみて、その不足の原因が、払出しと受入れの際に異なる流量計を使用した等の理由による測定誤差又は荷扱い中の荷こぼれ等やむを得ない事情に基づくものであり、かつ、その不足が通常生ずべき範囲内であると認められるときは、その移出又は引取りの際における揮発油又は特定石化製品の数量をもつて、その移入の際における当該揮発油又は特定石化製品の数量として取り扱うものとする。

2 前項の不足の原因がやむを得ない事情に基づくものとは認められない場合には、その不足数量に相当する揮発油又は特定石化製品についてのみ、揮発油税を課すこととなるのであるから留意する。

3 未納税免税の揮発油が、揮発性の著しく高いもの(油井ガス等から製造した天然揮発油又はペンタン留分から不純物を除去した揮発油等)であつて、その移入された際に生じる不足が通常の揮発油とは異なることとなると予想される場合には、その旨を未納税移出通知書等に明らかにさせておくものとする。

(災害等の範囲)

第48条 法第14条第4項、法第14条の3第8項《亡失証明書》(法第16条の3第3項、租特法第89条の2第7項、同法第89条の3第3項若しくは同法第90条第3項又は法第16条の5第4項、租特法第89条の4第2項若しくは租特法第90条の2第2項《法の準用》において準用する場合を含む。)又は令第9条第1項第2号《輸出免税》に規定する「災害その他やむを得ない事情により亡失した」の意義は、おおむね次に掲げるところによるものとする。(昭59間消4-72、平30課消4-19、令2課消4-16改正)

(1) 「災害」とは、震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の意思によらないもの等をいう。

(2)  「その他やむを得ない事情」とは、おおむね前号に規定する災害に準ずるような状況にある事態をいい、誤送、盗難等による亡失は含まれない。

(3) 「亡失」とは、揮発油が消滅すること(その原形をある程度とどめていても、揮発油の本来の性質及び商品価値を著しく失い、これを事故前の状態に戻すためには新たに積極的操作を加えなければならないと認められる状況にあることを含む。)をいう。

(免税揮発油等を移動する場合)

第49条 未納税免税の揮発油又は特定石化製品を移入した者が、蔵置場又は工場の移転等の理由により、その移転先において自ら同一の目的で蔵置し又は同一の用途に消費するために、これらの物を移出する場合には、その移出につき法第14条第1項《未納税移出》の規定又は特定石化製品の非課税移出の規定の適用を受けるための手続が必要となるのであるから留意する。

2 航空機燃料用免税の揮発油又は特定用途免税の揮発油を移入した者が、基地若しくは工場の移転又は基地若しくは工場間の融通等の理由により、その移転先等において自ら同一の用途に消費するためにこれらの揮発油を移出する場合には、その旨を移転前及び移転後の場所の所在地の所轄税務署長に届出させることにより、当該移転先に移入場所が変更されたことに取り扱う。

3 航空機燃料用免税の揮発油、特定石化製品又は特定用途免税の揮発油を移入した者が、自ら又は他に委託して、これらの揮発油又は特定石化製品を、航空機の燃料用若しくは特定用途又は指定用途に消費するために移動させる場合で、前2項の規定に該当しないときは、取締り上支障がない限り、次に掲げる事項を帳簿等に記載させることにより、その移動がなかつたことに取り扱う。

(1) 移動年月日、移動数量、移動先及びその理由

(2) 移動先における消費の明細

(3) 移動先からの戻入れ年月日及びその数量

(免税揮発油の用途変更の範囲等)

第50条 法第16条の3第5項《用途外消費の禁止等》(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)、租特法第89条の3第5項《用途外消費等に対する揮発油税の課税等》(同法第89条の4第3項において準用する場合を含む。)又は同法第90条第5項《用途外消費等のみなし揮発油に対する揮発油税の課税等》(同法第90条の2第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける用途外消費又は譲渡には、航空機燃料用免税の揮発油又は特定用途免税の揮発油(その用途に供した後回収された揮発油を含む。)を、自動車の内燃機関の燃料用として消費し、又は他人に譲渡することはもとより、本来の航空機燃料又はゴムの溶剤等として他人に譲渡することも含まれることに留意する。(昭59間消4-72、平30課消4-19改正)

(注)

1 免税揮発油の用途外消費又は当該用途外消費する他人への譲渡について税務署長の承認を受けても、法第16条の3第6項本文(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)、租特法第89条の3第5項又は同法第90条第5項の規定が適用されるのであるから留意する。

2 免税揮発油の用途外消費又は譲渡に係る課税方式等については、航空機燃料用免税の揮発油については賦課課税方式を採用し、特定用途免税の揮発油については申告納税方式を採用する等、規定を異にしていることに留意する。

2 航空機燃料用免税の揮発油又は特定用途免税の揮発油が返品等により製造場に搬入された場合で、当該製造場及びこれらの揮発油を蔵置していた場所の所在地の所轄税務署長にその搬入の事実を届け出たときは、当該搬入に伴う譲渡は、前項の譲渡には該当しないものとし、当該搬入後のこれらの揮発油については、未納税免税の揮発油が当該製造場に蔵置されている場合と同様に取り扱う。

3 第1項の用途外消費又は譲渡につき揮発油税を課す場合の納税地は、第49条第2項《免税揮発油等を移動する場合》の規定の適用があるときを除き、当該用途外消費又は譲渡をされた揮発油を、航空機燃料用免税の揮発油又は特定用途免税の揮発油として、最初に移入した場所であるから留意する。

(免税揮発油の譲渡の承認の特例)

第51条 同一の免税用途に供するための航空機燃料用免税の揮発油又は特定用途免税の揮発油の譲渡が同一人に対して継続して行われる場合には、1年以内の適当な期間を指定して、その譲渡の承認をあらかじめ与えて差し支えない。

2 前項の譲渡が、緊急、かつ、やむを得ない事情により行われる場合には、その譲渡についての納税申告書の提出期限までに、当該申告書の提出に併せて承認の申請をさせ、その申請に基づいて事後に承認することとして差し支えない。

(免税揮発油の引取りの事前承認)

第52条 法第16条の5第1項《引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税》、租特法第89条の4第1項《引取りに係る揮発油の特定用途免税》又は同法第90条の2第1項《引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税》の規定による承認を与える場合において、同一の引取先に継続して引取りが行われるときは、1年以内の適当な期間を指定し、かつ、次に定める条件を付けて、当該承認をあらかじめ与えて差し支えない。(昭59間消4-72、平30課消4-19改正)

(1) 毎月の引取事績について、引取先ごとに区分記載した届出書を翌月10日までに提出すること。

(2) 引取りの際の送り状及びその控えには、免を○で囲んだものの表示をすること。

(3) 毎月分の引取事績について、引取先に移入されたことの引取先の所在地の所轄税務署長の証明書を引き取つた月の翌月末日までに提出すること。

(4) 前号の証明書をその提出期限までに提出しない場合には、直ちにその揮発油税及び地方揮発油税を徴収すること。

(駐留軍等用免税)

第53条 所得税法等特例法第10条《揮発油税法及び地方道路税法の特例》、関税法等特例法第7条《内国消費税の免除》、国連軍特例法第3条《所得税法等の特例》及び日米相互防衛援助協定第6条《関税及び内国税の免除又は払戻し》の規定による揮発油税の免除については、別に定めるところによる。

(注) 昭和35年9月27日付間消3-18「駐留軍用揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税の免除等の取扱いについて」通達及び昭和34年1月22日付間消3-4「日米相互防衛援助協定の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の免除の取扱いについて」通達を参照のこと。