(納税義務者の範囲)

第15条 法第3条第1項《納税義務者》の規定は、製造者が自ら揮発油を移出する場合はもとより、製造場内において製造者から揮発油の引渡しを受けた者がその引渡しを受けた揮発油をその製造場から搬出する場合においても、その製造者に対して適用されるものであり、法第5条第1項ただし書又は法第7条《製造者の責に帰することのできない消費又は移出》の規定に該当する場合においてのみ、実際に揮発油を消費した者又は移出した者に対して適用されることとなるのであるから留意する。

2 法第5条第3項《換価を移出とみなす場合》の規定の適用がある場合には、換価に係る揮発油の製造者に対し法第3条第1項の規定が適用されるのであるから留意する。

(特定石化製品に係る課税原因の発生等)

第16条 租特法第89条の2第4項本文《揮発油の移出等とみなす場合》の規定は、特定石化製品を指定用途外消費又は次に掲げる移出以外に移出(以下「指定用途外消費等」という。)した場合に、その特定石化製品の原料等となつた揮発油が当該指定用途外消費等の時に、製造者により製造場において消費され、又は製造場から移出されたものとみなして、法を適用することとしているものであり、特定石化製品を揮発油とみなしているものではないことに留意する。(昭59間消4−72改正)

(1) 直接外国に向けてする移出

(2) 次に掲げる場所に向けてする移出で、同条第6項《書面及び書類の提出》に規定するところにより特定石化製品の非課税移出の規定の適用を受けるための手続がとられるもの。

イ 指定用途に供する場所

ロ 指定用途に供する特定石化製品を貯蔵するための蔵置場

ハ 輸出の目的に充てるための特定石化製品の蔵置場

ニ 長期間にわたつて貯蔵する目的に充てるための特定石化製品の蔵置場

(注)

1 「指定用途に供する場所」には、塗料用の溶剤又はシンナー等で第25条第2項《特定石化製品の消費等》の規定により特定石化製品と同様に取り扱われることになるものを製造する場所を含む。

2 特定石化製品の非課税移出の規定の適用を受けるための手続がとられていても、特定石化製品の移出先が(2)に掲げる場所に該当しなかつた場合には、その移出元に対して同条第4項本文の規定が適用されることとなるから留意する。

2 特定石化製品の製造場において指定用途外消費された特定石化製品については、その消費の時に、揮発油が製造場において消費されたものとみなされて法第5条第1項《移出とみなす場合》の規定が適用され、また、特定石化製品の製造場から前項各号に掲げる移出以外の移出をされた特定石化製品については、その移出の時に、揮発油が製造場から移出されたものとみなされて法第3条第1項《納税義務者》の規定が適用されるのであるから留意する。

3 特定石化製品の製造場における廃棄(焼却を含む。以下この頃において同じ。)又は廃棄のための当該製造場からの移出に係る特定石化製品については、その廃棄の事績が記録により明らかにされるものに限り、指定用途外消費等としては取り扱わない。

4 第1項第1号に掲げる「直接外国に向けてする移出」とは、特定石化製品を製造場から移出した後、他の場所に蔵置することなく、関税法第67条《輸出又は輸入の許可》の規定による輸出の許可を受けて輸出をするための移出をいう。したがつて、輸出を目的とする移出であつても、その移出後一時他の場所に蔵置することとしているものは、同項第2号ハに掲げる蔵置場への移出に該当することとなるのであるから留意する。

5 特定石化製品について、前項の輸出の許可を受ける前又は当該許可を受けた後に、その輸出を取りやめた場合は、次による。

(1) 当該特定石化製品を移出元の製造場に戻し入れるときは、当初から移出はなかつたものとする。

(2) 前号に該当しないときは、当初から直接外国に向けてする移出以外の移出が行われたものとして、租特法第89条の2第4項《揮発油の移出等とみなす場合等》の規定を適用する。

6 第1項第2号ロに掲げる蔵置場とは、次に掲げるものをいう。

(1) 指定用途に供する者が、貯蔵能力、防災等の都合から、当該指定用途に供する場所以外の場所において特定石化製品を貯蔵するための蔵置場

(2) 特定の指定用途に供する者に対して特定石化製品を販売することを日常の業務としている特定石化製品の販売業者(次項第2号に規定する元売業者を除く。)が、当該販売するための特定石化製品を貯蔵するための蔵置場

7 第1項第2号ニに掲げる蔵置場とは、次に掲げるものをいう。

(1) 揮発油(原料免税石化製品を含む。)を現実に消費して特定石化製品を製造している製造者が、その製造場以外の場所において特定石化製品を備蓄するための蔵置場

(2) 前号の製造者から特定石化製品を直接大量に購入し、これを多数の者に販売することを日常の業務としている特定石化製品の元売業者が、その購入した特定石化製品を貯蔵するための蔵置場

