(移出又は引取数量の測定)

第31条 製造場から移出し、又は保税地域から引き取る揮発油の数量の測定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 取引等の数量を移出又は引取りの容器(油槽船、油槽貨車及び油槽自動車を含む。)への収容量によつて計量している場合には、当該計量された揮発油の容量又は重量に基づいて測定する。

(2) 取引等の数量を貯蔵タンクにおける収容量の増減によつて計量している場合には、当該貯蔵タンクから払い出される揮発油の容量に基づいて測定する。

(注) その測定に液面計を使用する場合における当該液面計の要件等については、昭和42年1月18日付間消3−1「揮発油の移出または引取等の数量の測定に液面計を使用する場合の揮発油税及び地方揮発油税の取扱いについて」通達によることに留意する。

(3) 取引等の数量を流量計によつて計量している場合には、当該流量計を通過する揮発油の容量に基づいて測定する。

(注) この場合における流量計の要件等については、昭和44年11月18日付 間消/蔵関3−7/第3223号「揮発油その他の石油類の数量測定に流量計を使用する場合の取扱いについて」通達によることに留意する。

2 ドラム缶、ペール缶又は瓶等の容器に充てんした揮発油を製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合で、その充てん時における揮発油の充てん数量として前項に規定する方法により測定した数量を当該容器に表記しているときは、当該数量をもつて移出又は引取りの際の当該揮発油の数量とすることとして差し支えない。

3 第1項の方法により測定した揮発油の数量にリツトル位未満の端数がある場合は、リツトル位未満2位以下を切り捨てリツトル位未満1位にとどめる。ただし、取引等の数量を常時リツトル位未満を切り捨て又は四捨五入等したものとしている場合は、リツトル位にとどめることとして差し支えない。

4 前3項の規定は、特定石化製品の製造場において消費され、又は当該製造場から移出される特定石化製品について準用する。この場合において第2項の規定中「数量」とあるのは「容量又は重量」と、前項の規定中「リツトル位」とあるのは「リツトル位又はキログラム位」と読み替えるものとする。

(揮発油の数量の常温換算等)

第32条 前条《移出又は引取数量の測定》の規定により測定した揮発油の数量が温度15度における当該揮発油の数量に換算(以下「常温換算」という。)されていない場合には、日本産業規格に定める方法その他適正と認められる方法により、その測定した揮発油の数量を常温換算したものを移出又は引取りに係る揮発油の数量とする。ただし、次に掲げる揮発油について、常時、常温換算をしない数量により取引等が行われている場合には、当該数量を当該移出又は引取りに係る揮発油の数量として差し支えない。(令元課消4-57改正)

(1) 油槽自動車又はドラム缶、ペール缶若しくは瓶等の容器により製造場から移出し、又は保税地域から引き取る揮発油

(2) 航空機燃料用免税の揮発油

(3) 石化免税の規定の適用を受けて消費する揮発油

(4) 特定用途免税の揮発油

2 常温換算した揮発油の数量にリツトル位未満の端数がある場合の取扱いは、前条第3項の例による。

3 前2項の規定は、容量により取引等が行われる特定石化製品について準用する。この場合における第1項ただし書の規定の適用については、当該特定石化製品の荷姿、用途等は問わないものとする。

(未納税免税の揮発油等の数量の測定等)

第33条 未納税免税の揮発油、航空機燃料用免税の揮発油若しくは特定用途免税の揮発油又は特定石化製品が移入された場合における当該移入数量の測定及び常温換算については、前2条の規定を準用する。ただし、常時移出数量をもつて移入数量としている場合には、当該移入の際の施封の状況等からみて当該揮発油又は特定石化製品の運搬に異状がないと認められる限り、その移入の際の数量の測定及び常温換算を省略して差し支えない。

2 法第17条《戻入れの場合の揮発油税の控除等》の規定の適用を受ける揮発油の数量の測定及び常温換算については、前項の規定に準ずるものとする。

(ガロン又はバレルの換算)