(3) 第30条《滞納処分等に係る特定石化製品》に規定する「長期間蔵置の特定石化製品」を貯蔵するための蔵置場

(特定石化製品に係る納税義務者の範囲等)

第17条 特定石化製品の指定用途外消費等に係る法第3条第1項《納税義務者》の規定は、特定石化製品の製造者が自ら指定用途外消費等する場合はもとより、特定石化製品の製造場内において当該製造者から特定石化製品の引渡しを受けた者がその引渡しを受けた特定石化製品(次項の規定の適用があるものを除く。)を指定用途外消費等する場合においても、その製造者に対して適用されるものであり、法第5条第1項ただし書又は法第7条《製造者の責に帰することのできない消費又は移出》の規定に該当する場合においてのみ、実際に指定用途外消費等した者に対して適用されることとなるのであるから留意する。

2 特定石化製品の製造者が、特定石化製品をその法定製造場(前条第7項《特定石化製品に係る課税原因の発生等》に規定する蔵置場に限る。)に蔵置のまま販売し、当該特定石化製品の所有権がその購入者(同項第2号に規定する元売業者に限る。以下この項において同じ。)に移転した場合で、当該購入者が当該特定石化製品を引き続き蔵置するときは、その販売の時に、当該特定石化製品を当該製造者が移出し、当該購入者が移入したものとして、特定石化製品の非課税移出の規定を適用することに取り扱つて差し支えない。

(「製造者の責に帰することができない場合」の意義等)

第18条 法第5条第1項ただし書及び法第7条《製造者の責に帰することのできない消費又は移出》の規定は、製造者が通常の管理を行つていたにもかかわらず、揮発油又は特定石化製品を他人(当該製造者の使用人その他の従業者等を含む。以下この条において同じ。)に窃取された場合その他諸般の事情からみて、当該消費又は移出につき当該製造者の責に帰すことができないと認められる場合に適用されるものであることに留意する。したがつて、当該製造者が通常の管理を怠つていたため他人に消費若しくは搬出された場合等には、これらの規定の適用はないのであるから、当該製造者の提出した証拠その他の資料により、客観的にその適用の可否を判定するものとする。

(課税しないことに取り扱う揮発油及び特定石化製品)

第19条 次に掲げる揮発油には、揮発油税を課さないことに取り扱う。(平元間消5−13改正)

(1) 蒸留試験のような揮発油自体の試験(当該試験用のフラスコ又はシリンダー等の洗浄を含み、自動車を走行させて行う試験を除く。)の用に供するために製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油(法第5条第1項又は第2項《移出又は引取りとみなす場合》の規定(以下「場内消費課税の規定」という。)により、移出され又は引き取られるものとみなされる揮発油を含む。)で、その用に供したことによつて消滅し、又はその用に供した後その製造場又はその保税地域に戻されることが明らかなもの

(2) 輸出直後に再び保税地域から引き取られる揮発油で、その輸出の際に法第15条第1項《輸出免税》の規定による揮発油税の免除を受けていないことが明らかであるもの

(3) 運送業者又は下請業者等が製造場に搬入した課税済みの揮発油(当該製造場の製造者に引き渡されるものを除く。)で、当該製造場から更に移出され、又は当該製造場において消費されるもの

(4) 収容容量が1リツトル以下の消費者に入手される容器に収容された襟ふき若しくは懐炉用ベンジン又はライターの液体燃料用等の揮発油(その品名、用途及び正味容量が容器の見やすい箇所に明りように表記され、かつ、その表記する者の氏名又は名称が付記されているものに限る。以下「ベンジン類」という。)で、課税済みの揮発油又は揮発油税の課税に係るBTX類のみを原料として製造されたもの

2 製造場から移出された揮発油又は特定石化製品の全部又は一部が、販売の不成立、交通の途絶等のため、当該移出後短期間のうちに戻し入れられた場合において、その事績が帳簿その他の書類に明らかにされているときは、当初から移出がなかつたことに取り扱つて差し支えない。

(課税済みの揮発油が混入した未納税免税の揮発油の特例等)

第20条 輸送途中又は法定製造場に到着後において他の課税済みの揮発油が混入した未納税免税の揮発油については、その混入した事情及びその混入の事実につき当該法定製造場の所在地の所轄税務署長に届け出て、その確認を受けた場合に限り、未納税免税の揮発油と課税済みの揮発油とが各別に蔵置されているものとして取り扱い、これらの揮発油の移出に当たつては、原則として、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる揮発油から先に移出されるものとして取り扱う。

(1) 当該法定製造場が指定蔵置場である等未納税免税の揮発油を常時蔵置する場所である場合 課税済みの揮発油

(2) 当該法定製造場が前号以外の場所である場合 未納税免税の揮発油

2 前項の規定により先に移出されるものとして取り扱われる揮発油が蔵置されている間の当該蔵置場における貯蔵増減数量は、その貯蔵されている課税済みの揮発油と未納税免税の揮発油との貯蔵数量の割合に応じて生ずるものとする。