第34条 揮発油の数量で、ガロン又はバレルによるものについては、1米ガロンにつき3.7854リツトル又は1バレルにつき158.99リツトルとして換算するものとする。(平8課消4−32改正)

(特定石化製品に係る課税標準の計算区分等)

第35条 指定用途外消費等された特定石化製品に係る揮発油税の課税標準は、当該特定石化製品の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる数量に基づき計算するものとする。

(1) 揮発油を原料の全部又は一部として、同一の方法及び工程により製造された特定石化製品 租特規則第38条の3第1項第1号《指定用途外消費等に係る特定石化製品の数量に対応する揮発油の数量の計算》に規定する方法により算出した揮発油の数量

(2) 掲名石化製品(同一の方法及び工程により製造されたものに限る。)を原料の全部又は一部として同一の方法及び工程により製造された特定石化製品 同条第1項第2号に規定する方法により算出した揮発油の数量

(3) 特定石化製品(前2号に該当するものを除く。以下この項において同じ。)で、容量により取引等されるもの 同条第2項に規定する揮発油の数量

(4) 重量により取引等される特定石化製品で、その比重が試験記録等により明らかにされているもの 同条第3項前段に規定する容量に相当する揮発油の数量

(5) 重量により取引等される特定石化製品で、その比重が明らかにされていないもの 同条第3項後段に規定する容量に相当する揮発油の数量

2 前項に規定する揮発油の数量にリツトル位未満の端数がある場合は、リツトル位未満2位以下を切り捨てリツトル位未満1位にとどめる。

3 租特規則第38条の3第2項に規定する「製造方法又は製造工程が明らかでないことその他の事情」とは、移出元、製造方法又は製造工程の異なるBTX類が混合して蔵置されていたこと等の事情をいうのであるから留意する。

4 租特規則第38条の3第2項の規定は、特定石化製品が一般の揮発油と同様に容量により取引等されている場合には、その取引等の実態に即し、その指定用途外消費等されることとなつた数量をそのまま課税標準数量計算の基礎とする趣旨によるのであるから留意する。

5 租特規則第38条の3第3項前段の規定は、特定石化製品に係る前項の数量を当該特定石化製品の比重から計算する趣旨によるものであり、また、同項各号に掲げる容量は、一般的に取引されるBTX類の代表的な比重から推定された当該BTX類1キログラムに対応する当該数量であるから留意する。

(移出又は引取りの合計数量の端数計算)

第36条 揮発油税に関する諸種の届出、申告及び申請に当たつて揮発油(指定用途外消費等された特定石化製品に係る揮発油を含む。)の合計数量にリツトル位未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てすべてリツトル位にとどめる。

(欠減控除数量の計算)

第37条 法第8条第1項《課税標準》の規定により揮発油税の課税標準を算出するため控除すべき揮発油の数量を計算した場合において、その控除すべき数量にリツトル位未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げてリツトル位にとどめる。

(税額の計算)

第38条 揮発油税及び地方揮発油税の税額は、地方揮発油税法(昭和30年法律第104号)第7条《申告及び納付等》の規定に基づき、別個に計算しないで併せて行う。

(税額の端数計算)

第39条 揮発油税及び地方揮発油税の税額又はこれらの税についての還付金等を計算する場合における端数計算は、地方揮発油税法第14条《端数計算》の規定により、これらの税額の合算額(以下この条において「揮発油税額」という。)又は当該還付金等の合算額について行われるのであり、これらの税の附帯税又は還付加算金についても同様に処理するのであるから留意する。

2 揮発油税額の端数計算は、次による。

(1) 課税標準数量に対する揮発油税額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てる。

(2) 控除税額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てる。

(3) 揮発油税額の確定金額に100円未満の端数がある場合、又はその全額が100円未満である場合には、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(4) 還付金の額に相当する揮発油税額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てる。